運転していた方にケガを負わせてしまいました。

Q.

前方を走っていた車が急停止したために、後方から追突して、運転していた方にケガを負わせてしまいました。 追突したのは私のスピードが原因ではありますが、前方の車が急停止したことも原因だと思います。このような場合でも、私がすべての責任を負うのでしょうか?

A. 互いの過失の割合によって、損害賠償額が減額される過失相殺というケースも考えられます。


【弁護士による解説】
交通事故では、加害者のみならず、被害者にも過失がある場合も考えられます。このような場合には、過失相殺といって、お互いの過失の割合によって損害賠償額が減額されることになります。

当然のことですが、過失の割合というのは事故のケースによって異なりますので、最終的に裁判をすることになったときには、裁判所がその事案ごとに判断していくことになります。
ただ、基本的な事故の類型に応じて過失の割合を定める過失相殺基準表というものがありますので、交通事故の基本類型によっては、おおよその過失相殺の割合を知ることができます。多くの保険会社では、通常この基準表を使用しています。

しかし、正確な過失割合を出すためには、その交通事故がどの基本類型に該当するのか、考慮すべき修正要素などの専門的な判断が必要となります。保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。


【更に詳しく知りたい方はこちら】
過失割合・過失相殺について
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