出会い頭事故の過失割合に影響する要素は? 算出方法や裁判例を解説

更新:2025年07月17日 公開:2025年07月17日
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出会い頭事故の過失割合に影響する要素は? 算出方法や裁判例を解説
令和6年版「交通安全白書」によると、令和5年度に発生した交通事故のうち、出会い頭事故は2番目に多い類型です。

出会い頭事故とは、交差点などで異なる方向から進入してきた車両同士が衝突する事故のことです。出会い頭事故は、基本的には被害者にも一定の過失割合(事故の責任の割合を数字で表したもの)が生じる事故類型であるため、適正な過失割合を定めることが重要になります。交通事故の過失割合は、事故類型に応じた基本の過失割合と具体的な状況に応じた修正要素により決定されるため、過失割合の算出方法を正しく理解しておく必要があります。

本コラムでは、出会い頭事故のパターン別過失割合や自分の過失割合を最小限にするためのポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、出会い頭事故とは? よくある原因と責任の考え方

出会い頭事故とはどのような事故類型なのでしょうか。ここでは、出会い頭事故の典型的なパターン・原因と過失割合の基本的な考え方について解説します。

  1. (1)出会い頭事故の典型的なパターンとその原因

    出会い頭事故とは、交差点などにおいて、異なる方向から進入してきた車両同士が衝突する事故のことです。

    出会い頭事故が発生する典型的なパターンとしては、以下のようなものが挙げられます。

    • 見通しの悪い交差点での出会い頭事故
    • 交差点での一時停止無視による出会い頭事故
    • 交差点での信号無視による出会い頭事故
    • わき見運転で交差点に進入して出会い頭事故

    これらの事故は、主に不注意や視界不良などが原因で発生します。特に、見通しの悪い交差点に進入する際には、交差道路の交通状況も十分に確認しなければ、出会い頭事故が生じる可能性が高くなります

  2. (2)悪いのはどっち? 交通ルール上の責任と過失割合

    交差点での出会い頭事故が発生した場合、交通ルールに基づく責任関係や道路交通法上の優先関係などを踏まえて、当事者それぞれの過失割合が判断されます。
    具体的な過失割合は、交差点の状況により変動するものです。なお、ケース別の詳細な過失割合は2章で説明しますので、ここでは過失割合の基本的な考え方を説明します。

    ① 信号機のある交差点|被害者(青色):加害者(赤色)=0%:100%
    信号機のある交差点では、「信号機の色」で過失割合が決まります。
    たとえば、被害者が青色、加害者が赤色信号機で交差点に進入した場合、被害者には過失はありませんので、当事者の過失割合は、原則、被害者:加害者=0%:100%となります。
    一方で、被害者が黄色または赤色で交差点に進入し、出会い頭事故が発生した場合は、進入状況に応じて一定の過失が認められる可能性があります

    ② 信号機のない交差点|当事者双方に過失割合が生じる可能性
    信号機のない交差点における出会い頭事故では、当事者双方に過失割合が生じるケースが少なくありません。過失割合は、交差点における優先関係を基準に判断されます。
    具体的に考慮される事情としては、以下のような要素があります。

    • 優先道路の有無
    • 明らかに広い道路幅の有無
    • 一方通行違反の有無
    • 一時停止の規制の有無
    など
  3. (3)過失割合に影響する「修正要素」とは

    交通事故の過失割合は、事故類型・態様に応じた「基本の過失割合」が定められた後、具体的な事故状況に応じた「修正要素」を加味することで決定されます。
    出会い頭事故において考慮される修正要素としては、以下のようなものが挙げられます。

    ① 著しい過失|5~10%程度の加算
    以下のような過失がある場合には、「著しい過失」として、5~10%程度過失割合が加算されます。

    • わき見運転など著しい前方不注意
    • 著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作
    • 携帯電話を使用しながらの運転
    • 酒気帯び運転
    • おおむね時速15km以上30km未満の速度違反
    など

    ② 重過失|10~20%程度の加算
    以下のように、極めて危険な運転行為が認められた場合には、「重過失」として10~20%程度過失割合が加算されます。

    • 酒酔い運転
    • 居眠り運転
    • 無免許運転
    • おおむね時速30km以上の速度違反
    • 過労、病気、薬物などの影響により正常な運転が困難な状態
    など

