レンタカーで事故に遭った場合|保険適用や補償範囲、慰謝料について

更新:2024年08月14日 公開:2024年08月14日
基礎知識
レンタカーで事故に遭った場合|保険適用や補償範囲、慰謝料について
自家用車を持っていない方でも、旅行先などの移動手段として手軽に利用できるレンタカーですが、当然、交通事故に遭うリスクも潜んでいます。

レンタカーで交通事故に遭った、もしくは加害者の車がレンタカーだった場合には、レンタカー会社が加入している保険が適用されますが、レンタカー会社が加入する保険は、補償範囲が限定されていることもありますので注意が必要です。

本コラムでは、レンタカーで事故に遭った、もしくは加害者の車がレンタカーだった場合の保険適用や補償範囲について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、レンタカー事故は保険で補償されている

レンタカーで事故が起きた場合には、どのような保険が適用されるのでしょうか。

  1. (1)レンタカー会社が加入している保険が適用される

    レンタカー会社は自動車保険への加入が義務付けられていますので、レンタカーで事故に遭ったときは、レンタカー会社が加入する保険を利用することができます。

    レンタカー会社が加入する自動車保険の内容は、レンタカー会社によって多少異なりますが、一般的には、以下のような補償内容となっています。

    ① 対人賠償保険
    交通事故の相手方が死傷した場合に支払われる補償です。相手方に生じた治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの人身損害が補償されます。

    ② 対物賠償保険
    交通事故により相手方の車両などが損壊した場合に支払われる補償です。相手方に生じた修理費、買い替え諸費用、評価損、代車費用などの物的損害が補償されます。

    ③ 車両保険
    交通事故により自身が運転するレンタカーが損壊した場合に支払われる補償です。レンタカーの修理費などが補償されます。

    ④ 人身傷害保険
    交通事故によりレンタカーに搭乗していた人が死傷した場合に支払われる補償です。治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などが補償されます。
  2. (2)自分の保険が利用できる場合もある

    何らかの事情でレンタカー会社の保険を利用できない場合には、自分が加入する自動車保険を使える可能性があります。その際に利用できるのが「他者運転特約」による補償です。

    他者運転特約とは、他人の車を運転して事故を起こした場合でも自分の自動車保険を利用して補償が受けられる特約です。

2、レンタカー保険で補償できない範囲

レンタカー会社が加入する保険は、補償範囲が限定されていることが多く、すべての損害が補償されるわけではありません。以下では、レンタカー保険の補償の適用外となるケースを説明します。

  1. (1)レンタカー保険が適用されない事故

    レンタカー保険に加入していたとしても、以下のような事故に関しては、レンタカー保険が適用されません。
    すなわち、事故の相手方に生じた損害をすべて自己負担で賠償しなければなりません

    • 契約者以外の人が運転して事故を起こした
    • 無免許運転や飲酒運転により事故を起こした
    • レンタカーの返却期限を過ぎて延滞中に事故を起こした
    • 警察やレンタカー会社に事故の連絡をしなかった
    • 事故の相手と勝手に示談をした
    • レンタカー契約の貸渡約款に違反した
  2. (2)レンタカー保険に設定されている免責金額

    レンタカー保険には、免責金額が設定されていることがあります。免責金額とは、保険会社の責任が免除される金額のことをいい、その部分については、レンタカーの利用者が自己負担しなければなりません。

    たとえば、免責金額が5万円と設定されていて、車の修理費が50万円かかったとすると、レンタカー保険から45万円の補償が受けられますが、5万円分はレンタカーの利用者が負担しなければなりません。

    ただし、レンタカーを借りる際に「免責補償制度(CDW)」という特約に加入すれば、追加費用はかかりますが、免責金額の支払いを免除されます。追加費用は、1日1000~2000円程度ですので、事故が心配という方はCDWの利用を検討してみるとよいでしょう。

  3. (3)レンタカー保険の補償の限度額を超える損害

    レンタカー事業者には、以下の補償がされる自動車保険への加入が義務付けられています。

    • 対人賠償1人あたり8000万円以上
    • 対物賠償1人あたり200万円以上
    • 搭乗者補償1人あたり500万円以上


    多くのレンタカー会社は、対人・対物賠償が無制限の保険に加入していますが、レンタカー会社によっては、補償の限度額がある保険内容となっていることもあります
    補償の限度額が定められている場合には、それ以上の損害が生じた場合には、レンタカーの利用者が自己負担しなければなりません。

  4. (4)レンタカーの休車損害

    レンタカーで事故を起こした場合、レンタカーの修理が終わるまでレンタカーを使用できないという営業損害が生じます。これを「ノンオペレーションチャージ(NOC)」といいます。

    NOCは、レンタカー保険では補償されませんので、2~5万円程度の費用をレンタカー利用者が負担しなければなりません。

3、加害者に請求できる賠償項目

レンタカーによる事故の被害に遭った場合には、加害者に対して、以下のような損害を請求することができます。

  1. (1)積極損害

    積極損害とは、交通事故の被害に遭ったことにより実際に支払いを余儀なくされる費用をいいます。人身事故の積極損害の主な項目には、以下のものが挙げられます。

    ① 治療費
    事故の怪我の治療に必要かつ相当な範囲の実費全額が損害として認められます。

    ② 付添看護費
    入院または通院のために付添が必要になった場合の費用については、原則として医師の指示がある場合にのみ認められますが、医師の指示がない場合でも被害者の年齢や受傷の程度から必要性相当性が認められる場合には損害として認められます。
    職業付添人であれば実費全額、近親者付添人であれば入院付添1日につき6500円が認められます。

