ながら運転が厳罰化! ながらスマホなど対象行為と罰則、改正内容
このような現状を受けて、令和元年12月から運転中にスマートフォン・携帯電話・カーナビゲーションシステムなどを使用する「ながら運転」に対する罰則が強化されました。違反点数・反則金が引き上げられ、事故を起こしてしまえば免許停止になってしまうおそれもあります。
このコラムでは、令和元年12月から実施されている「ながら運転」の厳罰化について、どのような行為が違反となるのか、どの程度の処分を受けることになるのかなどを解説します。また、交通事故の被害に遭ってしまった場合の対処法についても一緒にご紹介します。
1、道路交通法が禁止している行為
スマートフォンや携帯電話を運転中に使ってはいけない、カーナビを操作したり画面を見続けたりしてはいけない、ということは、運転免許証を持っていない方も当然に知っているでしょう。
いわゆる、「ながら運転」は道路交通法によって禁止されていますが、ながら運転を原因とする交通事故は増加傾向にあることから、令和元年12月には罰則が強化されました。
まずは、道路交通法の内容に照らしながら、どのような行為が禁止されているのかを確認しましょう。
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(1)道路交通法第71条|運転者の順守事項
「ながら運転」に関する規制は、道路交通法第71条第5号の5に明記されています。
道路交通法第71条第5号の5
自動車または原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、または当該自動車等に取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
条文の内容をわかりやすく整理すると、次のような行為が禁止されています。
- 規制の対象は車・オートバイ・原動機付自転車
- 停止時は対象外
- 携帯電話・自動車電話・無線装置のうち、その全部または一部を手で保持しなければ送受信できないものが対象
- 通話のための使用が禁止対象(ただし傷病者の救護や公共の安全維持のためなど、緊急やむを得ない場合は除く)
- 携帯電話などのように持ち込まれた装置に加えて、自動車に取り付けられた画像表示用装置の画像を注視する行為も禁止
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(2)使用が禁止されている装置
使用が禁止されているのは、その全部または一部を手で保持しなければ送受信できないものが対象です。スマートフォンや携帯電話、タブレット端末、カーナビなどが規制の対象となります。
一方で、タクシーやトラックで使われているような無線機は、マイクと本体が分離しており手に持たなくても受信できるので規制の対象になりません。なお、バックミラーやサイドミラー、速度計や走行距離計は禁止対象から除外されていますが、事故の原因になれば前方不注視などの違反に該当することがあります。
いずれにしても、走行中は前方や周囲の交通に注意を配らなくてはなりません。 -
(3)「通話のための使用」と「画像注視」
「通話のための使用」というと、耳に当てて通話する行為が規制対象になるというイメージがあるかもしれませんが、通話のみが禁止されているわけではありません。
実際に通話しているかどうかだけが問われるわけではなく、たとえば電話をかけるために電話帳データを開いている、着信があって画面を見るといった行為も「通話のため」に含まれます。
また、通話のための使用ではなくても、スマートフォンやタブレット端末で画像・動画などを見る、カーナビゲーションシステムの案内表示やオーディオなどを操作するために「画像を注視」する行為も禁止対象です。
2、厳罰化で何が変わった?
令和元年12月の道路交通法改正によって、ながら運転に対する罰則が強化されました。どのように強化されたのか、新旧を比較してみましょう。
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(1)携帯電話などを使用した場合
スマートフォンを耳に当てて通話する、メールやメッセージのやり取りをするために手にとって画面を見るなどの行為は、携帯電話使用等(保持)にあたります。
改正前 改正後 違反点数 1点 3点 罰則 5万円以下の罰金 6か月以下の懲役
または10万円以下の罰金反則金 大型車 7000円 2万5000円 普通車 6000円 1万8000円 二輪車 6000円 1万5000円 原付き 5000円 1万2000円
改正後は、違反点数や反則金が3倍に引き上げられただけでなく、罰則に懲役が加えられました。
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(2)携帯電話などの使用で交通の危険を生じさせた場合
スマートフォンで通話しながら交通事故を起こした、カーナビゲーションシステムの操作中に追突事故を起こしたといったケースでは、携帯電話等使用(交通の危険)にあたります。
改正前 改正後 違反点数 2点 6点 罰則 3か月以下の懲役
または5万円以下の罰金1年以下の懲役
または30万円以下の罰金反則金 大型車 1万2000円 対象外
※基本事件になる普通車 9000円 二輪車 7000円 原付き 6000円
違反点数や罰則が強化されたことばかりを注目しがちですが、もっとも注意しなければならないのが「交通反則通告制度」の対象外になったという点でしょう。
交通反則通告制度とは、比較的に軽微な違反行為について、反則金を納付することで刑事事件としない制度です。いわゆる「青切符」で処理される事件は、すべてこの制度の対象となります。
本来、交通違反は「道路交通法違反」となるため、たとえば窃盗や暴行・傷害などの犯罪と同じように刑事裁判によって処罰されることになりますが、軽微な違反に限っては反則金を納付することで刑事事件にはなりません。
ところが、今回の改正によって、携帯電話等使用(交通の危険)は交通反則通告制度の対象外となりました。改正前は切符処理を受けて反則金を納付すれば刑事罰は科せられませんでしたが、今後は基本的に刑事事件として処理されます。
また、以前に事故・違反がなく累積点数が0点の状態からでも免許停止処分を受ける、いわゆる「一発免停」になるので注意が必要です。
3、一瞬なら大丈夫? ながら運転の危険性とは
自動車の運転に慣れていると、多くの方が自分の運転技術を過信してしまい「少しくらいよそ見をしていても大丈夫」だと勘違いをします。
