交通事故に遭ったとき、慰謝料はどうやって請求するの?

Q.

不運にも交通事故に遭ってしまいました。 どうやって賠償金を請求したらよいでしょうか?慰謝料請求の流れについて教えてください。

A. 被害者ご自身で回収するやり方と、弁護士が介入するやり方があります。

ご自身で対応するよりも、弁護士へ依頼した方が慰謝料の増額が見込める可能性がありますので、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。


【弁護士による解説】
(1)被害者が自身で対応する場合
①自分で示談交渉を行う
慰謝料等の損害賠償金を獲得するためには、加害者や加害者の加入する保険会社と示談する等して、お互いの損害額と過失割合を確定しなければなりません。自分も自動車を運転中で、かつ、自分にも過失があることを相手方が主張しているようなときにおいて、自分が任意自動車保険に加入している場合は、保険会社が示談交渉の代行を行ってくれます。
ただし、保険会社は、被害者の代理人となって裁判所に訴え出ることはできませんので、裁判基準での交渉に臨んではくれません

そのため、自身の損害賠償請求については、保険会社に任せっきりにするのではなく、積極的に自分で対応しなければなりません。しかし、被害者の方が一人で保険会社の担当者と渡り合うことは非常に困難だと言わざるを得ません。そこで、下記の機関等を活用することをおすすめします。

②交通事故紛争処理センター・日弁連交通事故相談センターを利用する
相手方が任意保険や任意共済に加入している場合は、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターの法律相談、示談あっ旋、審査を受けることができます。
これらのサービスは無償で行われており、また、どちらのセンターも公益性の認定を受けた公益財団法人で、中立な立場で裁判基準に基づいた和解案を提示してくれます。

基本的には、相手方が保険会社なら交通事故相談センター、共済なら日弁連交通事故相談センターに相談します。
以下の5共済については、どちらに相談しても構いません。地理的に相談しやすい方に相談すればよいでしょう。

・全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
・全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
・全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
・全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
・全国中小企業共済協同組合連合会(共済連)

センターの利用にあたっての基本的な流れは次の通りです。

1.電話予約
2.弁護士による法律相談・示談あっ旋
3.審査会による審査

まずは、近くのセンターに電話し、相談の予約をしましょう。各センターの相談場所と電話番号は、次のページで確認できます。

交通事故紛争処理センター所在地一覧
日弁連交通事故相談センター全国の相談窓口

次に、予約した日時にセンターに行き、弁護士による法律相談を受け、示談のあっ旋を要請する場合は、手続きを行います。後日、弁護士やセンターの職員の立ち会いのもとで加害者側(通常は保険会社の担当者)と示談交渉を行い、示談がまとまれば、示談所や免責証書を作成します。
示談あっ旋が不調だった場合でも、審査を受けることができます。審査の結果に不服がある場合は、同意しなくても構いませんが、相手方の保険会社や共済は審査結果に従わなければならないため、被害者に有利な制度といえます。

③裁判所での調停、訴訟
示談交渉がまとまらない場合は、裁判所に調停や訴訟を申し立てます。
もちろん、被害者の方が自分で裁判所に調停を申し立て、訴訟を訴え出ることは可能ですが、この場合には、弁護士に依頼することを強くおすすめします

(2)弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼する場合は、上記のような示談交渉、交通事故紛争処理センター・日弁連交通事故相談センターの利用、及び裁判所への調停の申し立てまたは訴訟の提起などのすべてを任せることができます
慰謝料の計算方法についての詳しい解説はこちらをご確認ください。


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