    ③ 夜間|5%程度の加算
    日没から日出までの時間帯は、車両のヘッドライトにより交差道路からの車両があることの視認が可能であるため、右方車に不利な修正要素として、5%程度が加算される傾向にあります。

    ④ 明らかな先入|10%程度の加算
    車Aが車Bよりも明らかに先に交差点へ進入しており、回避措置をとれば容易に衝突を避けられたと判断される場合には、「明らかな先入」にあたり、車Bに不利な修正要素として、10%程度の修正が行われます。
    これには単なる先入ではなく「明らかな」先入であることが必要です。「ちょっとでも先に進入していれば、過失割合が有利になるわけではない」点に注意が必要です。

    ⑤ 見通しがきく交差点|10%程度の加算
    信号機のない交差点において、見通しが良好な場合には、基本過失割合が修正され、右方車に対し10%程度の不利な加算がされることがあります。これは、基本過失割合が「見通しの悪い交差点」であることを前提に構成されているためです。

2、出会い頭事故のケース別過失割合

以下では、具体的なケース別に出会い頭事故の基本的な過失割合を説明します。

  1. (1)【車と車】出会い頭事故の過失割合

    交差点における車同士の出会い頭事故では、信号機の有無や交差点の状況によって、基本となる過失割合の考え方が異なります。

    ① 信号のある交差点での事故
    信号機のある交差点では、基本的には信号機の色によって過失割合が決められます。
    具体的には、以下のとおりです。

    信号状況 A(被害者) B(加害者)
    A(青信号):B(赤信号 0% 100%
    A(青信号・直進):B(青信号・右折 20% 80%
    A(黄信号):B(赤信号 20% 80%
    A(赤信号):B(赤信号 50% 50%

    ② 信号がない交差点での事故
    信号機がない交差点では、優先道路、道路の幅、一時停止規制の有無などの要素に基づいて過失割合が判断されます。

    【同幅員の交差点】
    同幅員(道幅がほぼ同じ)の交差点で出会い頭事故が発生した場合、速度や進入方法に応じて、過失割合は右方車の方が高くなる傾向があります。特に速度を落とさずに交差点に進入した場合には、右方車が左方車に対して進路を妨害したとみなされるため、右方車の過失割合が重く評価されるのが一般的です。

    状況 A(左方・車) B(右方・車)
    両者とも減速なし 40% 60%
    A:減速なし
    B:減速
    60% 40%
    A:減速
    B:減速なし
    20% 80%

    【一方が明らかに広い道路】
    狭路側の車は、広い道路の車に対して進路を譲る義務があり、過失が高くなります。

    状況 A(広路・車) B(狭路・車)
    両者とも減速なし 30% 70%
    A:減速なし
    B:減速
    40% 60%
    A:減速
    B:減速なし
    20% 80%

    【一方に一時停止の規制がある】
    規制を無視して進入した側は、著しく過失が高く認定されます。

    状況 A(規制なし) B(規制あり)
    両者とも減速なし 20% 80%
    A:減速なし
    B:減速
    30% 70%
    A:減速
    B:減速なし
    10% 90%
    Bが一時停止後に進入 40% 60%

    【一方が優先道路】
    非優先道路側の車は、交差点に進入する際に安全確認を怠ると、非常に高い過失割合が認定されます。

    A(優先・車) >B(非優先・車)
    10% 90%
  2. (2)【車とバイク】出会い頭事故の過失割合

    車とバイクによる出会い頭事故では、車と比較してバイクの方が被害は大きくなる傾向があり、過失割合もバイク側に有利に判断されるケースが多く見られます
    ここでは、信号の有無や道路の状況ごとに、車とバイクの出会い頭事故における基本的な過失割合を解説します。

    ① 信号のある交差点での事故
    信号機のある交差点では、車同士の事故と同様に基本的には信号機の色によって過失割合が決められます。信号の表示に応じた認定に加えて、バイクが被害を受けやすいことが修正要素として加味されることがあります。
    具体的には、以下のとおりです。

    信号状況 A(バイク) B(車)
    A(青信号):B(赤信号 0% 100%
    A(赤信号):B(青信号 100% 0%
    A(黄信号):B(赤信号 10% 90%
    A(赤信号):B(黄信号 70% 30%
    A(赤信号):B(赤信号 40% 60%

