自転車事故の相談先は? 被害者が知っておきたいポイント
自転車事故の場合、当事者同士で示談交渉をしなくてはならないケースも多々あるため、まずは頼れる相談先を確認することが大切です。
本コラムでは、自転車事故の被害者が知っておくべき注意点をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、自転車事故は保険会社が対応するの?
自動車の事故の場合には、多くの方が任意保険に加入しているため、事故が起きたときには、加害者の任意保険会社が間に入って示談が進んでいきます。しかし、自転車の場合、任意保険に加入しているケースは少なく、自動車のように国としての強制加入保険のような制度もありません。
したがって、加害者が自転車に乗っていた場合には、加害者の保険会社が示談の代行をしてくれることはなく、原則として、当事者同士が話し合って示談を進めていかなければなりません。また、加害者が自転車保険に加入していないときには、保険金の支払いがないため、賠償額が高額になっても全て加害者自身が負担しなければならず、加害者が自身で支払えるのかどうか、という問題も生じてきます。
2、自転車事故で障害が残った場合は?
自転車事故で障害が残ったときにはどのようにすればよいのでしょうか。自転車事故は、自動車事故とは異なる特殊性がありますので、以下で詳しく説明します。
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(1)後遺障害とは?
事故に遭ったときには、その事故の程度によっては、治療を継続しても何らかの障害や症状が残ってしまうことがあります。このように、治療を継続しても回復する見込みがなく、それが労働能力を喪失させる程度の障害のことを「後遺障害」と呼びます。
交通事故によって後遺障害が生じたときには、後述する損害賠償請求において、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが可能となります。
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(2)後遺障害の認定機関がない
自動車事故のケースでは、損害保険料算出機構という機関が後遺障害の認定を行うことになります。損害保険料算出機構は、自賠責保険の損害調査を行う機関であり、後遺障害があるときには、障害の程度に応じて1級から14級までの後遺障害等級を認定します。そして、損害保険算出機構が認定した等級を前提に損害を算定し、示談交渉を行うのが一般的です。
しかし、損害保険算出機構は、あくまでも自賠責保険の調査機関という性格上、自賠責保険の適用がない自転車事故では、損害保険算出機構による後遺障害等級の認定を受けることができません。そのため、どの程度の後遺障害が生じたか当事者間に争いがあるときには、裁判を起こして、裁判所に判断してもらう必要があります。
そして、後遺障害の立証責任は被害者側にありますので、カルテや診断書などから、どのような障害が残って、労働能力がどの程度失われているのかについて、具体的に証明していかなければなりません。
このように、自転車事故では、後遺障害等級の認定機関がないため、後遺障害に関する損害賠償を請求するにあたっては、相当な労力を要することになります。
なお、仕事中や通勤中の事故については、労災保険の適用がありますので、自転車事故であっても、労働基準監督署による労災の認定を受けることによって、残存した障害についても判断をしてもらえます。ただし、労災保険の認定は、当事者や裁判所を拘束するものではないため、裁判では、労災で認定された障害のとは異なる判断がなされることもあります。
3、自転車事故での損害賠償は?
自転車事故の被害に遭ったときには、どのような損害賠償を請求することができるのでしょうか。また、双方に過失があるときには、請求する損害額にどのような影響が出るのでしょうか。
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(1)主な損害項目
自転車事故における主な損害項目としては、以下のものが挙げられます。自転車事故だからといって賠償額が低いということはなく、基本的には、自動車事故と同様に考えることとなります。
治療費
自転車事故の治療費については、実際にかかった費用を請求することができます。ただし、治療費は、自転車事故による怪我の治療のために必要かつ相当な範囲に限られます。ここでいう「必要かつ相当な範囲」とは、一般的に、医学的見地からみて治療として必要性および相当性が認められる治療行為であり、かつ、その金額も社会一般の水準と比較して妥当なものをいいます。
通院交通費
通院交通費とは、通院のために公共交通機関を利用した場合の運賃や自家用車を利用した場合のガソリン代などです。
タクシーの利用については、利用の必要性および相当性が認められない限り、基本的に支払いは認められませんので、注意してください。休業損害
休業損害とは、自転車事故が原因で仕事ができなかったため収入が減少してしまった場合における減収分をいいます。そのため、事故前に働いていなかった方については、現実の収入減はありませんので、原則として休業損害の請求は認められません。ただし、主婦(主夫)業を行っていた場合は、主婦としての休業損害を請求できる可能性があります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故によって入院や通院をすることにより被った精神的苦痛や怪我そのものにより被った精神的苦痛に対する慰謝料をいいます。通院日数や通院期間を基準に算定するのが一般的です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、自転車事故による怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害の等級に応じて支払われる賠償をいいます。自転車事故では、後遺障害を認定する機関がないため、後遺障害の有無・程度に争いがある事案では、裁判所に訴訟を提起し、裁判所に判断してもらう必要があります。
逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったがために、労働能力が制限され、将来本来得られるはずであった収入を得られなくなったことに対する賠償をいいます。
逸失利益は、後遺障害の程度に応じて、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式によって計算することになります。 -
(2)過失相殺
過失相殺とは、被害者側にも事故の発生について落ち度があるときに、被害者の賠償額から過失分に相当する金額を控除する割合のことをいいます。自動車事故においては、よく聞く制度ですが、自転車事故においても同様に過失相殺がなされます。
4、自転車事故の相談先
自転車事故に遭ったときには、一人で悩まずに専門家の判断を仰ぐことが重要です。自転車事故の主な相談先としては、以下が挙げられます。
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(1)法律事務所
最近では、弁護士による初回相談が無料で受けられる法律事務所もあり、インターネットでも検索することが可能です。そのため、まずは、専門家である弁護士(法律事務所)に相談してみることをおすすめします。
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(2)日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターとは、交通事故についての損害賠償に関する問題を適切に処理し、事件の早期解決を図ることを目的とする団体です。弁護士が公正・中立な立場から相談や示談あっせんを無料で行っています。
相談方法は、電話相談と面談相談があります。電話相談は1回10分程度、面談相談は1回30分程度です。面談相談は、原則として5回まで無料とされていますので、お近くの相談窓口で予約をしたうえで、相談に行くようにしてください。
なお、示談あっせんについては、「自動車」事故に限定されていますので、自転車事故では、日弁連交通事故相談センターの示談あっせん手続きは利用できません。そのため、自転車事故では、電話相談や面談相談で疑問点を解決するというのが主な利用方法となるでしょう。
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(3)法テラス
法テラスとは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。法テラスの「民事法律扶助制度」を利用することによって、経済的に余裕のない方が法的トラブルに遭ったときに、弁護士などに無料で相談をすることが可能となります。
また、一定の資力要件を満たす場合には、法テラスが弁護士費用の立替をしてくれますので、普通に弁護士に依頼するよりは経済的負担が少なくなります。ただし、立替払いをした法テラスへの分割払いは必要ですので、経済的負担が全くないというわけではありません。
法テラスは、弁護士に自転車事故の事案を依頼する手段のひとつとして理解しておくとよいでしょう。
5、まとめ
交通手段として自転車は広く利用されておりますが、近時スマートフォンを見ながらの「ながら運転」に伴う自転車事故が増加しています。自転車事故については、自動車事故とは異なる特殊性がありますので、通常の自動車事故ではかからない労力を必要とする場合もあります。
不幸にも自転車事故の被害者になってしまったときには、適切な賠償を受けるため、まずは弁護士に相談してみることがひとつの手段となるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、初回相談無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。