全身を強く打つ事故の意味|後遺障害のリスクと慰謝料交渉のポイント

更新:2026年02月12日 公開:2026年02月12日
基礎知識
全身を強く打つ事故の意味|後遺障害のリスクと慰謝料交渉のポイント
交通事故のニュースで「全身を強く打つ」という表現をよく耳にします。この言葉は、報道特有の言い回しであり、軽い打撲のように見えても、体の内部では命に関わる重大な損傷が起きている可能性があります。

特に交通事故は衝撃が大きく、「頭部」「胸部」「腹部」「脊椎」など、複数の部位に同時にケガが発生すること(多発外傷)が珍しくありません。事故直後は、痛みやショックで症状に気づきにくく、外見では判断できない後遺障害につながるケースもあります。そのため、事故直後の正確な検査や、適切な治療計画がとても重要です。

また、後遺障害と認定された場合の慰謝料の金額は、後遺障害等級によって大きく変わります。しかし、必要な検査が行われていなかったり、症状経過の記録が不十分だったりすると、本来受け取れる可能性がある補償が得られないこともあります。

本コラムでは、事故直後から行うべき対応や後遺障害のリスク、慰謝料交渉のポイントなどをベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。

1、「全身を強く打つ」とは? 報道用語の意味と医学的実態

交通事故のニュースで「被害者は全身を強く打ち、意識不明の重体です」といった表現をよく聞きます。これは、専門的な医療用語ではなく、報道機関が視聴者にわかりやすく伝えるために使う「報道用語」です。以下では、「全身を強く打つ」の意味と医学的に想定される状態を説明します。

  1. (1)交通事故報道で「全身を強く打つ」が使われる理由

    ニュースでは、事故直後の被害者の状態を、医療機関が詳しい診断をする前に速報として伝えなければならないことがあります。

    そのため、以下のような理由で「全身を強く打つ」という表現が使われます。

    • 詳細な診断がまだ出ていないため、曖昧に表現する必要がある
    • 実際には複数の部位に外傷があるものの、部位を特定して報じられないことが多い
    • 医療情報の守秘義務に配慮して、具体的な臓器名などは公表できない場合がある

    つまり、「全身を強く打つ」というのは、重い外傷の可能性があるという幅を持たせた表現なのです。

  2. (2)医学的に見た「全身を強く打つ」の状態とは

    医学的には、交通事故で全身を強く打った場合、以下のような外傷が同時に発生している可能性があります。

    【想定される外傷の例】
    • 頭部外傷(脳挫傷、急性硬膜下血腫など)
    • 頸椎損傷(むちうちだけでなく骨折・靭帯損傷、頸髄損傷の可能性)
    • 胸部外傷(肋骨骨折、肺挫傷、心挫傷)
    • 腹部外傷(肝臓・脾臓損傷、腸管損傷)
    • 脊椎損傷・脊髄損傷
    • 四肢の骨折・靭帯損傷
    • 皮下出血・筋損傷(打撲)

    特に自動車事故は、衝撃が大きく、ひとつの部位だけでなく複数の部位に外傷(多発外傷)を起こすことが珍しくありません。

  3. (3)多発外傷で起こりうること

    多発外傷とは、身体の複数部位に同時に重いケガが起きている状態をいいます。

    見た目には軽い外傷のように見えても、内部で重大な損傷が起きている可能性があることを知っておきましょう。

    • 肋骨骨折:痛みだけでなく、折れた骨が肺を傷つけてしまうことがある
    • 肺の損傷(気胸・肺挫傷):呼吸が苦しくなり、命に関わることもある
    • 内臓破裂:腹腔内出血を引き起こし、早期手術が必要になることもある

    このようなケガは、単なる打撲とは全く異なる重大な外傷です。しかし、事故直後は痛みやショックで症状に気づきにくいことがあるため、早期にCT・MRIなどの精密検査を受けることがとても重要です

2、全身打撲と思いきや…見落としがちな後遺障害と症状

交通事故で「全身を強く打った」と聞くと、「全身打撲=身体のあちこちが青あざになっただけ」とイメージする方もいます。しかし実際には、外見上は軽く見えても、体の深い部分で大きなダメージが残っているケースが少なくありません。以下では、特に見落とされやすい後遺障害や症状を部位ごとに整理しながら説明します。

