カーシェアリングで交通事故発生! 適切な対応方法と損害賠償請求先

損害賠償請求に当たっては、必要に応じて弁護士のサポートを受けましょう。
本記事では、カーシェア利用時の交通事故(カーシェア事故)についてとるべき行動や、事後対応のポイントなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、交通事故に遭った場合にとるべき行動|カーシェア利用時の注意点も解説
交通事故に遭ったときは、警察官への報告などの初動対応を行う必要があります。さらに、カーシェア利用中に交通事故が発生したときは、カーシェアの運営会社(カーシェア会社、カーシェアリング会社)への連絡なども必要です。
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(1)交通事故発生時の初期対応|カーシェア利用時も同じ
交通事故が発生したときは、カーシェア利用中であるか否かを問わず、以下の対応を行う必要があります(道路交通法第72条第1項)。
① 直ちに車両等の運転を停止する
② 負傷者がいれば、救護する
③ 道路における危険を防止するなど、必要な措置を行う
④ 警察官に以下の事項を報告する
- 交通事故が発生した日時、場所
- 死傷者の数、負傷者の負傷の程度
- 損壊した物、損壊の程度
- 事故車両等の積載物
- 交通事故について講じた措置
報告した警察官から何らかの指示を受けた場合は、その指示に従って対応しましょう。
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(2)カーシェア利用時の交通事故については、運営会社にも連絡を
カーシェア利用中に交通事故が発生した場合は、カーシェアの運営会社にも連絡しましょう。連絡方法は、契約時や申込時などに説明があるほか、車に備え付けられた資料に記載されていることもあります。
運営会社に対して速やかに連絡しなければ、保険による補償の対象外となるなど、思わぬ不利益を被るおそれがあります。カーシェアの運営会社には、事故の状況を確実に連絡しましょう。
2、事故の相手がカーシェア利用中だった場合の補償について
交通事故の相手方がカーシェア利用中だった場合は、カーシェアの運営会社が付保している保険から補償を受けることができます。
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(1)カーシェア会社の保険から補償を受けられる
カーシェアには、利用者が起こす交通事故に備えて、保険が付保されるのが一般的です。被害者が受けた損害については、カーシェアの保険によって保険金が支払われます。
ただし、保険の内容は、カーシェア会社が用意しているプランや、利用者の選択によって異なります。保険の内容によっては、損害全額の補償を受けられないこともあるので注意が必要です。
保険によってカバーされない損害については、利用者本人に対して直接損害賠償を請求することになります。 -
(2)請求できる損害賠償金の主な内訳
交通事故の被害者は、加害者側に対して以下のような項目の損害賠償を請求できます。
- 治療費
- 通院交通費
- 装具、器具の購入費
- 入院雑費
- 入院や通院の付添費用
- 休業損害
- 逸失利益
- 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
- 葬儀費用
- 車の修理費又は時価価値
- 代車費用
- 車の評価損
交通事故によって受けた損害を漏れなくリストアップし、その金額を適切に計算したうえで請求することが大切です。
3、自分がカーシェア利用中に事故を起こした場合の注意点
自分がカーシェアを利用している時に交通事故を起こした場合は、原則として、契約時または申込時に付保されたカーシェア保険が適用されます。
ただし、契約内容によっては、ノンオペレーションチャージなどを請求されることがあります。また、重大な過失や利用規約違反が認められる場合などには、保険適用外となることがあるのでご注意ください。
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(1)損害賠償はカーシェア会社の保険によって行う
交通事故の加害者となってしまった場合は、相手方に対し損害賠償責任を負います。
カーシェア利用中の交通事故については、相手方に対する損害賠償責任がカーシェア保険によってカバーされます。
対人・対物無制限のカーシェア保険に加入していれば、原則として加害者本人の自己負担は発生しません。
これに対して、保険金額に上限が設けられているケースもあります。この場合、相手方に後遺症が残ったり、相手方が死亡したりしたときは、上限を超える損害賠償責任が生じるおそれがあるので注意が必要です。 -
(2)ノンオペレーションチャージなどを請求されることがある
カーシェアの契約では、交通事故発生時に「ノンオペレーションチャージ(NOC)」が発生する旨が定められているケースがあります。
ノンオペレーションチャージは、事故によって車両が使えなくなったことに伴い、カーシェア会社に生じた営業上の損害の一部を補填するものです。
