後遺障害が残っている方

~むちうち・打撲・捻挫等~

後遺障害の申請を行いましょう

症状固定の段階で、痛みやしびれ等の症状が残っている場合は後遺障害の申請を行うべきです。医師より、申請に必要な「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう。

申請後、等級に応じた後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)を受け取ることができます。
なお、症状固定後の治療費等は原則相手方保険会社に請求することはできませんので注意が必要です。

後遺障害等級と後遺障害慰謝料

たとえば、むちうちの場合、ほとんどの場合が14級、まれに12級が後遺障害等級として認定されます。
交通事故の場合、慰謝料の算定基準は3つ(自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準))あります。それぞれの基準に基づく慰謝料額は以下の通りです。

等級 自賠責基準 裁判所基準(弁護士基準)
14級 32万円 110万円
12級 94万円 290万円

裁判所基準(弁護士基準)はもっとも高額な慰謝料が請求できますが、弁護士に依頼することで適用できる算定基準です。なお、任意保険基準は保険会社が独自に基準を設定しているため、基準は非公開となっています。ただ、自賠責基準よりも慰謝料額は高く、裁判所基準(弁護士基準)よりも低くなるよう設定されています。

打撲や捻挫でも、後遺障害等級が認定されるケースもあります。適切な治療を受け、後遺症が残った場合は必ず、申請をするようにしましょう。

弁護士がお手伝いできること

まずは「後遺障害の申請をして等級が認定される見込みがあるのか」について弁護士がアドバイスします。認定される可能性がある場合は、申請のために必要な診断書の作成や検査について弁護士が主導となって準備をしていきます。

申請の手続きは法的・医学的な観点からの十分な検討が必要ですので、交通事故を専門的に扱う弁護士に相談した方がよいでしょう。申請を検討されている方は、保険会社に任せる前にベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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弁護士費用特約(弁護士特約)のご契約をされている方は、自己負担金0円で弁護士を利用できるケースがほとんどです。もし、特約を付けていなかったとしても、ベリーベスト法律事務所では初回のご相談は60分まで無料で対応しています。

弁護士に対応を依頼することで、慰謝料を含む損害賠償額が上がり早期解決が見込めるなど、非常に大きなメリットがありますので、お持ちの場合はすぐに弁護士へご相談ください。

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