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交通事故被害者が利用可能な保険の種類と具体的な使用方法

更新日:2023年4月21日 基礎知識

国土交通省のホームページでは、交通事故の当事者が利用できる保険会社や共済組合が合計26社紹介されています。

交通事故の被害者は、加害者と示談交渉をすることで、事故で受けた損害に対する賠償金を請求することができます。このとき、受け取ることのできる賠償金の金額は、加害者と被害者がそれぞれどのような保険に加入しているか、また保険会社との交渉のすすめかたなどの要素によって、変わってくるのです。

本コラムでは、交通事故の示談交渉に関わる保険の種類や特徴、保険会社のやり取りとの注意点について、解説いたします。

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01
交通事故の被害者が使える保険の種類は?

保険

まず、交通事故の被害者が使える保険の種類について簡単にご紹介します。

加害者側の自賠責保険や任意保険

基本的には、加害者側の「自賠責保険」や「任意保険」を利用することになるでしょう。

加害者が自賠責保険に未加入の場合や盗難車を運転していたような場合、さらにはひき逃げ事故で加害者が特定できない場合には、被害者は政府の自動車損害賠償保障事業を利用することができます。

被害者側の任意保険

もしご自身が「搭乗者傷害保険」「人身傷害補償保険」などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。

健康保険

怪我の治療については、交通事故の場合でも「健康保険」を使うことができます。

手続きが煩雑になるため自由診療での治療を勧めてくる病院もありますが、健康保険を使えないということはありません。被害者にも過失がある場合には、健康保険を使った方が有利になりますので、加害者側の任意保険会社が対応してくれない場合には、必ず健康保険を使うことを申し出るようにしましょう。

その他の保険

上記以外にも、仕事中や通勤中の事故の場合には「労災保険」が使える場合があります。

02
加害者側の自賠責保険

自賠責保険

加害者側の自賠責保険とは

一般的には自賠責保険と呼ばれていますが、正式には「自動車損害賠償責任保険」といいます。

自動車やバイクの所有者が必ず加入しなければならない強制保険で、自賠責保険に加入せずに自動車等を運転すると罰則が科せられます。

自賠責保険は、加害者の資力が乏しい場合でも、被害者が補償を受けられるようにするために国が定めた保険制度です。そのため、補償の範囲は最低限度の補償に限られ、補償の対象は対人賠償、つまり「人」に関するものに限られます。

被害者側の運転者はもちろん、その同乗者や歩行中に事故に遭ってしまった場合にも請求することができますが、被害者に100%の過失があった場合には補償を受けることができません。

一方、対物賠償は補償対象に含まれないことから、自動車の修理費など、物損については補償されません。

加害者側の自賠責保険を利用すべき場合とは?

加害者が任意保険に加入しておらず、誠意を持って対応してくれない、加害者との示談が成立しない、といったケースでは、被害者はいつまでたっても損害賠償金を受け取ることができません。

そのような場合、被害者は加害者側の自賠責保険会社に対して直接保険金を請求することができます。これを「被害者請求」といい、加害者を通さなくても迅速に請求ができるという利点があります。

加害者との話し合いがまとまらないような場合には、加害者側の自賠責保険の利用を検討しましょう。

加害者側の自賠責保険で補償される内容

1. 傷害による損害に対する補償

治療費、看護料、通院交通費、休業損害、文書料、傷害慰謝料などが支払限度額である120万円までの範囲で補償されます。傷害慰謝料の金額は、「総治療期間の日数」と「実治療日数×2」のいずれか少ない方に、1日あたり4300円を掛けて算定されます。

2. 後遺障害による損害に対する補償

治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の認定を受けると、逸失利益(後遺障害が残ってしまったことによってこれまでどおり働けなくなったことによる減収分)と後遺障害慰謝料が補償されます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて、一定額(32万円~1650万円)が定められています。

3. 死亡による損害に対する補償

被害者が死亡してしまった場合は、葬儀費、逸失利益(被害者が生きていれば得られたはずであった利益)、死亡慰謝料が補償されます。死亡慰謝料には、死亡した被害者本人の慰謝料(400万円)と遺族の慰謝料(請求者の人数によって550万円~750万円)の2種類があります。

自賠責保険への請求方法は2つ!

