損害賠償の全項目一覧|請求できるお金の3分類と増額要件
交通事故に遭われた被害者は、加害者に対して「不法行為に基づく損害賠償請求権」を持ちます。同時に、加害者が事故当時加入していた保険会社に対して保険金の支払いを直接請求する権利も生じることになります。では、交通事故の損害賠償の項目にはどのような種類があり、具体的に何をどのように請求できるのかご存じでしょうか。
このページでは、交通事故被害者が請求漏れを防ぐために知っておくべき「損害賠償の全項目」と「3つの分類」、さらには適正額の損害賠償請求を行う方法について詳しく解説します。
目次
1、交通事故の損害賠償は大きく「3つ」に分類できる
交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな種類の損害賠償を請求することが可能です。請求できる損害賠償の種類は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに大別されます。
(1)積極損害|実際にかかった治療費などの費用
積極損害とは、交通事故によって被害者が出捐(実際にお金を支払うこと)しあるいは出捐を余儀なくされることになった金銭のことをいいます。
<積極損害の例>
- 治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 付添費用
- 介護費用
- 葬儀費用
- 車の修理費
など
積極損害については、原則として実費全額の損害賠償を請求できます。支出した費用の領収書などは、きちんと保存しておきましょう。
また、積極損害の中には気づきにくいものもあるので、弁護士に相談しながら集計することをおすすめします。
(2)消極損害|休業損害・逸失利益など得られるはずだった利益
消極損害とは、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう金銭(利益)を失った損害のことをいいます。
<消極損害の例>
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 死亡逸失利益
- 休車損害(営業車の場合)
など
消極損害についても、原則として実額の損害賠償を請求可能です。特に逸失利益(事故がなければ将来的に得られたはずの収益)は高額になるため、弁護士へのご依頼をおすすめします。
(3)慰謝料|入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料など精神的苦痛に対する補償
慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛を慰謝するための金員です。
<交通事故で認められる3つの慰謝料>
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
これら慰謝料の詳細な計算方法や相場については、以下慰謝料のページで詳しく解説しています。
(4)損害賠償金と慰謝料と示談金の違い
「交通事故被害者は慰謝料を請求できる」という認識を持つ方が多くおられるようです。実際に、「損害賠償金」と「慰謝料」を混同して認識している方も少なくありません。
損害賠償金は、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など加害者に対する請求すべての金額を指しています。つまり、「慰謝料」は、前述のとおり「損害賠償金」の一部分にすぎないのです。
損害賠償を請求する際は、本章で紹介した積極損害、消極損害、慰謝料のすべてを含み計算します。「損害賠償金=慰謝料」ではないという点だけはしっかりと押さえておきましょう。
また、交通事故による損害賠償について、相手方保険会社との示談が成立する場合には、「示談金」という言葉が用いられることがあります。この「示談金」というのは、被害者に支払われるべき損害賠償項目の合計額をいいます。そのため、これら損害項目のほかに「示談金」という損害項目ないし請求項目が存在するわけではありません。
2、【項目別一覧】損害賠償として請求できる具体的な費用
前述した3つの分類に含まれる損害賠償請求ができる具体的な請求項目について解説します。交通事故との間で相当因果関係がある損害は、すべて損害賠償の対象となり得ることを知っておきましょう。
(1)物損|車や物の損害に関する項目
交通事故により壊れた「物」についての項目です。
修理費
修理が相当な場合、適正修理費相当額が認められます。
登録手続関係費等
買換のために必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分およびディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取得税については損害と認められます。
なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は損害とは認められませんが、事故車両の自動車重量税の未経過分(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)は損害として認められます。
評価損
修理しても外観や機能に欠損を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に、相当額について認められます。
代車使用料
相当な修理期間または買換期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められます。修理期間は1週間ないし2週間が通例ですが、部品の調達や営業車登録等の必要があるときは長期間認められる場合もあります。
休車損
営業車(緑ナンバー等)の場合には、相当なる買換期間中もしくは修理期間中、相当額について認められます。慰謝料は原則として認められません。
(2)人身損害|怪我や治療に関する項目
交通事故により負傷したことや、治療にかかった費用はもちろん、事故にさえ遭わなければ得られるはずだった金銭も、損害賠償請求できる項目です。
治療費
必要かつ相当な実費全額について認められます。必要性、相当性がないときは、過剰診療、高額診療として、否定されることがあります。
なお、過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにも拘わらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいいます。
通院付添費用
症状または幼児等必要と認められる場合には相当額について被害者本人の損害として認められます。
交通費
症状または幼児等必要と認められる場合には相当額について被害者本人の損害として認められます。
休業損害
休業の必要性および交通事故との因果関係が認められる限り、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減について認められます。
なお、現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。アルバイトや主婦であっても認められ得ますが、事故当時無職であった者には、労働能力および労働意欲があって就労の蓋然性(実際に働く可能性が高いこと)がある者でない限り認められません。
入通院慰謝料
原則として入通院期間を基礎として認められます。通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、通院期間を限度として実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
後遺障害慰謝料
