交通事故の被害者になってしまったら?知っておきたいポイント!
高齢者の自動車事故や飲酒運転での死亡事故など、ニュース番組では毎日交通事故に関する報道がなされています。本稿では、万が一の交通事故に備えて読者の方に知っておいていただきたいポイントについてご説明します。
1、交通事故は増えている?減っている?交通事故件数について
令和元年中の交通事故発生件数は38万1237件でした。そして、このうち、死者数は3215人で、負傷者数は46万1775人でした。
この数字を平成30年と比較すると、交通事故発生件数は4万9364件の減少、死者数は317人の減少、負傷者数は6万4071人の減少と、いずれにおいても減少しています。
交通事故の発生件数や負傷者数は、15年連続で減っております。また、令和元年における交通事故の死者数は、交通事故に関する統計が現在のかたちで記録されるようになった昭和23年以来、最小となりました。
2、交通事故でよくある原因は?
(1)安全不確認
交通事故件数全体の約3割を占めるのが安全不確認のケースです。
この安全不確認とは、一時停止や減速を一応は行ったものの、安全確認が不十分だったために交通事故につながってしまったケースのことです。
(2)わき見運転
交通事故件数全体の約6分の1を占めるのが、わき見運転のケースです。
わき見運転とは、文字通り、前方を見ずに運転することをいいます。わき見運転にはさまざまな原因がありますが、例えば、携帯電話やスマートフォンを操作していたり、景色に意識がいってしまったりするようなケースです。
(3)動静不注視
交通事故全体の1割強を占めるのが、動静不注視のケースです。
動静不注視とは、事故の相手を認識しているものの、まあ大丈夫だろうと思って、その後の動きに注意しなかった場合のことをいいます。例えば、交差点で右折しようとしている場合に、少し先に対向車が見えたものの、「あの位置なら右折しても大丈夫だろう」などと判断してしまうようなケースのことです。
3、交通事故が発生してから解決までの流れ
(1)警察に連絡
まずは、必ず警察に連絡しましょう。
軽微な事故だから、と安易に考えず、必ず警察へ届け出るようにしましょう。後に相手方ともめた場合や、実は車両が破損していた、実はケガをしていた、等といったことが判明した場合でも、そもそも「事故があったかどうか」を証明できなくなってしまいます。
そして、ケガをした場合は、人身事故としての届出を出すようにしましょう。
人身事故として届出を出すと、警察によって現場の実況見分が行われるため、事故の状況を警察が記録してくれます。過失割合等でもめてしまったときに心強い証拠になります。
(2)病院で診察を受ける
事故後は念のため病院で診察を受けましょう。そこまでの痛みではないから」と、通院されない方もいらっしゃいますが、後々に症状が出てくる可能性もあります。
また、後日症状が出て通院しても、その症状と交通事故との間の因果関係が不明だと言われてしまい、その後の後遺障害の申請や示談交渉に不利益に働いてしまう可能性があります。
(3)症状固定
治療を続けて治癒することが一番ですが、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない場合もあります。この段階を「症状固定」と呼び、それ以降は治療費や休業損害を請求することはできません。
また、症状固定の時期は基本的に医師の判断をもとに決定されます。
(4)後遺障害等級認定
症状固定にいたっても、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害の等級認定を受けましょう。
後遺障害等級認定を受けることで、自賠責保険会社から慰謝料や逸失利益を合算した一時金を受け取ることができるだけでなく、相手方保険会社へ対しても等級に応じて慰謝料や逸失利益を請求することができます。
この後遺障害の認定手続きにあたっては、被害者自身で行う「被害者請求」と相手方保険会社に手続きを任せる「事前認定」という方法があります。
(5)示談交渉
ケガが治癒もしくは後遺障害等級が認定されて等級が決まると、いよいよ相手方保険会社との示談交渉が始まります。
相手方保険会社は、任意保険基準(保険会社独自の基準)で慰謝料等を提案してきますが、この基準は、通常、裁判所基準(過去の裁判例をもとに作成された基準)の金額より低い金額であることがほとんどです。
そのため、相手方保険会社の提示する金額が妥当なのか、弁護士に依頼することで増額が見込めるかどうか、一度相談すると良いでしょう。
4、交通事故の相手方に請求することができる損害の項目とその計算方法
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故が原因で入通院を強いられて精神的な苦痛を受けた場合に、その苦痛に対して支払われる賠償金のことをいいます。
自賠責基準の場合
自賠責保険で認められる入通院慰謝料は、交通事故が原因で入院や通院をした期間をベースに算定するのが原則です。
具体的な算定方法としては、
- 「実際の入通院日数(実治療日数)を2倍した日数」
- 「治療を開始した日から治療を終えた日までの総日数」
を比較し、少ない日数に1日あたり4,300円をかけて算定します。
計算式
たとえば、治療の総日数が50日で実際の通院日数が20日だったとしましょう。この場合、総日数50日よりも、通院日数20日を2倍した40日の方が少ないので、「40日」を基準に算定していきます。そうすると、次のとおりの金額となります。
40日(実際の通院日数20日×2)×4,300円=17万2,000円