  1. (1)後遺障害が残る可能性がある部位と症状

    全身を強く打った事故の場合、体のあらゆる部位に後遺障害が起こりうるため、丁寧に確認していくことが大切です。

    特に以下のような症状は、受傷直後には気づきにくく、後から強い不調として現れることがあるため注意が必要です。

    【後遺障害が残りやすい部位と典型症状】
    ① 頭部・脳
    • 高次脳機能障害(集中できない、記憶力が低下する、感情が不安定になる等)
    • 外傷性てんかん(ケガが原因で発作が起きる)

    ② 脊髄・神経
    • 手足のしびれ
    • 運動麻痺(力が入らない、動かしにくい)
    • 脊椎の変形や椎間板の損傷

    ③ 肩・関節
    • 凍結肩(いわゆる四十肩・五十肩のように肩が固まる)
    • 関節の可動域制限(腕が上がらない、肩が回らない)
    • 腱板損傷などの筋・腱の損傷

    ④ 内臓
    • 肝臓・脾臓などの損傷による機能障害
    • 消化器の慢性的な痛み(腸管損傷後)
    • 呼吸機能の低下(気胸・肺挫傷後)

    ⑤ 精神症状
    • 事故のショックによる不安・不眠
    • 交通事故後ストレス障害(PTSD)

    これらの症状は、単なる「全身打撲」と見られてしまうと治療が遅れ、結果的に適正な後遺障害認定を受けられないリスクが高くなります

  2. (2)後遺障害等級認定方法と等級で変わる慰謝料の金額

    後遺障害が残ったかどうかは、損害保険料率算出機構(損害保険会社とは別の第三者機関)が行う「後遺障害等級認定」で判断されます。

    【後遺障害等級認定の流れ】
    • ① 医師が「症状固定日」を判断する
    • ② 後遺障害診断書を作成してもらう
    • ③ 必要な検査結果(MRI・CTなど)や通院記録をそろえる
    • ④ 自賠責保険に申請する
    • ⑤ 損害保険料率算出機構が審査し、等級を決定する

    交通事故の後遺障害は、介護を要するか否かで別表Ⅰと別表Ⅱで区分され、別表Ⅱは1級〜14級までの14段階で評価され、等級が重いほど慰謝料や逸失利益が高くなります

    なお、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定の手続きにおいて認定された後遺障害等級に応じて金額が定められています。

    等級 後遺障害慰謝料の金額
    自賠責保険基準 裁判所(弁護士)基準
    別表Ⅰ 1級 1650万円 2800万円
    2級 1203万円 2370万円
    別表Ⅱ 1級 1150万円 2800万円
    2級 998万円 2370万円
    3級 861万円 1990万円
    4級 737万円 1670万円
    5級 618万円 1400万円
    6級 512万円 1180万円
    7級 419万円 1000万円
    8級 331万円 830万円
    9級 249万円 690万円
    10級 190万円 550万円
    11級 136万円 420万円
    12級 94万円 290万円
    13級 57万円 180万円
    14級 32万円 110万円
  3. (3)見逃されやすい後遺障害に注意

    交通事故では、外見上は軽い打撲に見えても、体の内部では深刻な損傷が起きていることがあります。

    特に事故直後は、興奮やショックの影響で痛み等の症状がはっきり出ないことがあり、必要な検査を受けないまま治療が進んでしまうケースが少なくありません。その結果、本来は事故によるケガであるにもかかわらず、後になって「年齢によるもの」、「単なる肩こり」などと判断され、後遺障害として認められないリスクが高まります。

    よくある例として、肩をぶつけた事故で腱板損傷が起きていたにもかかわらず、事故直後にMRIを撮っていなかったため、後から肩が上がらなくなっても「五十肩(凍結肩)」と診断されたり、事故と無関係な怪我と判断されたりするケースがあります。

    頭部の軽い痛みも油断できず、初期のCTで異常がなくても、後から高次脳機能障害の症状が出てくることがあります。

    このような見逃しを防ぐためには、事故直後の段階で必要な検査(特にCT・MRI)を受けることが大切です。痛みやしびれが続く場合は、再受診して症状を記録してもらうことも後遺障害等級の認定に役立ちます。

