外側側副靭帯損傷とは? 症状と治療期間、後遺障害等級や慰謝料相場
また、膝の靭帯を損傷した場合、痛みや可動域の制限といった後遺症が残ってしまうおそれもあります。後遺症が残った場合、適正な賠償を受けるためには後遺障害等級認定申請が必要です。
本コラムでは、外側側副靭帯損傷とはなにか、また認定されうる後遺障害等級や慰謝料相場などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、外側側副靭帯損傷とは|定義・症状・治療期間
外側側副靭帯損傷とは、膝関節等の関節の外側にある骨と骨を繋ぐ「外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)」を損傷してしまうケガです。
以下では、外側側副靭帯の基礎知識や損傷時の症状、治療期間の目安を解説していきます。
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(1)外側側副靭帯の定義
外側側副靭帯は、膝関節の外側にある、大腿骨(だいたいこつ)と腓骨(ひこつ)をつないでいる靭帯です。大腿骨は足の付け根から膝までの太ももの骨を指し、腓骨は膝から足首の間にある細い骨を指します。
外側側副靭帯は、膝が外側に曲がりすぎないように制御し、関節の安定性を保つ役割をもっています。
膝関節の内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)や十字靭帯(じゅうじじんたい)と比べて損傷頻度は低く、外側側副靭帯が単独で損傷するケースはほとんどありません。
しかし、交通事故などで強い力が加わると、靭帯が伸びたり断裂したりする場合があります。 -
(2)外側側副靭帯を損傷したときの主な症状
外側側副靭帯を損傷すると、主に以下のような症状が現れます。
【主な症状】
- 膝の外側に触れたときの痛み
- 膝を伸ばしたり曲げたりするときの痛み
- 腫れや熱感
- 膝の関節の不快感や不安定感
靭帯を損傷したときの治療法には、装具療法やリハビリなどの保存療法、もしくは損傷した靭帯を修復する手術療法が用いられます。
症状の程度にかかわらず、膝に違和感があるときは早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。 -
(3)重症度ごとの治療期間の目安
外側側副靭帯損傷の治療期間は、損傷の重症度に応じて大きく異なります。
一般的な治療期間の目安は、以下のとおりです。重症度 治療期間の目安 軽度(微細な損傷) 4週間程度 中程度(部分的断裂) 1〜3か月程度 重度(完全断裂) 3か月以上 軽度の損傷であれば、通常は数週間程度で自然に回復します。中程度の損傷になるとリハビリが必要になり、回復には数か月程度かかる可能性があります。
また、重度の損傷の場合は手術が必要となるケースも多く、リハビリ期間が長くなるため3か月以上の治療を要するのが一般的です。
2、外側側副靭帯損傷で認定されうる後遺障害等級
外側側副靭帯損傷の治療後に後遺症が残った場合、後遺障害の申請をすることで「後遺障害等級」が認定される可能性があります。
外側側副靭帯損傷の後遺障害等級は、「機能障害」「神経症状」「動揺関節」の3つの観点から分類されます。以下では、それぞれの観点から認定されうる等級について確認していきましょう。
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(1)機能障害
機能障害とは、関節が正常に動かなくなる状態のことです。
膝関節は3大関節(肩・肘・膝)のひとつであり、可動域の制限が残った場合は以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。
目安としては、関節の可動範囲が75%以下になると12級、50%以下になると10級、10%以下で補装具が常に必要になると8級の認定対象となります。
これらの認定には、可動域測定結果(関節がどの程度動くのかを測定する検査)や画像所見などの医学的な根拠が必要です。 -
(2)神経症状
神経症状とは、痛みやしびれ、麻痺といった神経に起因する症状が継続している状態です。
外側側副靭帯損傷が神経に影響を及ぼし後遺症となった場合、以下のような後遺障害等級が認定される可能性があります。
12級13号の認定には、MRI検査の画像診断などの客観的な証拠が必要になります。一方で、14級9号は、検査結果が不十分でも、症状が一貫しており信頼性があると判断されれば認定される可能性があります。
神経症状の後遺障害等級は症状を立証することが比較的難しいため、早い段階からの準備が重要です。 -
(3)動揺関節
動揺関節とは、関節が不安定になり、異常な方向に動くようになった状態です。
関節の安定性が十分に回復せず、補装具でのサポートが必要になった場合、機能障害として取り扱われ、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。等級 後遺障害 8級相当 常に(※)硬性補装具を必要とする場合 10級相当 時々硬性補装具を必要とする場合 12級相当 過激な労働など以外には硬性補装具を必要としない場合 ※ 硬性補装具とは布製ではない金属やプラスチックでできたサポーター等を指します。
動揺関節の評価は、日常生活や労働への支障の程度に応じて異なる点が特徴です。
たとえば、補装具なしでは歩行できない場合は8級、重労働時に限って不安定になる場合は12級相当と判断されることがあります。
3、外側側副靭帯損傷で後遺障害が認定された場合の慰謝料
外側側副靭帯損傷によって後遺障害等級が認定されると、交通事故の加害者に対して後遺障害慰謝料の請求が可能です。
以下では、慰謝料の計算に用いられる3つの基準と、後遺障害等級別の慰謝料相場を解説します。
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(1)慰謝料の算定基準には3種類ある
慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3種類があります。
自賠責保険基準の慰謝料は、法律で定められた最低限の賠償額です。
任意保険基準は保険会社が独自に設定している基準であり、慰謝料額は自賠責保険基準と同等かやや高い程度とされています。