事故車の状態に応じて、2万円から5万円程度のノンオペレーションチャージを設定している例がよく見られます。
ノンオペレーションチャージを請求された場合、契約内容に従って支払う必要がある点にご留意ください。 -
(3)保険適用外となる場合がある|重大な過失、利用規約違反など
利用者の重大な過失によって交通事故を起こした場合や、利用規約違反が認められる場合などには、カーシェア保険を適用できず、被害者に対する損害賠償が自己負担となってしまうおそれがあります。
具体的には、以下のような事情があるとカーシェア保険の適用外となる可能性が高いです。- 登録された利用者(会員)以外の人が運転していた
- カーシェア車両の利用時間を超過していた
- 交通事故をカーシェア会社に申告しなかった、または虚偽の申告をした
- 車両を返却した後に事故の報告をした
- 交通事故を警察官に報告しなかった
- 相手方と直接交渉して、示談をした
- 飲酒運転などの法令違反を犯した
- 正常な運転ができない状態で運転をしていた
4、交通事故の被害者が弁護士に相談すべき理由
交通事故の被害に遭った場合、速やかに弁護士へ相談することをお勧めします。弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
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(1)損害賠償請求の準備についてアドバイスを受けられる
交通事故の被害について適正な補償を受けるためには、事前の準備が欠かせません。具体的には、発生した損害のリストアップおよび金額の計算や、事故状況に関する客観的な資料の確保などが必要になります。
弁護士に相談すれば、適正な補償を受けるためにどのような準備を整えるべきなのかにつき、専門的な視点からアドバイスを受けられます。 -
(2)裁判所基準によって損害賠償を計算・請求できる
交通事故の損害賠償額を算定する基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つがあります。
このうち裁判所基準は、過去の裁判例に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を算定するものです。被害者にとって最も有利であり、かつ公正な基準といえます。
しかし加害者側の保険会社は、任意保険基準によって計算した保険金額を提示してきます。裁判所基準による金額よりも大幅に低いので、増額を求めなければなりません。
弁護士に相談すれば、加害者側の保険会社に対して、裁判所基準による保険金を支払うよう、法的根拠に基づいて請求することができます。 -
(3)後遺障害等級認定のサポートを受けられる
交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残った場合には、加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を請求できます。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、基本的に、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級に応じて決まります。認定される等級によって金額が大幅に変わるので、後遺症の内容に応じた適正な等級の認定を受けることが大切です。
弁護士に相談すれば、手間がかかる後遺障害等級認定の申請手続きをサポートしてもらえます。
必要に応じて弁護士が主治医とコミュニケーションをとることにより、認定基準に沿った内容の後遺障害診断書を提出することができ、適正な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。 -
(4)損害賠償請求の手続きを代行してもらえる
弁護士に依頼すれば、交通事故の損害賠償請求に必要な手続き全般を代行してもらえます。
具体的には、加害者側の保険会社との示談交渉、交通事故ADR、訴訟などの専門的かつ煩雑な手続きを弁護士に一任できます。労力やストレスが大幅に軽減されるとともに、適切な対応によって十分な額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。
5、まとめ
カーシェア利用中に交通事故を起こした場合は、通常の初期対応(負傷者の救護や警察官への報告など)に加えて、カーシェア会社への報告も必要になります。速やかにカーシェア会社へ報告しなければ、保険適用外となるおそれがあるのでご注意ください。
カーシェア事故によって被った損害については、加害者側に対して賠償を請求しましょう。適正額の損害賠償を受けるためには、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
ベリーベスト法律事務所は、交通事故に関するご相談を随時受け付けております。カーシェア利用中に交通事故を起こしてしまった場合や、事故の相手方がカーシェア利用中であった場合などには、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。