交通事故の治療の流れ|治療中に注意すべき点とは?

更新:2024年09月18日 公開:2024年09月18日
基礎知識
交通事故の治療の流れ|治療中に注意すべき点とは?
交通事故より怪我をしてしまった場合、病院での治療を受けることになりますが、その後、どのような流れで進んでいくのがわからず不安な方も多いと思います。

交通事故の治療中に加害者側の保険会社から治療費の対応の打ち切りを打診されたり、治療を終えても後遺障害が残ってしまったりすることもありますので、状況に応じて適切な対応が必要です。

今回は、交通事故の治療の流れと、治療中に注意すべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、交通事故に遭ったらすぐに病院を受診

交通事故に遭ったらすぐに病院を受診するようにしましょう。

  1. (1)早期に治療を開始する重要性

    早期に怪我の治療をすることで症状の悪化を防ぐことができるというメリットがあるのはもちろんですが、事故から時間が経ってから受診したのでは、事故と怪我との因果関係を否定されてしまい、適切な賠償を受けることができなくなるおそれがあります

    そのため、事故によって怪我を負った場合は、事故当日または翌日には病院の受診を行うようにし、遅くとも事故から1週間以内には必ず受診するようにしてください。

  2. (2)接骨院・整骨院だけでなく必ず病院を受診する

    交通事故で怪我を負った場合には、整形外科などの医療機関を受診することが大切です。

    後遺障害が残った場合に、後遺障害等級の認定の申請手続きを行おうと思えば、後遺障害診断書を取得する必要があります。もっとも接骨院や整骨院では、後遺障害診断書の発行ができませんので、病院にも通院し、症状の経過を診てもらう必要があります。

    仕事などの関係で、夜間や休日に空いていない病院には頻繁には通うことができず、他方で症状が強く生じているため、症状を緩和させるべく接骨院や整骨院に通う必要があるという方もいると思いますが、その場合であっても、必ず病院も並行して通院するようにし、病院の医師に、接骨院・整骨院へ通院することについての許可を得ておいた方がいいでしょう。

2、交通事故の治療の流れ

交通事故が発生してから示談交渉開始までの流れは、以下のようになっています。

  1. (1)交通事故の発生

    交通事故が発生し、被害にあったときは、必ず警察に通報してください。
    軽微な事故だからといって警察への届け出を怠ると、事故の証明に必要な「交通事故証明書」の発行を受けることができません。これがないと、加害者側の保険会社から賠償金の支払いを受けるのが困難になるなどのリスクが生じます。

    また、警察に連絡した後は、加害者との間で以下のような情報を交換しておきましょう。

    • 加害者の氏名、住所、電話番号
    • 加害者が加入している自賠責保険会社や任意保険会社の情報
  2. (2)病院を受診

    交通事故に遭い怪我を負ったときは、症状が強くなかったとしても、すぐに病院を受診するようにしましょう。
    事故直後は興奮状態で痛みに気付かないケースが多く、後から強い痛みや不調が現れるケースも少なくありません。

  3. (3)入院・通院により治療をする

    病院を受診した後は、怪我の程度や症状に応じて入院や通院により治療を続けていきます。
    加害者が任意保険に加入している場合、治療費は、基本的には加害者側の保険会社が支払ってくれますので、治療費の心配なく治療を続けることが可能です。

    治療中は、主治医に症状をしっかりと伝え、必要な検査を行ってもらうようにしてください。

  4. (4)完治または症状固定

    交通事故による怪我が完治または症状固定となった場合、基本的には、その日以降の治療費や通院交通費などの傷害部分の損害賠償を、加害者側に請求することはできなくなります
    症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態をいいます。

    症状固定時になお症状が残っている場合は、下記のとおり、後遺障害等級の認定の申請手続きをとることを検討することになります。

  5. (5)後遺障害等級の認定の申請

    事故による怪我が完治せず、症状固定の段階になっても重い症状が残ってしまっている場合は、後遺障害があるとして、後遺障害等級の認定の申請手続きを行います。

    ここで適切な後遺障害等級が認定されれば、その等級に対応する後遺障害部分の損害の賠償を請求することができます。

  6. (6)示談交渉の開始

    怪我が完治し、または症状固定となり後遺障害等級の認定の申請手続きが終了した段階で、加害者側の保険会社と示談交渉を開始します。
    通常は、保険会社から「示談のご案内」などと題する書面が届き、その中に具体的な賠償額が記載されていますので、その内容を踏まえて交渉を進めていきます。

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3、交通事故の治療で注意すべきこと

交通事故の治療をする際には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)自己判断で治療を中断しない

    交通事故の治療の終了時期は、主治医が判断しますので、自己判断で治療を終了するのはやめましょう。

    治療終了のタイミングではないのに自己判断で治療を中断してしまうと、その後に治療を再開したとしても、再開後の治療費の支払いに応じてもらうことができなくなってしまう可能性があります。
    また、後遺障害が残ったとしても、適正な後遺障害等級の認定を受けることが難しくなるなどのリスクも生じます。