    ② 信号がない交差点での事故
    信号機がない交差点では、車同士の事故と同様に優先道路、道路の幅、一時停止の有無などを考慮して過失割合が判断されます。

    【同幅員の交差点】
    同幅員の交差点で出会い頭事故が発生した場合、速度に応じて基本の過失割合が定められています。速度が同程度であれば、バイクが左方に位置する場合、車に比べて回避能力が低いため、右方車の過失が重くなる傾向があります。


    (左方車がバイクの場合)
    状況 A(左方・バイク) B(右方・車)
    両者とも減速なし 30% 70%
    A:減速
    B:減速なし
    15% 85%
    A:減速なし
    B:減速
    45% 55%

    (左方車が車の場合)
    状況 A(左方・車) B(右方・バイク)
    両者とも減速なし 50% 50%
    A:減速なし
    B:減速
    65% 35%
    A:減速
    B:減速なし
    40% 60%

    【一方が明らかに広い道路】
    狭い道路側の車両は、広路に対する進入について慎重さが求められ、高い過失が認定されます。


    (広路車がバイクの場合)
    状況 A(広路・バイク) B(狭路・車)
    両者とも減速なし 20% 80%
    A:減速なし
    B:減速
    30% 70%
    A:減速
    B:減速なし
    10% 90%

    (広路車が車の場合)
    状況 A(広路・車) B(狭路・バイク)
    両者とも減速なし 40% 60%
    A:減速なし
    B:減速
    50% 50%
    A:減速
    B:減速なし
    25% 75%

    【一方に一時停止の規制がある】
    一方に規制がある場合は、その違反が事故の主要因と見なされ、高い過失になります。


    (バイクに一時停止の規制がない場合)
    状況 A(バイク・規制なし) B(車・規制あり)
    両者とも減速なし 15% 85%
    A:減速なし
    B:減速
    25% 75%
    A:減速
    B:減速なし
    10% 90%
    Bが一時停止後進入 35% 65%

    (バイクに一時停止の規制がある場合)
    状況 A(バイク・規制あり) B(車・規制なし)
    両者とも減速なし 65% 35%
    A:減速なし
    B:減速
    80% 20%
    A:減速
    B:減速なし
    55% 45%
    Aが一時停止後進入 45% 55%

    【一方が優先道路】
    一方が優先道路の交差点では、優先道路を走行する車両が優先車になるため、非優先道路を走行していた側の過失が高くなります。


    (バイクが優先車の場合)
    A(優先・バイク) B(非優先・車)
    10% 90%

    (バイクが非優先車の場合)
    A(優先・車) B(非優先・バイク)
    30% 70%
  3. (3)【車と自転車】出会い頭事故の過失割合

    車と自転車の事故では、自転車が車と歩行者の中間の速度であり、免許が必要とされていないなどの特徴があることから、車とバイクの事故と比較するとバイクよりもさらに自転車の方が有利な過失割合になります

    ① 信号のある交差点での事故
    信号機のある交差点では、車同士の事故と同様に基本的には信号機の色によって過失割合が決められます。信号無視や進入時の不注意があれば、自転車側の過失は大きくなります。
    具体的には、以下のとおりです。

    信号状況 A(自転車) B(車)
    A(青信号):B(赤信号 0% 100%
    A(赤信号):B(青信号 80% 20%
    A(黄信号):B(赤信号 10% 90%
    A(赤信号):B(黄信号 60% 40%
    A(赤信号):B(赤信号 30% 70%

    ② 信号がない交差点での事故
    信号機がない交差点では、車同士の事故と同様に優先道路、道路の幅、一時停止の有無などが過失割合を決定する基準となります。以下に主要パターンを示します。

