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交通事故で重傷に! 適切な賠償を受けるには、どうすればいい?

公開日:2023年7月20日 後遺障害 慰謝料・損害賠償
交通事故で重傷を負ってしまうと、生活が一変してしまいます。とてもつらいことでしょう。

交通事故によって被った金銭的・精神的損害については、加害者に対して損害賠償を請求できます。弁護士のサポートを受けながら、適正額の損害賠償の獲得を目指してください。

今回は、重傷・軽傷を問わず交通事故でケガをした場合に、被害者が受けられる賠償・賠償について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、交通事故による損害について、賠償を受けるまでの流れ

交通事故でケガや物損などの損害を受けた場合、以下の手続き・流れによって賠償を受けることができます。

  • ① ケガの治療・症状固定
  • ② 示談交渉
  • ③ 交通事故ADR
  • ④ 損害賠償請求訴訟


  1. (1)ケガの治療・症状固定

    人身事故の場合は、まずケガの治療を受けるのが先決です。交通事故の直後から、速やかに医療機関を受診しましょう。

    医療機関への通院は、主治医から完治(治癒)または症状固定※の診断を受けるまで続けます。
    ※症状固定:治療を続けても症状が改善する見込みがないと医学的に判断される状態

  2. (2)示談交渉

    交通事故によるケガが完治し、または症状固定となって後遺障害の等級認定の申請手続きなどを経た後に、加害者側との示談交渉を開始します。加害者が任意保険に加入しているのであれば、保険会社が示談交渉の相手方となります。

    加害者側との示談交渉において、個別具体的な事案に応じて争点は多々生じますが、共通して問題になるのは慰謝料の金額です
    慰謝料について、弁護士に依頼をすると、弁護士基準で交渉をしていくことが可能となり、弁護士に依頼しない場合と比較して金額の増額が見込めます。
    特に、重傷の怪我を負った場合は、増額する金額の幅も大きくなるため、一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

  3. (3)交通事故ADR

    示談交渉がまとまらない場合は、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)を利用することも考えられます。交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターが、交通事故ADRを取り扱っています。

    交通事故ADRでは、弁護士などの専門家による示談あっ旋など紛争解決のサポートを受けられます。訴訟よりも早期に紛争を解決できる可能性がある点が、交通事故ADRの大きなメリットです

  4. (4)損害賠償請求訴訟

    被害者と加害者の間で主張の対立が激しく、示談等による解決が見込めない場合には、裁判所に訴訟を提起して解決を目指しましょう。

    交通事故の損害賠償請求訴訟では、被害者が損害や加害者側の過失などを立証しなければなりません。十分な証拠を集めた上で、法的に説得力のある主張を展開できるか否かが重要になります。

  5. (5)その他の手続き

    その他にも、加害者側が加入している自賠責保険に対して請求をしたり、通勤災害であれば労災保険に対して請求をしたり、または被害者自身が加入している人身傷害保険に対して請求をしたりすることもあります。
    過失割合によっては、どこに対してどの順番で請求をしていくかによって、最終的に得られる金額に大きな差が生じることもありますので、交通事故に遭った場合は、一度弁護士に相談してみましょう。

2、交通事故でケガをした場合、どのような賠償が受けられるのか?

交通事故でケガをした場合、多岐にわたる損害項目に対して賠償を受けられます。特に重傷の場合は、加害者側に請求できる損害賠償額が高額となる可能性が高いです。

  1. (1)損害賠償請求の対象となる損害項目

    交通事故との間で相当因果関係がある損害は、すべて損害賠償の対象となり得ます。

    交通事故の主な損害項目は以下のとおりです。

    ① 物損:車などの物が損壊したことに伴い生じる損害です。
    • 修理費
    • 時価額
    • 評価損
    • 登記手続関係費等
    • 代車使用料
    • レッカー代
    • 携行品損害
    • 休車損

    ② 人身損害:交通事故によるケガに関して生じる損害です。
    • 治療関係費
    • 入通院付添費用
    • 将来介護費
    • 入院雑費
    • 交通費
    • 装具等購入費
    • 家屋等改造費
    • 後見等関係費用
    • 休業損害
    • 入通院慰謝料
    • 後遺障害慰謝料
    • 後遺障害逸失利益

    参考:「交通事故の損害賠償について」(ベリーベスト法律事務所)
  2. (2)重傷の場合に高額となりやすい損害項目

    交通事故重傷者となった場合、以下の項目に関して高額の損害賠償が認められるケースが多いです。

    ① 入通院慰謝料
    入院・通院の期間が長引いた場合、数百万円の入通院慰謝料が認められることがあります。
    また、「弁護士基準」と一口に言っても、基本的には軽傷の場合よりも重傷の場合の方が、慰謝料額が高くなります。