    「大丈夫だろう」と自己判断せず、早めの受診・検査と正確な記録を心がけてください。

3、事故直後から家族がすべき対応と治療のポイント

交通事故で「全身を強く打つ」ほどの衝撃を受けた場合、本人の意識がもうろうとしているなど、痛みを訴えられないことがあります。

このような状況では、家族の行動が回復のスピードや後遺障害の認定に大きく関わってきます。以下では、事故直後から家族が注意すべきポイントを説明します。

  1. (1)救急搬送後に確認すべき医療情報

    救急搬送された場合、家族は医師から次の情報を必ず確認しましょう。

    • 現在の意識レベル(JCS・GCS)→脳へのダメージの有無・程度を知る重要な情報です。
    • 受傷部位(頭・胸部・腹部・脊椎・四肢など)
    • 実施した検査の内容(CT・MRI・エコー等)と結果
    • 内臓損傷の疑いがあるかどうか
    • 骨折・神経損傷・出血の有無
    • 今後の治療計画や入院の必要性

    医師は、専門用語を使うことがありますが、理解できなくてもその場で遠慮なく質問することが大切です。「どういう意味ですか?」と聞くことで、治療の方向性が明確になり、後遺障害の見落としも防げます。

  2. (2)適切な治療を受けるための医師とのコミュニケーション

    事故後の治療では、本人の症状を正確に医師へ伝えることが何より重要です。しかし、本人が混乱している場合は、家族の補助が欠かせません。

    治療を手助けする家族ができる補助としては以下のことが考えられます。

    • 本人が訴えている痛みや異変を代わりに説明する
    • 事故状況(衝撃の方向・シートベルト・速度など)を具体的に伝える
    • 事故前と比べて、怒りやすくなった・人が変わったような気がするなど、小さな変化でも必ず伝える

    医師は、患者から聞く症状の情報をもとに検査の要否を判断します。わずかな痛みや異変でも軽視せず、逐一伝えることが適切な治療の第一歩となります。

  3. (3)症状固定までの治療期間と通院の重要性

    交通事故によるケガは、見た目の傷が治っていても内部の損傷が完全には治りきっていないことがあります。

    症状固定(治療を続けても改善が見込めない時点)までの間は、以下のポイントを意識して治療を続けてください。

    • 医師の指示があるまで通院をやめさせないこと
    • 痛み・しびれ・可動域制限がある場合は、必ず医師に報告すること
    • 治療内容を適宜見直してもらうこと

    また、仕事や家庭の事情で通院が難しい場合は、その事情を医師に説明し、治療計画の相談を行うことも重要です。患者の自己判断で治療を中断することは、絶対にやめてください

  4. (4)診断書・カルテなど重要書類の保管

    後遺障害の認定や慰謝料請求では、診断書や検査画像などの資料が証拠になります。

    特に以下のような資料は、大切に保管してください。

    • 診断書
    • 画像データ(CD-ROMで取得可能:X線・CT・MRIなど)
    • 通院明細
    • 手術記録
    • 処方薬の履歴
    • 事故状況がわかるメモや写真
    • 症状の経過をまとめたメモ(日記形式でも構わない)

    事故直後の情報ほど証拠価値が高いため、早い段階でまとめておくと後遺障害等級の申請にも大きな力を発揮します。

  5. (5)保険会社とのやり取りで注意すべきこと

    事故後は、相手の保険会社から連絡が来るはずです。しかし、少し対応を誤ると、想定とは異なる結果につながることがあり得ます。

    まず、まだ痛みがあるのに「大丈夫です」、「良くなりました」などと言ってしまうと、保険会社から「治った」と判断されてしまうことがあります。言葉だけで治療の必要性を決められてしまうことがあるため、軽々しく「良くなった」などと言わないことが大切です。

    また、保険会社から「そろそろ治療を終えませんか?」と言われることがあります。しかし、これは医師ではなく保険会社の判断です。患者本人に痛みやしびれが残っているのに治療をやめてしまうと、後遺障害が認められにくくなることがあります。

    治療を続けるべきかどうかは、医師と相談しながら決めましょう

4、後遺障害認定と慰謝料請求で損をしない方法|弁護士に相談を

交通事故で「全身を強く打つ」ほどの衝撃を受けた場合、後遺障害が認定される可能性があります。

しかし、後遺障害の認定や慰謝料請求の流れは複雑で、必要な資料や書類がそろっていないと、適正な補償が受けられないことがあります。こうしたトラブルを防ぐために有効なのが、交通事故に詳しい弁護士への相談です

