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よくある質問

Q.

交通事故による後遺症が残る可能性を指摘されました。後遺症が残るケースでは、等級で損害額が算出されると聞きましたが、どのような制度になっているのでしょうか?

A.

等級は、後遺障害がどの程度の重さであるかを表すものです。

弁護士による解説

後遺障害の等級というのは、後遺障害がどの程度の重さであるかを表すもので、交通事故の際の損害賠償額を算出する基準となるものです。等級は最も重度とされる1級から14級まで分類されています。

どの分類に基づいて算出するのかについて、等級の認定というものがあります。等級の認定は、保険会社または被害者の方が提出する医師の診断書に基づいて、自賠責損害調査事務所が判断することになります。

しかしながら、すべての医師が適格な後遺障害についての診断書を作成することができるというわけではありませんので、現実の症状と比較して低い等級で認定されてしまうということも多くあるのです。

そうならないように、交通事故に遭ってしまったら、早い段階で弁護士に交渉を依頼しておくことをお勧めします。ベリーベスト法律事務所の弁護士であれば、あなたの症状に対して適切と考えられる等級の認定を踏まえてアドバイスをさせていただきますので、低い等級で認定されてしまうようなトラブルを未然に防止することができます。

なお、認定後であっても算出機構に対して異議を申立てることはできますので、諦めずに弁護士にご相談ください。

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