    そのため、医師が完治または症状固定と診断するまでは、適切な頻度で定期的に通院するようにしてください。

  2. (2)相手の保険会社から治療費の対応の打ち切りを打診されても、治療を終了する義務はない

    治療期間がある程度長くなると相手の保険会社から治療費の対応の打ち切りを打診されることがあります。しかしながら、仮に保険会社からの治療費の対応が終了したからといっても、治療自体を終了する義務はありません。

    治療の終了時期を判断するのはあくまでも主治医ですので、相手の保険会社が治療費の打ち切りを打診してきても、主治医が治療の継続が必要だと判断しているのであれば、医師の判断にしたがって治療を続けるべきでしょう。

    保険会社からの治療費の支払いの対応が打ち切られてしまった後は、いったんは窓口で被害者が治療費の支払いをしなければなりませんが、事故と因果関係が認められる治療であれば、示談交渉の際に、立て替えて支払った治療費も含めて、損害の賠償を請求することができます。

  3. (3)後遺障害が残った場合には後遺障害等級の認定の申請をする

    治療を続けても完治せず、後遺障害が残ってしまったときは、後遺障害等級の認定の申請手続きをとるようにしましょう。

    後遺障害等級の認定の申請手続きには、相手の保険会社に任せる「事前認定」という手続きと、被害者自身で行う「被害者請求」という手続きの2種類があります。提出する資料が同じであればどちらを選択しても結論が変わることはありません。

    しかしながら、相手の保険会社は、後遺障害等級が認定されると、認定されなかった場合と比べて、より高額な賠償金を支払うことになります。そのため、相手の保険会社による積極的な協力はあまり期待できないでしょう。

    そのため、適正な後遺障害認定を受けるためには、被害者自身にも負担が生じてしまいますが、被害者請求により行うべきであるといえます。

4、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき理由

交通事故の示談交渉は、被害者自身で対応するのではなく、弁護士に依頼するのがおすすめです。

  1. (1)保険会社とのやり取りを任せることができる

    事故の怪我の治療をしなければならない状況で、保険会社とのやりとりまでしなければならなくなると、被害者にとっては大きな負担となります。このような負担を軽減し、治療に専念するためにも、保険会社とのやり取りは弁護士に任せるのがおすすめです。

    弁護士に依頼すれば保険会社との面倒なやり取りをすべて任せることができますので、被害者の負担は大幅に軽減するでしょう。また、弁護士が対応すれば保険会社から不利な条件で示談を強いられる心配もありません

  2. (2)適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる

    事故により後遺障害が生じてしまったときは、後遺障害等級の認定の申請手続きを行うことで、症状に応じた等級認定を受けることができる可能性があります。
    後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになりますので、被害者が受け取ることができる賠償金の金額が大幅に増加することになります

    もっとも、後遺障害等級は、1級から14級まであり、どの等級が認定されるかによって、賠償金の金額は大きく変わってきます。適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、専門家である弁護士のサポートが必要になりますので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

    早期に弁護士に相談すれば、治療段階から、後遺障害等級の認定の申請手続きを見据えたアドバイスを受けられます。また、上記の「被害者請求」手続きを、弁護士にて適切な証拠書類を揃えたうえで、行うことができますので、適正な後遺障害等級の認定が受けられる可能性が高くなります。

  3. (3)慰謝料を増額できる可能性がある

    慰謝料の算定基準には、以下の3つの基準があります。

    • 自賠責保険基準
    • 任意保険基準
    • 裁判所基準(弁護士基準)

    慰謝料の金額は、基本的に、「自賠責保険基準<任意保険基準<裁判所基準」の順に大きくなりますので、被害者としては裁判所基準で慰謝料を算定するのがもっとも有利といえるでしょう。

    しかし、弁護士が介入しない示談交渉において、相手の保険会社が、裁判所基準で算定した慰謝料の支払いに応じる可能性は低いというのが現状です。
    他方で、弁護士が示談交渉を行えば、裁判所基準に基づいて慰謝料の算定を行い、示談交渉を行うことが可能です。少しでも多くの慰謝料を獲得したいという場合は、弁護士に示談交渉を任せることが重要となりますので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

5、まとめ

交通事故により怪我をしてしまったときは、すぐに病院を受診し、治療を開始してください。また、その後は、医師の指示にしたがい適正な頻度で定期的に病院に通い、完治または症状固定と診断されるまで通院を継続するようにしましょう。

交通事故の治療にあたっては不安なことも多いと思いますので、安心して治療に専念するためにもまずは弁護士に相談することをおすすめします。交通事故の被害に遭われた方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
外口 孝久
外口 孝久
プロフィール
外口 孝久
プロフィール
ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
所属 : 第一東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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