本章では、弁護士に依頼するメリットや相談すべきタイミング、実際の解決事例について説明します。

  1. (1)請求金額が増額? 弁護士に依頼するメリット

    弁護士に依頼すると、慰謝料などの計算に使われる基準が、保険会社が提示する低い基準から、もっとも高い「裁判所基準(弁護士基準)」へと変わります

    そのため、同じケガでも、弁護士が入ることで慰謝料が数十万円から数百万円ほど増える可能性があることを知ってください。

    また、後遺障害等級の申請では、必要な検査のアドバイスや、診断書の記載内容の確認、画像データの集め方などを弁護士が細かくサポートします。

    非該当になった場合や、実態よりも低い等級が認定された場合の異議申立ても任せられるため、後遺障害等級が適切に評価される可能性を高めることができます。

    特に、「全身を強く打った」事故は見落としが起きやすく、弁護士によるチェックが結果に大きく影響しかねません。さらに、治療中は保険会社から何度も連絡が来ることがありますが、弁護士が代理人になることで、こうしたやり取りをすべて任せることができます

    ご本人はもちろんご家族も、治療や回復に集中でき、精神的な負担も大きく軽減されます。

  2. (2)事故直後からがベスト! 弁護士相談のタイミング

    多くの人が「治療が終了してから」、「相手方から金額の提示が来てから」相談しようと考えますが、実はそれでは遅いことがあることをご存じでしょうか。

    弁護士に事故直後、もしくは、治療中の早い段階から相談しておくことで、多くのメリットを得られます。
    具体的には以下のとおりです。

    • 適切な検査(MRIなど)を早期に受ける助言ができる
    • 症状の記録方法や、医師への伝え方について助言できる
    • 後遺障害認定のための証拠を治療中から準備できる
    • 保険会社に治療を打ち切られないよう対策できる

    特に、「全身を強く打った」ケースは、多発外傷で後から症状が出ることも多いため、初期対応で大きく結果が変わります。

  3. (3)解決事例|全身打撲による慰謝料額を裁判で争い約1372万円獲得

    ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が介入したことにより、等級認定の不十分さを補い、適切な補償につながった事例を紹介します。

    京都府在住の40代男性Aさんは、交差点で前方不注意の車にはねられ、全身を強く打ちつけられました。事故直後は意識を失い、左大腿骨の粉砕骨折、胸骨骨折、複数の肋骨骨折、気胸、肺挫傷、肝臓損傷など、命に関わる重傷が確認されました。

    約3か月の入院を経て退院しましたが、大腿骨の骨折部がうまく回復せず、骨を金属で固定する手術や創外固定具の装着が必要となり、自宅で長期間の療養が続きました。

    保険会社との交渉に不安を抱いたAさんは弁護士に依頼し、まずは休業損害を確保して生活を安定させました。症状固定後、脚の左右差や傷跡が残ったため後遺障害の申請を行いましたが、認定は13級8号でした。

    Aさんは納得できず異議申立てを行ったものの等級は変わらず、弁護士は適正な補償を求めて裁判に踏み切りました。

    裁判では、治療の経過や後遺障害の内容、Aさんが受けた不利益を画像資料や診療記録をもとに丁寧に主張をしました。結果として裁判所はAさんの主張する12級に近い水準の慰謝料と逸失利益が認定され、最終的に約1372万円の賠償金を獲得しました。
  4. (4)弁護士費用特約の活用方法

    自動車保険や家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、ほとんどの場合、弁護士費用の自己負担をゼロに抑えることができます

    この特約は、利用しても保険料が上がることはなく、本人だけでなく家族の保険が対象となるケースもあります。また、相談料や着手金、成功報酬など幅広い費用をカバーしてくれるため、費用面の心配をせずに専門家へ依頼できる点が大きなメリットです。

    さらに、事故直後から利用できる仕組みのため、「早めに弁護士へ相談したいが費用が気になる」という方にとって、とても心強い制度です。

    弁護士費用特約を使うことで、安心して適切なサポートを受けられる環境が整います

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5、まとめ|無料相談をご活用ください!

交通事故で「全身を強く打つ」ほどの衝撃を受けた場合、外見ではわからない重大なケガや後遺障害となってしまうケースは少なくありません。

適切な検査や治療を受けられるかどうか、そして後遺障害等級の認定がなされるかどうかは、その後の補償額に大きく影響します。

しかし、保険会社とのやり取りや手続きは複雑で、被害者や家族だけでは対応しきれないことも多いのが実情です。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故専門チームが医学的資料の確認から保険会社との交渉、後遺障害等級申請、裁判対応まで一貫してサポートしています。弁護士費用特約があれば自己負担は原則ゼロ円です。

少しでも不安がある方は、早い段階でぜひ一度ご相談ください。

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この記事の監修者
パートナー弁護士
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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