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赤い本とは? 交通事故の慰謝料算定について弁護士が詳しく解説

公開日:2020年10月21日 慰謝料・損害賠償

警察庁が公表している統計によると、令和元年中に発生した交通事故によって46万4990人の方が死傷しています。
交通事故で負傷してしまい、長い入院・通院による金銭的な負担に悩まされる方も多いことでしょう。

交通事故の被害者にとって、加害者に対して請求する「慰謝料」について「どのくらいの金額を請求できるのか」は重要な問題です。
交通事故の慰謝料は3つの基準によって金額が大きく左右されます。
その3つの基準のひとつと密接に関係しているのが「赤い本」です。

交通事故の慰謝料について調べている方は、どこかでほぼ必ず「赤い本」という存在を知ることになるでしょう。
赤い本とはどのような内容が記載されているのでしょうか。

本コラムでは、交通事故の慰謝料と「赤い本」の関係について弁護士が解説します。

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01
「赤い本」とは?

「赤い本」とは、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍の通称で、書籍の表紙が赤色であることから、赤い本と呼ばれています。
赤い本には、交通事故における損害賠償額の算定基準や裁判例などが掲載されているほか、訴状作成のチェックポイントや交通事故損害賠償請求における立証資料なども記述されており、広く法律家の実務において活用されています。

(1)交通事故の損害賠償金の相場を掲載

赤い本がもっとも活躍する場面が、交通事故の損害賠償金の相場を確認するときです。

交通事故は千差万別であり、同じような形態の事故はあっても、まったく同じ状況・同じ程度の被害が生じるということはありえません。
被害者が加害者に対して賠償を求める際も、その金額は一定ではないでしょう。
精神的な損害を強く訴えて高額を請求するケースがあれば、同じ程度の事故でも少額しか請求しないケースもあり、それぞれのケースで個別に損害を算定していては非効率であり、不公平も生じます。

そこで、交通事故事件の迅速な解決と、各事故の賠償額に公平性をもたせる目的で損害賠償金の相場を示しているのが「赤い本」なのです。

赤い本には慰謝料のほか、積極損害、休業損害、後遺症や死亡による逸失利益、物損、遅延損害金などの基準・考え方についても詳しく掲載されています。

(2)交通事故裁判の判例や過失割合も紹介

赤い本には、交通事故裁判のなかでも参考となる判例や、事故形態ごとの過失割合も掲載されています。

交通事故の多くは、お互いにある程度の過失が存在します。
一般の人の間でも、交通事故の過失割合に対して「7対3」や「0対10」といった会話をすることがあると思いますが、個人の判断には明確な根拠がないはずです。
赤い本には、これまでの裁判例の蓄積を踏まえた事故形態ごとの過失割合が示されているので、賠償額算定の実務でも大いに活用されています。

02
交通事故における慰謝料とは?

交通事故の被害に遭うと、加害者に対して「慰謝料」の支払いを求めたいと考えるでしょう。
なお、交通事故に遭ったことで被った損害のすべてを「慰謝料」ととらえている方も多いかと思いますが、慰謝料というのは損害賠償項目の一つに過ぎず、下記のとおりに精神的損害を賠償するためのものです。

(1)慰謝料請求の対象

慰謝料とは、身体・自由・名誉などを侵害されたことで被った精神的苦痛に対する賠償金のことです。
つまり、交通事故によって生じたケガの治療費や通院のためにかかった費用、ケガの治療のために仕事を休んだ期間の休業補償などは、精神的苦痛とは異なるものなので慰謝料とは別個に考えることになります。

(2)慰謝料請求における3つの基準

慰謝料は「精神的苦痛に対する賠償」であることからすれば、本来、事故によってどれだけの精神的苦痛を感じたのかは人それぞれ違うはずです。
とはいえ、精神的苦痛をはかるバロメーターのようなものは存在しないので、実際の慰謝料請求においては3つの基準を設けて慰謝料額を算定します。

  • ・自賠責保険基準
  • ・任意保険基準
  • ・裁判基準

自賠責保険基準は、自賠責保険(共済)による支払い基準です。
任意保険基準は、相手方(加害者)が加入している任意の自動車保険(共済)による支払い基準で、事故後に保険会社を介して交渉を進めた場合は任意保険基準が適用されます。

裁判基準は、これまでに裁判で認められた例をベースに作られた基準で、「赤い本」などに記載されているものです。弁護士基準とも呼ばれます。
慰謝料額は「自賠責基準<任意保険基準<裁判基準」となり、同じ交通事故に対する慰謝料でも適用される基準によって大きく異なります。

