後遺障害が残っている方
~骨折・靭帯や腱板の損傷等~
骨折後に後遺症が残ったら、後遺障害等級の申請を行いましょう
治療してもこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)で、骨折・損傷部分の可動域制限や骨癒合不良、痛みやしびれ等の症状が残っている場合には後遺障害の申請を行うべきです。申請に必要な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらいましょう。
申請後、等級に応じた後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)を受け取ることができます。なお、症状固定後の治療費等は原則相手方保険会社に請求することはできませんので、注意が必要です。
弁護士がお手伝いできること
まずは「後遺障害の申請をして等級が認定される見込みがあるのか」について弁護士がアドバイスします。認定される可能性がある場合は、申請のために必要な診断書の作成や検査についても弁護士が主導となって準備をしていきます。
申請の手続きは法的・医学的な観点からの十分な検討が必要ですので、交通事故を多く扱う弁護士に相談した方がよいでしょう。
当事務所は、交通事故での骨折について、
- 後遺障害診断書の記載例等を医師に渡すなどして後遺障害申請のサポートを行い、併合11級の後遺障害等級認定を受けた事例
- 足首の骨折による可動域制限について、医師の後遺障害診断書作成時に充実したものになるようサポートし、12級7号の認定を得た事例
など、対応実績があります。申請を検討されている方は、保険会社に任せる前にベリーベスト法律事務所へご相談ください。
保険に弁護士費用特約はついていますか?
弁護士費用特約(弁護士特約)のご契約をされている方は、自己負担金0円で弁護士を利用できるケースがほとんどです。もし、特約を付けていなかったとしても、ベリーベスト法律事務所では初回のご相談は60分まで無料で対応しています。弁護士に依頼することで受け取れる損害賠償額(慰謝料を含む)が上がり早期解決が見込めるなど、非常に大きなメリットがありますので、すぐに弁護士へご相談ください。