交通事故・後遺障害等の解決事例集
2022年08月18日
訴訟によって因果関係否定の自賠責の判断を覆し、1300万円の賠償金を獲得!
- 岩手県
- 男性
- 30代
- 会社員
- 最終示談金額
- 1323万508円
- 後遺障害等級
- 11級
事故の状況
Aさんは信号待ちにて停車していたところ、後方から追突されました。これによりAさんは入院・手術を要する頚椎神経根症の傷害を負いました。
傷病名:頚椎症性神経根症
ご依頼内容
追突の事故状況であったため、過失割合などは特段問題はありませんでした。
他方で、本件事故が軽微なものであったうえ、Aさんの頚椎には既往症としていずれ手術が必要になる程度の狭窄があっため、相手方保険会社から、入院・手術を要する本件の頚椎神経根症は本件事故によるものではなく、既往症に由来するものであるとして争われ、賠償の提示をするどころか、かえって既に相手方保険会社が支出した治療費125万円を返還するように求められておりました。
他方で、本件事故が軽微なものであったうえ、Aさんの頚椎には既往症としていずれ手術が必要になる程度の狭窄があっため、相手方保険会社から、入院・手術を要する本件の頚椎神経根症は本件事故によるものではなく、既往症に由来するものであるとして争われ、賠償の提示をするどころか、かえって既に相手方保険会社が支出した治療費125万円を返還するように求められておりました。
ベリーベスト法律事務所の対応とその結果
ご相談いただいた段階で、現に事故直後に頚椎神経根症を発症しているのであるから、素因減額されるか否かはともかくとして、頚椎神経根症と本件事故との因果関係は、適切に主張・立証していけば争い得ると判断し、ご依頼をお受けしました。
受任後、いずれにせよ訴訟による解決になると想定しておりましたが、訴訟の準備として後遺障害の等級を確定させるべく、まずは自賠責に対して後遺障害の認定の申請をしました。
しかしながら、自賠責の回答は、そもそも本件事故と頚椎神経根症を含む本件の傷害との間に因果関係が認められず、本件の傷害は全て既往症に由来するものであるため、認定をしない(認定対象外)というものでした。
自賠責の上記回答に対して異議を申し立てることも考えたのですが、いずれにせよ訴訟に移行するのであれば、ここで時間を使っていても仕方ないと判断し、Aさんとも相談の上、訴訟提起をしました。
訴訟において、当然相手方保険会社からは、因果関係を中心に全ての損害の費目について争われました。
これに対して、仮に既往症によって、本件事故がなくてもいずれ本件の症状が生じ手術が必要であったとしても、本件事故の前に本件の症状は生じておらず、本件事故が加わってその時期が早まったのであるから、相当因果関係が認められるべきであることを、同趣旨の裁判例をいくつも提出しつつ、医療記録や医療照会回答書などの証拠ととともに、主張・立証しました。
その結果、裁判所としては、本件事故と、入院・手術を含む本件症状との因果関係を認めるとの心証を開示してくれました。
これを受けて、相手方保険会社は、素因減額についての主張を追加してきました。他方でこの点についても、素因減額が認められるためには「疾患」に該当することを相手方保険会社の方で立証しなければならないことを指摘したうえで、医療記録などを基に本件の既往症が「疾患」に該当しないことを粘り強く主張・立証したところ、最終的には素因減額なしとの判断を得ることが出来ました。
3個以上のせき椎について椎弓切除術を受けていたことから、脊柱変形の後遺障害の残存を主張しました。逸失利益については変形による労働能力の喪失がないとして12級相当とされたものの、その他の費目についてはおおよそこちらの主張どおりの認定がなされました。
結果として、当初は125万円の返還を求められていたものの、むしろ1300万円の支払いを命じる内容での和解を取り付けることができ、Aさんにもご満足頂いたうえでの解決とすることが出来ました。
受任後、いずれにせよ訴訟による解決になると想定しておりましたが、訴訟の準備として後遺障害の等級を確定させるべく、まずは自賠責に対して後遺障害の認定の申請をしました。
しかしながら、自賠責の回答は、そもそも本件事故と頚椎神経根症を含む本件の傷害との間に因果関係が認められず、本件の傷害は全て既往症に由来するものであるため、認定をしない(認定対象外)というものでした。
自賠責の上記回答に対して異議を申し立てることも考えたのですが、いずれにせよ訴訟に移行するのであれば、ここで時間を使っていても仕方ないと判断し、Aさんとも相談の上、訴訟提起をしました。
訴訟において、当然相手方保険会社からは、因果関係を中心に全ての損害の費目について争われました。
これに対して、仮に既往症によって、本件事故がなくてもいずれ本件の症状が生じ手術が必要であったとしても、本件事故の前に本件の症状は生じておらず、本件事故が加わってその時期が早まったのであるから、相当因果関係が認められるべきであることを、同趣旨の裁判例をいくつも提出しつつ、医療記録や医療照会回答書などの証拠ととともに、主張・立証しました。
その結果、裁判所としては、本件事故と、入院・手術を含む本件症状との因果関係を認めるとの心証を開示してくれました。
これを受けて、相手方保険会社は、素因減額についての主張を追加してきました。他方でこの点についても、素因減額が認められるためには「疾患」に該当することを相手方保険会社の方で立証しなければならないことを指摘したうえで、医療記録などを基に本件の既往症が「疾患」に該当しないことを粘り強く主張・立証したところ、最終的には素因減額なしとの判断を得ることが出来ました。
3個以上のせき椎について椎弓切除術を受けていたことから、脊柱変形の後遺障害の残存を主張しました。逸失利益については変形による労働能力の喪失がないとして12級相当とされたものの、その他の費目についてはおおよそこちらの主張どおりの認定がなされました。
結果として、当初は125万円の返還を求められていたものの、むしろ1300万円の支払いを命じる内容での和解を取り付けることができ、Aさんにもご満足頂いたうえでの解決とすることが出来ました。