    【同幅員の交差点】
    同幅員の交差点における事故の過失割合は、以下のとおりです。

    A(自転車) B(車)
    20% 80%

    自転車が左方・車が右方という条件下では、原則として左方優先が適用されますが、自転車は被害を受けやすく、過失割合も軽減される傾向にあります

    【一方が明らかに広い道路】
    一方が明らかに広い道路では、広路車が優先車になり、狭路車は安全確認義務を負うため、過失が重くなります。


    (広路車が自転車の場合)
    A(広路自転車) B(狭路車)
    10% 90%

    (広路車が車の場合)
    A(広路車) B(狭路自転車)
    70% 30%

    【一方に一時停止の規制がある】
    一時停止の規制がある交差点では、規制がある側が不利に扱われます。


    (自転車に一時停止の規制がない場合)
    A(自転車・規制なし) B(車・規制あり)
    10% 90%

    (自転車に一時停止の規制がある場合)
    A(自転車・規制あり) B(車・規制なし)
    40% 60%

    【一方が優先道路】
    一方が優先道路の交差点では、優先道路を走行する車両が優先車になります。非優先道路を走行していた側は、過失が重く認定されます。


    (自転車が優先車の場合)
    A(優先・自転車) B(非優先・車)
    10% 90%

    (自転車が非優先車の場合)
    A(優先・車) B(非優先・自転車)
    50% 50%
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3、自分の過失を最小限にするための証拠と主張ポイント

出会い頭事故では、被害者であっても一定の過失が認定されることが少なくありません。過失割合は、損害賠償額に大きな影響を与えるため、自身の過失割合を最小限に抑えるには、事故直後から有利な証拠を確保することが極めて重要です

以下では、過失割合を有利に立証するために役立つ証拠の種類と収集のポイントを解説します。

  1. (1)物的証拠

    自分に有利な過失割合を立証するために重要になるのが、物的証拠です。
    交通事故の証拠の中でも、物的証拠は事故状況を客観的に立証することができるため、高い証拠価値が認められています。そのため、出会い頭事故に遭ったときは、以下のような物的証拠を集めるようにしましょう。

    • ドライブレコーダーの映像
    • 監視カメラや防犯カメラの映像
    • 事故直後に撮影した事故現場の写真(車両位置、道路状況、ブレーキ痕など)
    • 車両の損傷状況や、道路標識の有無・視認性の記録
    など

    これらの記録は、修正要素(明らかな先入・夜間など)を立証するうえでも重要です。

  2. (2)人的証拠

    人的証拠とは、事故を目撃した第三者や、事故対応に関わった公的機関の関係者が作成した証言や文書を指します。具体的には次のようなものがあります。

    • 目撃者の証言(連絡先の確保も忘れずに)
    • 事故当事者の供述調書
    • 警察官の実況見分調書
    • 救急搬送の記録や診断書(加速度や衝突方向の裏付けになることも)
    など

    人的証拠は、物的証拠とは異なり供述者の本人の主観が入りやすいため、物的証拠に比べると証拠価値は一段階落ちてしまいます。しかし、物的証拠と組み合わせることで過失割合を立証する強力な証拠になりますので軽視してはいけません

    なお、事故状況を目撃していた人がいる場合、事故現場で連絡先を確認するなどして、後日の協力を頼んでおくようにしましょう。

4、出会い頭事故の裁判例|過失割合と賠償金の事例

以下では、出会い頭事故の過失割合が争点になった裁判例を紹介します。

  1. (1)【車と自転車】同幅員の道路で自転車側に20%の過失割合

    (大阪地裁令和5年2月15日判決・事件番号:令和4年(ワ)第7411号)
    自転車と貨物自動車が交差点で出会い頭衝突をした事故により、自転車を運転していた女性が高次脳機能障害で後遺障害等級1級1号の認定を受けたという事案について、被害者について20%の過失割合が認定されました
    その理由として、被害者が走行する道路幅が約2.7m、加害者が走行する道路幅が約3.4m~3.6mであり、「明らかに幅員の広い道路」とはいえないという点が挙げられています。すなわち、同幅員の道路における出会い頭衝突であることを前提に基本の過失割合を定めているということです。

  2. (2)【車と車】信号なし・一時停止規制違反・減速なしで加害者側に90%の過失割合

    (京都地裁令和4年4月28日判決、事件番号:令和3年(ワ)第1230号)
    信号機による交通整理が行われていない交差点において、交差点に直進進入した被害者の車と被害者の右方から一時停止規制に違反して直進進入した加害者の車とが出会い頭衝突をした事案です。
    裁判所は、加害者に一時停止規制の違反と減速がなかったこと、被害者の速度が時速15km程度(制限速度時速30km)であったとして、被害者:加害者=10:90の過失割合を認定しました。過失の認定にあたっては、被害者の裁判での証言に一貫性があることから信用性を認めています。