裁判所基準は過去の裁判例をもとに判断する基準であり、基本的に慰謝料額はもっとも高額になります。裁判所基準で算定すると慰謝料額が大幅に増額するケースもあるため、適正な金額を受け取るためには弁護士に相談することが望ましいです。 -
(2)後遺障害慰謝料の相場
外側側副靭帯損傷で認定される可能性のある後遺障害等級別の慰謝料相場は、以下のとおりです。
等級 自賠責保険基準の慰謝料相場 裁判所基準の慰謝料相場 8級 331万円 830万円 10級 190万円 550万円 12級 94万円 290万円 14級 32万円 110万円 12級が認定された場合、自賠責保険基準の慰謝料は94万円ですが、裁判所基準であれば290万円が目安となります。
ただし、あくまでも目安であり、実際の慰謝料額は症状や交渉時の争点などによって異なる可能性もあるため注意が必要です。
4、適正な後遺障害等級の認定を受けるためのポイント
後遺障害が残った際に十分な賠償額を受け取るためには、適正な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためのポイントを、以下で具体的に見ていきましょう。
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(1)MRIやレントゲンなどの画像検査で客観的証拠を残す
後遺障害等級認定では、医学的な証拠を示すことが重要です。MRIやレントゲンなどの画像検査は、靭帯の損傷や関節の不安定性などを証明する資料となります。
とくに、神経症状や動揺関節といった目に見えにくい後遺症を証明するには、初期段階からの治療や検査の記録が必要です。
自覚症状は細かく伝えたうえで、医師と相談しながら必要な検査を受けるようにしましょう。 -
(2)症状固定の判断時期を誤らない
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した状態です。後遺障害等級の申請は、症状固定の診断がされてから行うため、症状固定の判断時期は非常に重要です。
早すぎる段階で症状固定としてしまうと、後遺症の程度が十分に把握されず、低い等級が認定されるリスクがあります。逆に、治療の効果が見込めないまま通院を続けた場合、相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られるおそれもあります。
症状の変化や経過を踏まえ、通院先の医師と相談しながら治療を進めましょう。必要に応じて、後遺障害診断に詳しい専門医へのセカンドオピニオンを検討することも有効です。 -
(3)専門医に詳細な後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害等級の審査において、後遺障害診断書の記載内容は極めて重要な要素です。症状や検査結果・日常生活への支障などが具体的に記載されていなければ、適正な評価を受けることが難しくなります。
医師が後遺障害の認定基準を十分に把握していない可能性もあるため、専門医に作成を依頼することが望ましいです。
必要に応じて交通事故に詳しい弁護士に相談することで、後遺障害診断書の内容に不備や不足がないかを確認できます。
5、交通事故で外側側副靭帯を損傷したときは弁護士へ相談を
交通事故で外側側副靭帯を損傷した際は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
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(1)後遺障害等級認定の申請のサポートができる
弁護士は、後遺障害等級認定申請のサポートができます。後遺障害等級の申請は、単に診断書を提出するだけでは不十分です。
可動域の数値やMRI画像の所見・日常生活への支障など、等級ごとの評価基準に応じた資料をそろえて申請しなければなりません。
弁護士に相談すれば、どのような検査や診断書の記載が必要かといったアドバイスが可能です。申請手続き自体のサポートも行えるため、適正な等級を認定される可能性が高まるでしょう。 -
(2)裁判所基準をベースに慰謝料の増額交渉ができる
弁護士は、裁判所基準をベースに慰謝料を算出し、交通事故の相手方と増額交渉ができます。
保険会社から提示される慰謝料は自賠責保険基準や任意保険基準によるものであり、被害者にとって十分な金額であるとは限りません。弁護士に依頼することで、裁判所基準で慰謝料を算出できるため、慰謝料の増額を期待できます。
被害者本人が直接保険会社と交渉する場合、慰謝料の増額を要求するのは困難です。保険会社から提示された金額に納得できないときは、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。 -
(3)交渉から裁判まで一任することで精神的負担が軽減できる
弁護士には、相手方の保険会社との交渉や、裁判になった場合の対応を一任できます。
事故後の示談交渉は、被害者にとって大きなストレスになりがちです。とくに交渉が決裂し裁判となった場合は専門知識が求められる場面も多く、被害者自身で手続きを進めるのは困難でしょう。
弁護士であれば、保険会社との交渉や手続きの代行が可能です。弁護士に依頼することで、被害者は治療と回復に専念でき、精神的な負担を大きく軽減できます。
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6、まとめ
交通事故によって外側側副靭帯を損傷した場合、重症度によっては長期間の治療やリハビリが必要となる可能性があります。また、膝の機能障害や神経症状、動揺関節といった後遺症が残ってしまうケースもあるでしょう。
外側側副靭帯の損傷が原因で後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで追加の慰謝料請求が可能です。ただし、適切な後遺障害等級の認定を受けるには、客観的に症状を示す資料の準備や申請手続きが求められます。
後遺障害等級認定の申請手続きをスムーズに行うためにも、交通事故問題を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の被害に遭い、外側側副靭帯損傷と診断された際はベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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