交通事故で弁護士に相談するべきタイミングや依頼するメリットとは
交通事故の損害賠償請求は、弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。弁護士が法的根拠に基づいて請求を行うことにより、適正額の損害賠償を得られる可能性が高まります。
弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど望ましいですが、どの段階であっても弁護士は力になることができます。
本コラムでは、交通事故の損害賠償請求を弁護士に相談すべきタイミングや、弁護士に相談するメリット、サポート内容などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、交通事故の加害者に請求できる損害賠償の種類
交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな種類の損害賠償を請求することが可能です。請求できる損害賠償の種類は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに大別されます。
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(1)積極損害|治療費など
積極損害とは、交通事故によって被害者が出捐しあるいは出捐を余儀なくされることになった金銭のことをいいます。
<積極損害の例>- 治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 付添費用
- 介護費用
- 葬儀費用
- 車の修理費 など
積極損害については、原則として実費全額の損害賠償を請求できます。支出した費用の領収書などは、きちんと保存しておきましょう。
また、積極損害の中には気づきにくいものもあるので、弁護士に相談しながら集計することをおすすめします。 -
(2)消極損害|休業損害・逸失利益など
消極損害とは、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう金銭を失った損害のことをいいます。
<消極損害の例>- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 死亡逸失利益
- 休車損害(営業車の場合) など
消極損害についても、原則として実額の損害賠償を請求可能です。特に逸失利益(事故がなければ将来的に得られたはずの収益)は高額になるため、弁護士へのご依頼をおすすめします。
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(3)慰謝料|入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛を慰謝するための金員です。
<交通事故で認められる3つの慰謝料>- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
慰謝料の金額は、算定基準によって大きく異なります。
加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料額は、「自賠責基準」、又は「任意保険基準」という独自の基準によるもので、適正な金額には遠く及ばないことが多いです。
被害者に生じた客観的な精神的損害の額は、「弁護士基準(裁判所基準)」によって算定することで、過去の裁判例をもとにした適切な金額を請求することができます。弁護士基準で算定するには、弁護士への依頼が必要不可欠です。
2、交通事故に遭ったとき、弁護士に相談すべきタイミング
交通事故の被害に遭ってしまったときは、どの段階からでも弁護士にご相談いただけますが、できる限り早めのご相談が望ましいです。その理由などを紹介します。
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(1)弁護士にはどの段階からでも相談できる
交通事故の損害賠償請求について、弁護士はさまざまなサポートを行っています。
示談交渉が始まる前の段階から、決裂して訴訟が避けられなくなった段階に至るまで、どの段階でも弁護士はサポートすることが可能です。事故に遭って何をしたらよいかわからない、ご自身での解決が難しいと感じた場合は、いつでも弁護士にご相談ください。
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(2)できるだけ早めに弁護士へ相談することが望ましい
いつでも弁護士に相談することはできますが、できる限り早めにご相談いただくことが望ましいです。
示談交渉が始まる前の段階から弁護士にご相談いただければ、終始一貫した方針をもって損害賠償請求を行うことができます。後遺障害等級認定の申請・示談交渉・訴訟提起などの対応は弁護士に一任できるため、被害者のご負担は大幅に軽減されるでしょう。
例えばベリーベスト法律事務所では、交通事故の損害賠償請求について、初回相談料と着手金を原則無料としております。訴訟等に移行する場合は着手金をいただく場合がございますが、弁護士があらかじめご説明いたしますので、費用倒れなどのご懸念はございません。また、弁護士費用特約がついている方もご依頼いただくことが可能です。
交通事故の被害に関しては、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。