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03
入通院慰謝料の計算方法|「赤い本」別表I・IIの見方

交通事故によってケガをして入院・通院をする場合は、「赤い本」に示されている別表I・IIを基準に慰謝料の請求が可能です。

(1)別表I・IIの違い

赤い本の別表I・IIは、ケガの内容によって区別されています。
別表Iは骨折などの重傷を負った場合、別表IIはむち打ち・打撲・ねん挫など他覚症状のない軽症の場合に適用されます。

(2)基本的な表の見方

別表I・IIは、横軸が「入院期間」、縦軸が「通院期間」になっています。
実際にかかった入院期間と通院期間に応じて表に当てはめることで、慰謝料額の基準が算定できます。

入通院慰謝料(別表Ⅰ)

入通院慰謝料1

入通院慰謝料(別表Ⅱ)

入通院慰謝料2

自賠責基準、任意保険基準との違いについてはこちらをご覧ください

04
赤い本における後遺障害の慰謝料の計算方法

後遺障害が生じた場合は「後遺障害等級」によって慰謝料額が決まります。

後遺障害等級は「介護の要否」によって2種類にわかれています。
介護を要する後遺障害の場合は、常に介護を要するものを第1級、随時介護を要するものを第2級として基準額が示されています。
介護を要しない後遺障害では、状態が重い順に第1級から第14級までに分類されます。

後遺障害に対する慰謝料の基準も、やはり「自賠責<任意保険<裁判」の順で額が大きくなります。
任意保険基準は各保険会社が非公開としているため明確に示すことはできませんが、おおむね自賠責基準と裁判基準の中間よりもやや低い金額になると考えておけばよいでしょう。

05
青本・緑本・黄色い本とは? 赤い本との違い

交通事故の慰謝料について調べていると「赤い本」のほかにも、次のような「〇〇本」というものを目にすることがあるでしょう。

  • ・青本
  • ・緑本(緑のしおり)
  • ・黄色い本

これらは、発行名義や対象となる地域が異なるものですが、いずれも裁判基準・弁護士基準を示すものです。
つまり、活用方法としては赤い本と同じだと考えればよいでしょう。

(1)青本

青本は、正式には「交通事故損害額算定基準」といいます。
赤い本と同じく日弁連交通事故相談センターが発行する書籍ですが、赤い本を刊行しているのが「東京支部」であるのに対して、青本は「本部」が刊行しています。

青本は、交通事故損害額の算定基準と解説を中心に全国の判例を掲載しているものです。
赤い本が1年に一度の改訂で100件に近い判例を入れ替えているのに対して、青本は隔年の改訂でスタンダードな判例を掲載しています。

赤い本が具体的な慰謝料額を示しているのに対して、青本では「◯◯万円~◯◯万円」といった範囲で示しているという点に特色があります。

(2)緑本(緑のしおり)

緑本は「交通事故損害賠償額算定のしおり」という名称の書籍で、大阪弁護士会交通事故委員会が刊行しています。
発行者をみればわかるとおり、緑本は「大阪版」として裁判基準を示しているものです。
なお、緑本と同様の位置づけとして、判例タイムズ社が刊行している「大阪地裁における交通事故損害賠償の算定基準」という書籍も存在します。

(3)黄色い本

黄色い本とは、日弁連交通事故相談センター愛知県支部が刊行している「交通事故損害賠償算定基準」の通称です。
名古屋地方裁判所の交通事故専門部である民事第3部で言い渡された判決が豊富に掲載されているので、赤い本の「愛知版」だと考えればよいでしょう。

06
まとめ

「赤い本」は、交通事故によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料について、3つの基準のなかでもっとも高額となる裁判基準を示す重要な刊行物です。
また、よく似たもので青本・緑本・黄色い本などが存在しますが、主に利用される地域に差があるだけで、いずれも赤い本と同様に裁判基準を掲載しています。

交通事故の被害に遭うと、加害者が加入している任意保険会社から慰謝料の提示を受けることになりますが、保険会社の提案をそのまま受け入れる必要はありません。
より多くの慰謝料を受け取ることができれば、事故のケガから回復するまでの生活に対する不安も大きく解消できるでしょう。

交通事故の被害者となってしまった場合は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
裁判基準による慰謝料の獲得が期待できるだけでなく、加害者や保険会社との交渉などわずらわしいやり取りの一切もあなたに代わって弁護士が対応します。

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