認定された後遺障害の等級に従って相当額が認められます。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害として将来にわたって労働能力の一部が失われてしまったことによって、将来得られるはずであったにもかかわらず得られなくなってしまった利益のことをいいます。
後遺障害逸失利益は、基礎収入に労働能力および労働能力喪失期間を乗じた額から中間利息を控除した額について認められます。
(3)入院した場合に加算される項目
交通事故の被害者が請求できる損害項目はおおむね物損損害と人身損害の2種ですが、入院時においては、上記に加えて以下の損害項目について請求できます。
入院付添費
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費額、近親者付添人は相当額が被害者本人の損害として認められます。
入院諸雑費
入院中の諸雑費として1日あたり相当額について認められます。
(4)死亡事故における特有項目
死亡事故においては、さらに以下のような修正がなされます。
葬儀関係費用
葬儀関係費用とは、事故被害者の葬儀を執り行ったとき発生する費用を指します。通夜や祭壇、火葬、墓石などの費用も、通常必要な範囲であれば請求が認められます。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、亡くなってしまったことによって、将来得られるはずであったにもかかわらず得られなくなってしまった利益のことをいいます。
死亡逸失利益は、基礎収入に労働能力および労働能力喪失期間を乗じた額から中間利息を控除した額について認められる点は、後遺障害逸失利益と同様ですが、もし御存命であったならば当然支出したであろう生活費を一定の割合で控除します。
死亡慰謝料
具体的な斟酌事由によって、増減されるべきですが、一定の目安としては下記のとおりです。
| 一家の支柱 | 2800万円 |
|---|---|
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| その他 | 2000万円〜2500万円 |
なお、この金額は死亡慰謝料の総額であり、いわゆる近親者固有の慰謝料の分も含まれています。
3、重傷事故や後遺障害が残る場合に高額になりやすい項目
交通事故重傷者となった場合、主に入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などの慰謝料や消極損害については、高額の損害賠償が認められるケースが多い傾向があります。
ただし、この項目を計算する基準は、自賠責保険と保険会社、弁護士で異なります。場合によっては2倍以上の差が出ることがある点に注意が必要です。
以下の慰謝料算定ツールでは、完全無料・匿名であなたの交通事故慰謝料を無料で算定することができます。慰謝料の算定や弁護士相談の参考としてご活用ください。
(1)入通院慰謝料(治療期間による増額)
入院・通院の期間が長引いた場合、数百万円の入通院慰謝料が認められることがあります。
入通院慰謝料として請求できる金額は、自賠責保険が用いる算定基準と、弁護士が用いる算定基準では大きく異なります。詳しくは、以下コラムをご確認ください。
(2)後遺障害慰謝料(等級認定による補償)
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級などに応じて、算定されます。したがって、重傷を負ってしまった場合のほうがより高額な金額が支払われます。
ただし、前述のとおり算定方法によって大きく金額が変わります。たとえば、裁判所基準(弁護士基準)で算定するのであれば、認定される後遺障害等級に応じて、110万円から2800万円ほどの後遺障害慰謝料が認められることがあります。
(3)後遺障害逸失利益(将来の収入補填)
被害者の年齢・収入や認定される後遺障害等級に応じて、数百万円から数億円に及ぶ逸失利益が認められることがあります。
なお、後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。
※1年あたりの基礎収入:原則、事故前の年収の実額(主婦の場合は、賃金センサスの平均値を用いる)
※労働能力喪失期間:基本的には、症状固定日から67歳に達するまでの期間
参考: 「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省)
各等級に該当する後遺障害の症状・部位については、国土交通省のウェブサイトをご参照ください。
参考: 「後遺障害等級表」(国土交通省)4、適正な損害賠償を獲得するために
ここまで解説したとおり、損害賠償には多くの項目があります。しかし、繰り返し述べているとおり、最終的に受け取れる金額は「算定基準」によって大きく異なるケースがほとんどです。
どうすればより実態に即した適正な金額で損害賠償を請求できるのか、解説します。
(1)保険会社提示額と裁判所基準(弁護士基準)の違い
加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料額は、「自賠責基準」、または「任意保険基準」という独自の基準によるもので、適正な金額には遠く及ばないケースがほとんどです。
被害者に生じた客観的な精神的な損害の額は、「裁判所基準(弁護士基準)」によって算定することで、過去の裁判例をもとにした適切な金額を請求することができます。
(2)請求漏れや不当な低額提示を防ぐには
ただし、個人の方が裁判所基準で算定してほしいと相手方の保険会社に伝えても、残念ながら対応してもらえる可能性は限りなく低いでしょう。裁判所基準(弁護士基準)で算定するには、弁護士への依頼が必要不可欠です。
弁護士は、交通事故の損害賠償基準(自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準)の中で、被害者にもっとも有利かつ公正な弁護士基準による損害賠償請求を行います。その結果、加害者側の提示額よりも損害賠償の増額が期待できるのです。
また、重傷を負った状態で損害賠償請求の準備を進めるのは、被害者にとって大きな負担となります。前述の慰謝料についての算定基準の問題だけでなく、過失割合や逸失利益の出し方など、金額が大きく変わる部分で保険会社と考え方が異なる場合があるためです。
弁護士にご依頼いただければ、損害賠償請求に必要な準備や手続きの大部分を代行するため、被害者のご負担は大幅に軽減されるでしょう。
交通事故の被害について適正額の損害賠償を受けるには、計画的に準備を進めるため、早期に弁護士へ相談することが大切です。交通事故の損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。
(3)保険会社の提示額が適正か確認する方法
適正額の損害賠償を受けるためには、弁護士を代理人として損害賠償請求を行ったほうが実態に即した金額での請求を行うことが可能となります。
それでも、「弁護士費用が高すぎてマイナスになるのでは?」と心配される方は少なくありません。実際のところ、保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が上限300万まで弁護士費用を負担してくれるため、あなた自身が個別で支払う必要はないケースがほとんどです。さらに、特約を使ったとしても、車両保険の等級が下がるということもないためデメリットはありません。
他方で、「大きな差額がなければ弁護士に相談するのはハードルが高い」と思われる方もいるようです。
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