裁判所基準の場合
裁判所基準を使った入通院慰謝料の金額は以下のとおりです。
入通院慰謝料(別表Ⅰ)
入通院慰謝料(別表Ⅱ)
計算例
上記の2つの表は、いずれも縦軸が通院期間、横軸が入院期間を表しています。入院期間と通院期間を照らし合わせて、交わったところの金額を基準に算定します。なお、1ヶ月は30日として、端数は日割り計算をします。
原則別表Ⅰを使用しますが、むち打ち症等で他覚所見がない場合は別表Ⅱを使用します。
例えば、入院はなく、治療は通院のみ3ヶ月だった場合を見てみると、別表Ⅰ通院3ヶ月の場合には73万ということがわかります。
0ヶ月 | 1ヶ月 | |
---|---|---|
0ヶ月 | 0 | 53 |
1ヶ月 | 28 | 77 |
2ヶ月 | 52 | 98 |
3ヶ月 | 73 | 115 |
4ヶ月 | 90 | 130 |
事故当時入院していた場合には、縦軸と横軸とが交差した部分が慰謝料の金額です。例えば、別表Ⅰ入院1ヶ月、通院6ヶ月の場合には、149万円ということがわかります。
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | |
---|---|---|---|
0ヶ月 | 0 | 53 | 101 |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 |
(2)後遺障害慰謝料
交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合には、以下の表のように後遺障害の等級に応じて慰謝料を請求することができます。
介護を要する後遺障害金額
後遺障害
(3)逸失利益
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまい、労働能力が喪失したことによって失ってしまった、事故に遭わなければ被害者が得られたであろう経済的利益のことを指します。
逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で求めることができます。
- ※労働能力喪失率
- ※ライプニッツ係数(改正民法施行後<令和2年4月1日以降>の交通事故に適用されるものです)
労働能力喪失率
ライプニッツ係数
計算式
例えば、年収600万円の50歳サラリーマン(給与所得者)が、交通事故で後遺障害等級10級の認定を受けたとします。労働能力喪失期間は原則として67歳まで認められますので(すなわち、67-50=17年となります)、以下の計算式で逸失利益を求めることができます。
600万円×27%×11.274(17年に対応するライプニッツ係数)=1826万3880円
(4)休業損害
交通事故によってケガをしてしまい、仕事を休んだために得られなかった賃金や収入を休業損害という形で相手方に請求することができます。
休業損害は、一般的に、「事故に遭う前3ヶ月の給料÷90日×休業日数」という計算式で求められます。
計算式
例えば、月収60万円の人が30日休業した場合の休業損害を計算してみましょう。この場合、以下の計算式で休業損害を求めることができます。
60万円×3ヶ月÷90×30日=60万円
(5)その他
この他にも、以下のような損害の項目を相手方に請求していくことができます。
- 治療費
- 入通院交通費
- 文書料(診断書代など)
- 付添看護費・入院雑費
5、弁護士へ相談するメリット・デメリット
(1)弁護士に依頼するメリット
保険会社とのやりとりを全て弁護士に任せられる
通常は、通院に関する打ち合わせや示談交渉を、被害者自身で相手方が加入している保険会社とやりとりしなければなりません。
こちらは被害者であるにもかかわらず、交通事故に遭った後のこういった保険会社とのやりとりに精神的ストレスを感じてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、弁護士に依頼すれば、このような保険会社とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。
賠償額の増額を見込めることが多い
経済的な面でいうと、弁護士に依頼をすれば、賠償額の増額を見込める、ということが大きなメリットになります。
弁護士は、交渉や裁判において、裁判所基準によって算出した損害賠償金の請求を行いますので、最終的に、保険会社が提示してくる金額よりも増額した金額での示談が見込めます。
法的なアドバイスを得られる
当然のことながら、弁護士は法律の専門家ですから、相手方との間で争いが生じている場合に、法的なアドバイスをしてくれます。
(2)弁護士に依頼するデメリット
弁護士に依頼する際のデメリットは、やはり弁護士費用がかかってしまうことです。
もっとも、最近では、自動車保険に弁護士費用特約という特約を付けている方も多くいらっしゃいます。この特約が付いていると、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、原則として被害者自身の負担がなくなります。そのため、費用面の心配をせずに弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約が付いていない場合は、弁護士費用については自己負担となります。
6、まとめ
本稿では交通事故に遭った場合を想定して、その際に役立つ内容をご説明してきました。ご参考になれば幸いです。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。