  3. (3)【車と車】左方車優先の原則により被害者側に60%の過失割合

    (大阪地裁令和3年10月26日判決、事件番号:令和2年(ワ)第11569号、令和3年(ワ)第6582号)
    信号機による交通整理が行われていない交差点において、東側から進入した被告の車の右側面に、北側から進入した原告の車の前部が衝突したという出会い頭事故について、裁判所は、原告:被告=60:40の過失割合を認定しました。
    その理由として、本件交差点は道路の優先関係がなく、左方車優先の原則が適用されるという点が挙げられています。原告は、徐行していた旨の主張をしていましたが、事故車両の損傷状況からそのような主張は排斥されています。

    具体的な判決では、事故当時の信号状況、道路構造、双方の速度・注意義務違反などが詳細に検討されています。被害者の立場であっても一定の過失が認められることがあるため、証拠収集や主張の裏付けが重要となります。

5、出会い頭事故の対応を弁護士に依頼するメリット

出会い頭事故では、被害者にも過失が認定されるケースが多く、過失割合や賠償金額を巡って保険会社と複雑な交渉が発生します。適切な対応を行うためには、交通事故に注力する弁護士へ早期に相談することが重要です
ここでは、交通事故被害に遭った場合に、対応を弁護士に依頼する主なメリットをご紹介します。

  1. (1)適切な過失割合の主張・立証が可能

    交通事故では、基本の過失割合に加えて「修正要素」が加味されることで、過失割合が変動します。
    過失割合に応じて賠償額が減額されてしまいますので、被害者としては適切な過失割合を認めてもらうことが重要になります。

    交通事故の経験豊富な弁護士であれば、具体的なケースごとに基本の過失割合や修正要素をすべて把握していますので、事故状況に応じて適切な過失割合の主張や、証拠に基づく立証が可能になります。早期に弁護士に依頼すれば、事故直後から有利な過失割合認定のために必要になる証拠収集のサポートをしてくれるでしょう。

  2. (2)賠償金額の増加が期待できる

    交通事故で怪我や後遺症が生じた場合には、慰謝料(賠償金)を請求することができます。慰謝料には、主に以下の3つの算定基準が存在しています。

    • 自賠責保険基準
    • 任意保険基準
    • 裁判所基準(弁護士基準)

    このうちもっとも慰謝料の金額が高くなる可能性があるのが「裁判所基準(弁護士基準)」です。裁判所基準を用いて示談交渉ができるのは基本的に弁護士に限られますので、弁護士に依頼することで賠償金額を増額できる可能性が高くなるでしょう。

  3. (3)保険会社との示談交渉を一任できる

    被害者にとって負担になるのが保険会社との示談交渉です。専門知識がない場合、保険会社の担当者を相手に自分に有利な条件を認めさせるのは困難で、よくわからずに不利な条件で示談をしてしまう可能性もあります。
    弁護士に依頼すれば保険会社との示談交渉をすべて任せることができるため、精神的負担も大きく軽減されるでしょう

  4. (4)弁護士費用の心配が少ない場合が多い

    弁護士に依頼しようとしても弁護士費用の負担が不安で依頼をためらってしまう方もいるかもしれません。
    そのような方は、まずはご自身の保険に弁護士費用特約が付いているかどうかを確認してください。弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する場合に必要になる費用を保険会社が補償してくれる特約です。弁護士費用特約を使えばほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼することができ、保険料が増加する心配もありません。

    また、弁護士費用特約がなかったとしても、弁護士に依頼して賠償額を増額できれば、そこから弁護士費用を支払うことができますので、実質的な負担は少ないといえます

6、まとめ

出会い頭事故では、被害者であっても一定の過失割合が生じるケースがあるため、事故直後からの証拠収集と、適切な過失割合の主張が極めて重要です。しかし、過失割合や損害賠償額の適正な判断には、専門的な知識と経験が求められます。

「自分の過失が少ないのでは?」と感じている方こそ、早めに弁護士へご相談いただくことで、証拠の整理や交渉の方向性を明確にすることができます

適切な損害賠償を受けるためにも、出会い頭事故の交渉でお困りの方は、交通事故に強いベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修者
パートナー弁護士
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

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