3、タイミング・段階別|交通事故被害を弁護士に相談するメリット・サポート内容
交通事故の被害について、弁護士に相談するメリットや弁護士のサポート内容を段階別に紹介します。
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(1)ケガの治療中|損害賠償請求の準備
ケガを治療している段階で弁護士にご相談いただければ、損害賠償請求に向けた準備から、全面的に弁護士がサポートおよびアドバイスすることが可能です。
例えば、損害賠償の根拠となる証拠の収集や、客観的な損害額の計算などを弁護士が行います。早い段階から損害賠償請求の見通しを立てることができるため、ご自身やご家族にとって安心感につながるでしょう。
また、治療中のケガの症状改善の程度から通院の頻度等についてもアドバイスを行うことが可能となります。
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(2)ケガの治療完了後|後遺障害等級認定の申請・弁護士基準による示談交渉
ケガの治療を終えた場合(症状固定化)、加害者側との示談交渉へ移ることになります。示談交渉を始める前の段階で弁護士にご相談いただければ、法的根拠のある一貫した方針に基づき、加害者側との交渉を進めることが可能です。
また、被害者に後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求にあたり、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害慰謝料は認定された等級で金額が変わるため、適切な後遺障害等級の認定を受けるようにするためにも弁護士によるサポートが不可欠です。弁護士にご依頼いただければ、後遺障害等級認定の申請手続きにおいて、書類作成や検査についてのアドバイスを受けることも可能となります。
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(3)示談交渉中|交渉の軌道修正・訴訟の準備
被害者がご自身で示談交渉を始めたものの、加害者側と主張が大きく食い違っており、まとまる見込みが立たない場合にも、弁護士へのご依頼がおすすめです。
弁護士は、被害者・加害者双方の主張を法的に分析した上で、適切な落としどころを検討いたします。その上で、示談交渉の障害になっている事柄があれば、それを解消するための方法をご提案いたします。
ご相談者さまが納得できるような解決策を取りまとめた後、加害者側にも法的な根拠とともにそれを伝えて、示談交渉の軌道修正を図ります。弁護士の介入により、難航していた示談交渉が解決へと向かうケースも少なくありません。
示談交渉が決裂する可能性が高い場合は、損害賠償請求訴訟の提起についても並行して準備を進めます。実際に訴訟を提起すべきタイミングになれば、弁護士が手続きの大部分を代行いたしますのでご安心ください。
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(4)示談交渉決裂後|損害賠償請求訴訟の代理
加害者側との示談交渉が決裂した場合は、損害賠償請求訴訟の提起について弁護士へご相談ください。弁護士は被害者の代理人として、損害賠償請求訴訟の対応の代行、サポートなどを行います。
損害賠償請求訴訟につき、被害者の方が自力で対応するのは非常に大変なことです。裁判所に対して主張が正しく伝わらず、敗訴してしまうおそれもあります。
弁護士にご相談いただければ、法的な根拠に基づく主張を、裁判所へ説得的に伝えることが可能です。その結果、最適な解決にたどり着く可能性が高まります。
4、重傷事故・死亡事故の場合は、早めに弁護士へ相談を
交通事故に遭って重傷を負ったり、またはご家族が亡くなったりした場合は、特に弁護士へのご相談を強くおすすめします。
重傷事故や死亡事故の損害賠償額は、非常に高額になることが多いです。また、適切な方針に基づいて請求できるかどうかにより、最終的な金額に数百万円、数千万円単位の差が出ることもよくあります。
弁護士には、後遺障害等級認定の申請におけるアドバイスや示談交渉、訴訟など、損害賠償請求に関する対応を全面的にお任せいただけます。弁護士が法的な根拠に基づく主張を行い、それを適切な証拠によって補強することで、示談金(賠償金)の増額が期待できます。
交通事故の損害賠償請求は、できるだけ早めに弁護士へご相談いただくことが望ましいです。ご自身やご家族が交通事故の被害に遭った方は、速やかに弁護士へご相談ください。
5、まとめ
交通事故の損害賠償請求については、どの段階でも弁護士にご相談いただけます。後遺障害等級認定の申請サポートや示談交渉、訴訟など、各段階に応じて弁護士が幅広くサポートいたします。
一貫した方針をもって損害賠償請求を行うためには、できるだけ早めに弁護士へご相談いただくことが望ましいです。ご自身での対応が難しいと感じた時点で、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。交通事故事件の知見を豊富に有する弁護士が、綿密な法的検討と丁寧なサポートにより、お客さまが納得できる解決を得られるように尽力いたします。
ご自身やご家族が交通事故の被害に遭ってしまった方、加害者側との示談交渉が難航していてお悩みの方、損害賠償請求訴訟の提起をご検討中の方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。