交通事故の主婦の休業損害|保険会社の提示額に注意すべき理由

更新:2025年11月05日 公開:2025年11月05日
主婦・主夫
交通事故の主婦の休業損害|保険会社の提示額に注意すべき理由
交通事故に遭って家事ができなくなった主婦の方へ。専業主婦やパート主婦でも「休業損害」を請求できることをご存じですか?

実は、家事労働も経済的価値があると評価されるため、事故によって家事に支障が生じた場合、休業損害の請求が可能なのです。もっとも、正確な知識がないと、本来受け取れるはずの補償額より少ない金額しか得られないおそれがあります。そのため、交通事故に遭った主婦の方は、休業損害に関する基本的な知識を身につけておくことが大切です。

本記事では、交通事故に遭った主婦の方が休業損害を正当に受け取るために必要な知識を、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
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1、交通事故の休業損害は主婦でも請求できる!

交通事故によって家事ができなくなった場合、主婦であっても休業損害を請求することができます。以下では、主婦が休業損害を受け取れる法律上の根拠をもとに、請求可能な損害賠償の内容を整理して説明していきます。

  1. (1)交通事故被害者が請求可能な損害賠償金一覧

    交通事故で被害を受けた場合、加害者またはその保険会社に対して、以下のような損害賠償金を請求できます。

    • 治療費
    • 通院交通費
    • 入通院慰謝料
    • 休業損害
    • 後遺障害慰謝料
    • 後遺障害逸失利益

    このうち、「休業損害」は仕事を休まざるを得なかったことによる収入の減少等を補填するものです。この休業損害は、給与所得者に限らず、家事を担っている専業主婦やパート主婦でも請求できます。

  2. (2)主婦が休業損害を請求できる法的根拠:「収入」の減額がなくても請求できる理由とは

    主婦の休業損害が認められるのは、家事労働が本来、報酬の対象となり得る価値ある労働と考えられているからです。実際にこれを外部のサービスに頼った場合には費用が発生するため、主婦が日常的に行っている家事にも経済的価値があると判断されるのです。

    このような主婦の休業損害に関する考え方は、判例でも認められており、実務上確立した考え方となっています。

  3. (3)保険会社の提示額が正しいとは限らない

    保険会社から「主婦には休業損害は発生しない」という説明がなされることがあります。しかし、上記のとおり、主婦でも休業損害を請求できます。したがって、このような説明は誤りです。

    また、保険会社が主婦の休業損害を認めたとしても、保険会社の提示額が適正な金額であるとは限りません。保険会社が使う基準は独自のものであり、裁判所基準(いわゆる「弁護士基準」)と比べて低額であることが多いからです

    そのため、保険会社から提示された金額だけを鵜呑みにしてしまうと、本来もらえるはずの賠償金を大幅に下回ってしまうおそれがありますので注意が必要です。

2、主婦(家事従事者)の休業損害の計算及び請求の方法

主婦の休業損害に対する賠償をどのように求めていけばいいのでしょうか。以下で、その計算方法や請求方法等を紹介します。

  1. (1)計算式の基本|賃金センサスを使って計算!

    休業損害は、原則、以下の計算式で算定されます。
    「1日あたりの基礎収入」×「休業日数」

    主婦には現実収入がないことが多いため、「賃金センサス」という公的統計資料を用いて「1日あたりの基礎収入」を計算することとなります。

    賃金センサスとは、「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめた資料のことです。厚生労働省が、日本における平均賃金を年齢・性別・職種ごとにまとめ、毎年発表しています。主婦の休業損害を計算する際の基礎収入は、この賃金センサスの「女性・全年齢・学歴計」が基準になります。

    なお、賃金センサスの額は毎年変わるため、最新版でしっかり計算することが重要です。

  2. (2)請求に必要なものと請求する手順

    主婦が休業損害を請求する場合、以下のような手順で請求をします。

    ① 必要書類の準備
    主婦が休業損害を請求する場合、以下のような資料を揃えておくことで、家事労働の実態や支障の程度等を適切に立証しやすくなります。

    • 住民票(同居家族の有無を証明するための資料)
    • 本人の非課税証明書(家事労働に従事していることを証明するための資料)
    • 診断書や診療記録(家事労働に支障が生じたことを証明するための資料)
    • 家事労働の具体的な支障をまとめたメモ

    ② 保険会社への請求
    必要書類の準備ができましたら、請求額などと合わせて請求通知書にまとめて、保険会社に提出して休業損害を請求します。
    請求は、交通事故の怪我が完治し、または症状固定となり後遺障害等級認定の結果が出たタイミング等で行うのが一般的です。

    ③ 示談交渉
    保険会社との間で、休業損害を含めた損害賠償額についての交渉を行います。
    保険会社の提示額が正しいとは限りませんので、すぐに示談に応じるのは禁物です。保険会社から休業損害の金額が提示されたときは、一度弁護士に相談して、金額をチェックしてもらうとよいでしょう

    ④ 休業損害の支払い
    保険会社との示談交渉が成立すると、合意内容に従って休業損害を含む賠償金が支払われます。

  3. (3)主婦の休業損害が認められる期間はいつまで?