1. 被害者請求

被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者側が直接保険金の請求を行うことをいいます。

なお、傷害の場合は事故日から3年、後遺障害の場合は症状固定日から3年、死亡の場合は死亡日から3年が経過すると時効によって請求権が消滅するので注意が必要です。被害者請求は以下のようなステップで進みます。

請求用書類の取寄せ

被害者請求をする前提として、加害者側の自賠責保険会社を特定する必要があります。

警察に事故の届出を行っていれば、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらうことができますので、加害者が加入している自賠責保険会社を確認することができます。
そして、その自賠責保険会社に被害者請求をしたい旨の連絡をすると、必要書類が送られてきます。

書類の提出

自賠責保険会社から届いた書類に必要事項を記入するほか、被害者側でも必要な書類を集めなければなりません。

被害者請求をするためには、一般的に以下のような書類が必要です。

  • 自賠責保険金等支払請求書(自賠責保険会社から送られてきます)
  • 印鑑証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書(自賠責保険会社から送られてきます)
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書、休業損害証明書等の損害を証明する書類
  • 死体検案書または死亡診断書(被害者が死亡した場合)
  • 戸籍(除籍)謄本(被害者が死亡した場合)

※上記はあくまで一例です。書類の具体的な内容については自賠責保険会社へ問い合わせて確認しましょう。

これらの必要書類を揃え、自賠責保険会社に請求をすると、自賠責保険会社は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所というところに調査を依頼します。

自賠責損害調査事務所による調査

自賠責保険会社から書類を受け取った自賠責損害調査事務所は、事故状況や本件事故が自賠責保険の支払対象になるかどうか、また、損害額などを公正中立な立場で調査をします。被害者の症状が後遺障害に該当するか調査をする際には、受付から数ヶ月程度かかることもあります。

調査結果報告と保険金の支払い

調査が終わると、自賠責損害調査事務所は自賠責保険会社に対して結果を報告します。自賠責保険会社はこの報告に基づき支払額を決定し、請求者に対して保険金を支払います。

2. 加害者請求

加害者請求とは、加害者が被害者に対して損害賠償金に支払った場合に、加害者が自賠責保険会社に対して保険金を請求する方法のことをいいます。
加害者側が任意保険に加入していれば、その任意保険会社が被害者に対して補償をした後、加害者請求として自賠責保険会社から求償を受けるという形が一般的です。

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03
加害者側の任意保険

任意保険

加害者側の任意保険には以下のような種類があります。

1. 対人賠償保険

交通事故によって歩行者や相手の自動車の搭乗者を怪我・死亡させ、法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合の損害を補償してくれる保険です。
なお、対人賠償保険の補償の対象は他人の損害に対してのみなので、事故の相手が家族の場合は補償の対象外になります。

2. 対物賠償保険

交通事故によって相手の車両や家屋など、他人の物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に保険金が支払われる保険です。修理費だけでなく、お店に車が突っ込み、休業した場合の休業損害などの間接的な損害も補償されます。
交通事故の被害者は、一般的にこれらの保険によって補償を受けることができます。

04
被害者側の任意保険

任意保険

一方、被害者側の保険からも補償を受けることができます。
加害者側の保険だけでは補償が十分でない場合、被害者側にも過失がある場合などは被害者側の任意保険を利用することを検討するとよいでしょう。

搭乗者傷害保険

保険契約をしている自動車に搭乗している最中に交通事故に遭い、怪我をしたり死亡したりした場合に、契約金額に応じて定額で補償される保険です。

運転者が家族の場合、前述のように対人賠償保険では補償されませんが、搭乗者傷害保険では補償を受けることができます。

人身傷害補償保険

交通事故によって怪我・死亡してしまった場合に、過失割合に関係なく損害が補償される保険です。

契約している自動車ではない他の自動車を運転しているときや同居する家族が歩行しているときの事故であっても補償されます。
治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などが補償され、加害者側との合意を待たずにスムーズに保険金を受け取ることができます。

自損事故保険

自賠責保険では補償されない相手がいない事故での損害を補償してくれます。

無保険車傷害保険

交通事故の相手が対人賠償保険に加入していない場合に保険金が支払われる保険です。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、任意保険のオプションとして契約できる補償のひとつです。交通事故被害にあったとき、あなた自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、損害賠償請求の対応を弁護士に依頼したときに発生する弁護士費用が補償されます。ほとんどの方が実質0円で、相手方保険会社との対応から一任でき、適切な慰謝料を受け取れる可能性を高められる点が大きなメリットです。

05
保険会社とのやり取り

やり取り

交通事故に遭うと、基本的に加害者側の任意保険会社の担当者とやり取りすることが多いかと思いますが、治療が終了するタイミングで示談について何らかのアクションをしてきます。

もちろんご自身で示談交渉することもできますが、弁護士に依頼するメリットとして、後遺障害の申請手続きを任せられたり、弁護士が保険会社と交渉することによって慰謝料が増額する可能性があります。

したがって、もしも保険会社との交渉に不安があれば、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

06
まとめ

交通事故に遭ってしまった際に利用できる保険は複数あります。ご自身がどのような保険に加入しているかをしっかり把握しておくことで、より適切な慰謝料を受け取れる可能性を高めることができます。

ベリーベスト法律事務所では、たとえ弁護士費用特約に加入していなくても、初回60分まで無料で弁護士へ相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。

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