しかし、車やオートバイがどのようなスピードで進む乗り物なのかを理解すれば、ほんの一瞬のよそ見がどれだけ危険な行為なのかがわかるはずです。
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(1)車は2秒で約33.3メートルも進む
警察庁のホームページには「自動車が2秒間に進む距離」について、速度ごとの走行距離が公開されています。これによると、時速60キロメートルで走行する自動車は、2秒間で約33.3メートル進むそうです。
さらに高速度になれば、前方車両が減速・停車した場合や、不意に歩行者が横断を始めた場合などでは、気がついたときには目の前にいたという状態になるでしょう。
スマートフォンやカーナビゲーションシステムの操作で集中力が途切れている状態であれば、まったく回避行動を取れないまま数十メートルも走行することになるので、危険を回避するのは難しくなります。
参考|[警察庁]やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用 -
(2)一瞬でも「画像注視」にあたるおそれがある
道路交通法第71条第5号の5では、自動車等に取り付けられた、もしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないことと明記されています。
「自動車に取り付けられた画像表示用装置」とは、カーナビゲーションシステムや液晶ディスプレー付きのカーオーディオなどが考えられるでしょう。
また、スマートフォンや携帯電話も「持ち込まれた画像表示用装置」にあたるため、たとえばスマートフォンホルダーなどのアクセサリーを購入して取り付けている場合でも、規制の対象となります。これらの画像表示用装置を「注視」すれば違反に該当しますが、道路交通法にはどの程度の時間が注視にあたるのかは明記されていません。「2秒以内であれば注視にあたらない」などといった情報もありますが、なんら根拠がないのでうのみにするのは危険です。
そもそも道路交通法第70条は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、道路・交通・車両の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で安全運転することを、すべての運転手に義務付けています。
ほんの一瞬であっても、脇見・よそ見をしたことで交通事故につながれば安全運転義務違反となり、その原因がスマートフォンやカーナビゲーションシステムなどにあれば「画像注視」として厳しく処罰される可能性があるでしょう。
4、ながら運転の被害にあったときにやるべきこと
ながら運転の車が衝突してきた、ながら運転をしていた車に追突されてしまったといった被害にあった場合は、どのように行動するべきなのでしょうか。
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(1)警察に通報して事故発生を報告する
まずは、どのような状況でも交通事故が発生したことを警察に通報する必要があります。
負傷者の救護、二次的な事故が発生しないための安全措置を講じたうえで、直ちに110番通報をして警察官の臨場を求めましょう。 -
(2)氏名や連絡先を確認する
被害者、加害者ともに、話ができる状態であれば、氏名や連絡先を確認します。加害者が加入している自動車保険(任意保険)会社の情報も、あわせて確認しておくと良いでしょう。
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(3)医療機関を受診する
臨場した警察官に事故の状況を説明したら、可能な限り当日中に整形外科等の医療機関を受診しましょう。
事故の直後はどこも痛くない、大したケガではないと思っていても、翌日になると痛みや違和感をおぼえるケースも少なくないので、必ず受診することが大切です。
事故直後に医療機関を受診していないと、ケガと交通事故の因果関係を明らかにすることが難しくなります。 -
(4)弁護士に交渉を依頼する
交通事故の被害にあった場合、慰謝料、ケガの治療費や車の修理費用、治療のために仕事を休んだための減収分の補償などを含めた損害賠償の請求が可能です。
また、事故によって家族が死亡した、後遺障害が残ったという場合は、慰謝料に加えて将来得られるはずだった収入(逸失利益)を請求できます。
これらの賠償金は、ほとんどの加害者が自身の契約している自動車保険でまかなうことになりますが、保険会社が提示してくる示談金の額は必ずしも十分な金額ではありません。弁護士に交渉を依頼すれば、慰謝料額がもっとも高額になる「弁護士・裁判所基準」による請求が可能なので、示談金・賠償金の増額が期待できます。
加害者と裁判で争う事態に発展した場合でも、弁護士に対応を一任すれば証拠収集や法廷での対応といった負担が軽減できるでしょう。なお、ご自身の自動車保険に「弁護士特約」が付いている場合は、ぜひ使用してください。
弁護士特約とは、交通事故に遭い弁護士に依頼する場合、保険会社が弁護士費用を負担してくれる制度です。
一定の限度額が設定されていますが、弁護士費用が限度額を超えてしまうケースは多くないので、実質負担額0円で弁護士に依頼することができます。
5、まとめ
令和元年12月の道路交通法改正によって、走行中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」が厳罰化されました。
交通取り締まりを受けた場合の違反点数・反則金が引き上げられただけでなく、交通事故の原因になれば切符処理では済まされず、刑事事件になって懲役・罰金といった刑罰が下されることになります。
ながら運転による交通事故は、ほかの違反による交通事故と比較すると死亡率が約2倍に跳ね上がる大変危険なものです。車を運転するということは、加害者にも被害者にもなる可能性があるということを忘れてはいけません。
ながら運転を原因とする事故の被害に遭ってしまった場合は、交通事故トラブルの解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。
交通事故専門チームの弁護士が、慰謝料額がもっとも高額になる弁護士・裁判所基準での交渉によって十分な賠償が得られるようサポートします。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。