    主婦の休業損害は、受傷日から完治日または症状固定日までの間で、家事に支障があったと認められる期間が対象となります。

    家事労働の支障は、医師の診断書や診療記録、本人の申告などに基づいて立証します。そのため、医師の診断書に家事労働への支障が具体的に記載されるよう、受診時にその影響を正確に説明することが重要です。

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3、主婦の休業損害|具体事例をケース別に解説

主婦の休業損害は、実際の生活状況や就労状況によって請求額が大きく変わることがあります。ここでは、典型的な3つのケースにおける休業損害の計算方法等の基本的な考え方を紹介します。

  1. (1)専業主婦の場合:休業損害計算方法と事例

    専業主婦の休業損害は、前述のとおり、以下の計算式により算出します。
    「1日あたりの基礎収入」×「休業日数」

    たとえば、令和7年3月17日に発表された令和6年版の賃金センサスによれば、女性の平均年収(学歴計)は419万4400円でした。1日あたりの金額に換算すると1万1491円となります。

    たとえば、令和7年8月に起きた交通事故により、専業主婦が30日間まったく家事を行えなかったケースでは、以下の計算式で算出された金額が休業損害として請求できる金額になります。
    1万1491円×30日=34万4730円

    なお、「休業日数」の算定において、代表的なものとして次のような考え方があります。

    • ① 実際に通院した日数を休業日数として扱う方法
    • ② 症状の回復状況に応じて段階的に休業割合を減らしていく方法

    たとえば、②の考え方を前提に、通院期間90日に対して、最初の月は60%の家事労働に対する支障が生じ、その後30日ごとに20%ずつ回復していくという場合、以下のように計算することができます。

    • 1~30日までの休業損害:1万1491円×30日×60%=20万6838円
    • 31~60日までの休業損害:1万1491円×30日×40%=13万7892円
    • 61~90日までの休業損害:1万1491円×30日×20%=6万8946円
    • 全期間合計:20万6838円+13万7892円+6万8946円=41万3676円
  2. (2)パートをしている兼業主婦の場合:休業損害計算方法と事例

    パートをしている兼業主婦の休業損害の計算方法には、以下の2つの方法があります。

    • ① パート収入が賃金センサスよりも高い場合:実際のパート収入に基づいて計算
    • ② パート収入が賃金センサスよりも低い場合:賃金センサスを基準に計算

    たとえば、月8万円程度のパート収入がある専業主婦の場合、1日あたりの基礎収入は、パート収入を基準(8万円÷30日=日額2667円)にするよりも、賃金センサスを基準にした方が高額になりますので、賃金センサスを基準に計算した方が有利であるといえます。

    パートをしている兼業主婦の場合、適切な計算方法を選択しなければ損をする可能性があるので注意が必要です。

  3. (3)同居家族による家事分担が可能な場合:この場合でも、休業損害は請求できる?

    同居家族が家事を分担できる状況であっても、休業損害の請求自体は可能です。
    もっとも、実際に家事を分担していたと認められる場合に、支障の程度が軽く見なされ、基礎収入が減額されることがあります。

    たとえば、同居家族と半分ずつ家事を分担しているようなケースでは、保険会社から、「家事労働に対する支障も半分になるはずだ」などと主張されることがあります。不当な減額をされないためにも、家事労働への支障を具体的に主張していくことが大切です。

4、主婦が適切な補償を得て治療に専念する方法|弁護士依頼のメリット

交通事故の被害に遭った主婦が、適切な休業損害や慰謝料を受け取るには、弁護士のサポートを受けることが非常に有効です。以下では、主婦が弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットを説明します。

  1. (1)保険会社との交渉中に言われがちなことと対応方法

    保険会社とのやり取りでは、以下のような言葉で請求を断念させようとするケースがあります。

    • 「主婦の家事への支障に対して休業損害は出ません」
    • 「パートを休んでいない以上、家事労働に支障があったとは認められません」
    • 「主婦の休業損害はこの程度が相場です」

    これらは一見もっともらしく聞こえますが、法的には根拠がない主張も含まれています。交通事故問題に不慣れな方がこのような言葉を真に受けてしまい、本来得られるはずの賠償を諦めてしまうことは少なくありません

    弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉をすべて弁護士が行うことができ、また裁判所基準に基づいた適正な賠償額を獲得することができます。

  2. (2)事故直後から依頼すれば交渉から対応可能

    弁護士に依頼するタイミングには、特に決まりはありません。事故直後から弁護士に相談しておくことで、あなたの状況にとって適切な依頼タイミングを知ることが可能です。

    ただ、事故直後から弁護士に依頼することで、保険会社との対応を任せつつ、治療や通院に専念できるため、適切な休業損害等の請求準備が整い、賠償金の増額が期待できます。

    特に、主婦の休業損害を請求するにあたっては、家事労働への支障の程度などを具体的に主張立証する必要があります。早期に弁護士に依頼して必要な証拠を残せるよう準備を進めておくとよいでしょう。

  3. (3)適切な慰謝料請求ができる

    主婦が交通事故の被害に遭った場合、休業損害のほかに慰謝料も請求することができます。
    しかし、保険会社が提示する慰謝料は「任意保険基準」と呼ばれる独自の基準に基づくもので、弁護士が交渉する際に用いる「裁判所基準(弁護士基準)」よりも低いことが一般的です

    弁護士に依頼すれば、慰謝料についても、この「裁判所基準」での請求が可能となるため、保険会社が提示する金額よりも大幅に増額するケースがあります。適正な慰謝料を請求するために、保険会社との示談交渉を弁護士に任せることをおすすめします。

5、まとめ

交通事故による休業損害は、給与所得者だけでなく専業主婦やパート主婦も請求することができます

しかし、保険会社からの提示額は、必ずしも正しいとは限りません。知識がないまま交渉を進めてしまうと、本来受け取れる金額よりも少なくなってしまうおそれがあります。そのため、交通事故後はできるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

保険会社との対応に不安がある主婦の方は、交通事故問題についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
パートナー弁護士
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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