    ③ 入院雑費
    入院に伴う日用品やテレビカードなどの購入費用は、定額化されており、入院1日あたり1500円が損害として認められます。

    ④ 通院交通費
    通院にバスや電車などの公共交通機関を利用した場合には、利用料金が基準となります。自家用車を利用した場合には、1㎞あたり15円で計算したガソリン代が損害として認められます。
  2. (2)消極損害

    消極損害とは、事故に遭わなければ得られたであろう経済的利益を事故により得られなくなったことによる損害をいいます。人身事故の消極損害の主な項目には、以下のものが挙げられます。

    ① 休業損害
    休業損害とは、交通事故の怪我の治療のために休業を余儀なくされたことにより生じた収入減少分の損害です。
    休業損害は、会社員や個人事業主だけでなく、主婦(主夫)の家事労働についても認められます。

    ② 逸失利益
    逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。
    後遺障害逸失利益は、後遺障害による労働能力の低下で以前と同じように働けなくなることによる将来の収入減少分の損害です。
    死亡逸失利益は、死亡した被害者が生きていたとしたら得られたであろう収入が失われたことによる損害です。
  3. (3)慰謝料

    慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛に対する賠償です。慰謝料には、以下の3つの種類があります。

    • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
    • 後遺障害慰謝料
    • 死亡慰謝料


    精神的苦痛には個人差があり、第三者が客観的に判断するのは難しいため、慰謝料の金額は、通院期間や後遺障害の等級による一定の基準が設けられ、定額化されています。

4、レンタカー事故の慰謝料請求先

レンタカー事故が起きた場合には、誰に対して慰謝料などの損害を請求すればよいのでしょうか。以下では、被害者がレンタカーを運転していた場合と加害者がレンタカーを運転していた場合にわけて説明します。

  1. (1)被害者がレンタカーを運転していた場合

    被害者がレンタカーを運転していて事故に遭った場合には、慰謝料などの損害の請求先は、加害者本人になります。加害者が自動車保険に加入している場合には、加害者の保険会社と賠償金の交渉をしていくことになります。

    なお、被害者にも過失が認められる場合には、加害者から損害全額の補塡(ほてん)を受けることはできません。このような場合でも、レンタカー会社が加入する保険から支払いを受けることができる場合があります。

  2. (2)加害者がレンタカーを運転していた場合

    事故の加害者が運転する車がレンタカーであった場合には、慰謝料などの損害の請求先は、加害者本人に加えて、レンタカー会社も含まれます
    レンタカー会社は、直接事故を起こした本人ではありませんが、自賠法3条の「運行供用者」に該当しますので、レンタカー会社も被害者に生じた損害を賠償する責任があります。

5、レンタカーで事故に遭ったらすべきことは?

レンタカーで事故に遭った場合には、以下のような対応が必要になります。

  1. (1)身の回りの安全を確保し、負傷者がいる場合は救護活動

    レンタカーで事故に遭った場合、まずは安全な場所に車を止めて、負傷者の有無を確認します。車の運転者には道路交通法により負傷者の救護義務が課されていますので、負傷者を安全な場所に移動させる、救急車を呼ぶなどの救護活動が必要になります。

  2. (2)警察に通報

    上記の対応が終わったら、警察に事故の通報を行います。
    警察への通報は、道路交通法上の義務であるとともに、レンタカー保険を利用するための条件にもなりますので、事故の規模にかかわらず必ず通報するようにしましょう。

  3. (3)レンタカー会社へ連絡

    レンタカーを運転中に事故に遭った場合には、レンタカー会社への連絡も必要です。
    事故が起きたときのレンタカー会社への連絡は、貸渡約款に定められていますので、それを怠るとレンタカー保険を利用できないリスクが生じますので、必ず連絡するようにしましょう。レンタカー会社に事故の連絡をすれば、レンタカー保険の適用に必要な手続きのサポートもしてくれます。

  4. (4)事故状況の確認、記録、相手の連絡先も確認

    後日事故の過失割合をめぐってトラブルが生じることもあります。そのため、事故直後の状況については、写真や動画などで記録して、証拠化しておくとよいでしょう。
    また、今後は加害者または加害者の保険会社との間で、賠償金の話し合いを進めていくことになりますので、相手の連絡先なども確認しておきましょう。

  5. (5)病院を受診し、けがの治療

    事故後は速やかに病院を受診して怪我の治療を行ってください。
    大した痛みではないなどの理由で病院への受診を後回しにしてしまう人もいますが、事故から期間が空いてからの受診だと事故との因果関係を否定されて、適切な賠償を受けられないリスクもあります。
    そのため、怪我の程度にかかわらず必ず事故後に病院を受診するようにしましょう。

  6. (6)保険会社との示談前に弁護士へ相談

    怪我が完治または症状固定後に、保険会社から示談の提案がなされます。しかし、保険会社から提示される賠償額は、裁判になった場合の相場に比べて低い金額であることが多いため、すぐに示談に応じてしまうのは避けてください。保険会社から示談書が届いたら、示談書にサインをする前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

    弁護士が介入すれば、弁護士基準(裁判所基準)により算定した賠償金を請求することができますので、保険会社から提示された賠償額よりも増額できる可能性があります。
    また、弁護士に依頼をすれば保険会社との示談交渉などの面倒なやり取りをすべて任せることができますので、一人で対応するのが不安だという方は早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

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6、まとめ

レンタカーを運転中に事故に遭った場合には、レンタカー会社の保険を利用して補償が受けられる可能性があります。そのためには、事故後にきちんと警察やレンタカー会社に連絡をすることが重要になりますので、必ず行うようにしましょう。

また、示談交渉の場面では、弁護士が介入することで賠償額を増額できる可能性もありますので、保険会社と示談をする前に、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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