整形外科ではなく接骨院に通院することはできますか?

Q.

整形外科ではなく接骨院に通院することはできますか?

A. 交通事故、特に外傷性頚部症候群(頸椎捻挫・ムチウチ)では、接骨院に通院される方がたくさんいます。
整形外科よりも開業している時間が長く、また、職場に近くすぐに通院できるなどの利便性から選択される方が多いのも納得です。

裁判所は、施術の効果があることを前提に、接骨院の施術を認めていますので通院も可能ですが、接骨院や整骨院は柔道整復師であって医師ではないため、診断権は認められておらず、診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書は発行されません
そのため、症状固定の時期に後遺障害診断書が発行できず、後遺障害の認定を受けることができない場合が生じる可能性もあります。
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