    ② 後遺障害慰謝料
    弁護士基準で算定するのであれば、認定される後遺障害等級に応じて、110万円から2800万円ほどの後遺障害慰謝料が認められることがあります。

    ③ 後遺障害逸失利益
    被害者の年齢・収入や認定される後遺障害等級に応じて、数百万円から数億円に及ぶ逸失利益が認められることがあります。

3、交通事故の後遺障害がある場合の手続き・賠償内容

交通事故のケガが完治せずに後遺障害が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けた上で、加害者側に対して後遺障害慰謝料、そして逸失利益の損害賠償を請求しましょう。

  1. (1)後遺障害等級認定の申請

    後遺障害等級の認定は、加害者が加入している自賠責保険の保険会社を通じ、損害保険料率算出機構に申請します。

    申請の方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。

    • ① 事前認定:加害者側の任意保険会社に申請を任せる方法です。
    • ② 被害者請求:被害者が自分で、又は依頼した弁護士において申請する方法です。


    事前認定の場合、申請をするのは加害者側の任意保険会社です。加害者側の任意保険会社は、後遺障害が認定されると自身が支払う賠償金額増えることになりますから、積極的に認定に向けたサポートはしてくれない可能性があります。
    他方で、被害者請求であれば、自分で納得のいく証拠資料を用意して申請することができたり、後遺障害診断書に不備などがあれば追記・修正依頼をかけたりすることもできます。そのため、認定される可能性を高めることができます。

    被害者請求を行う際には、以下の書類の提出が必要です。

    • 支払請求書
    • 印鑑証明書
    • 交通事故証明書
    • 事故発生状況報告書
    • 診断書、施術証明書及び施術明細書
    • 診療報酬明細書
    • 後遺障害診断書
    • 後遺障害の状態がわかる資料(カルテ、写真、専門医の意見書など)
    など


    後遺障害等級の認定基準に沿って、必要十分な資料を準備しましょう。ベリーベスト法律事務所では、後遺障害等級認定の申請についてもサポートしています。

  2. (2)後遺障害等級に不服がある場合の対処法

    認定された後遺障害等級に不服がある場合には、以下の3つの方法で異議を申し立てることができます。

    ① 自賠責保険の保険会社に対する異議申立て
    加害者が加入している自賠責保険の保険会社に異議申立書を提出して、後遺障害等級の再審査を求めます。

    ② 自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度
    弁護士・医師・学識経験者によって構成される紛争処理委員会に審査を請求します。

    ③ 訴訟
    裁判所に訴訟を提起して、適切な後遺障害の認定を前提とした損害賠償を命ずる判決を求めます。


    いずれの方法による場合でも、後遺障害等級の認定が不適切であることにつき、法的な根拠に基づいて主張を行うことが大切です。ベリーベスト法律事務所は、後遺障害等級認定の異議申立てについてもサポートいたします。

  3. (3)後遺障害慰謝料・逸失利益の計算方法

    認定された後遺障害等級などに応じて、後遺障害慰謝料・逸失利益の賠償を受けることができます。

    <等級別:後遺障害慰謝料の目安額>
    後遺障害等級 後遺障害慰謝料
    1級(要介護含む) 2800万円
    2級(要介護含む) 2370万円
    3級 1990万円
    4級 1670万円
    5級 1400万円
    6級 1180万円
    7級 1000万円
    8級 830万円
    9級 690万円
    10級 550万円
    11級 420万円
    12級 290万円
    13級 180万円
    14級 110万円

    ※弁護士基準による

    <後遺障害逸失利益の計算式>

    逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
    ※1年当たりの基礎収入:原則、事故前の年収の実額(主婦の場合は、賃金センサスの平均値を用いる)
    ※労働能力喪失期間:基本的には、症状固定日から67歳に達するまでの期間

    参考:「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省)


    <等級別:労働能力喪失率>
    後遺障害等級 労働能力喪失率
    1級 100%
    2級 100%
    3級 100%
    4級 92%
    5級 79%
    6級 67%
    7級 56%
    8級 45%
    9級 35%
    10級 27%
    11級 20%
    12級 14%
    13級 9%
    14級 5%

    各等級に該当する後遺障害の症状・部位については、国土交通省のウェブサイトをご参照ください。
    参考:「後遺障害等級表」(国土交通省)

4、交通事故の損害賠償請求は、早期に弁護士へ相談を

弁護士は、交通事故の損害賠償基準(自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準)の中で、被害者にもっとも有利かつ公正な弁護士基準による損害賠償請求を行います。
その結果、加害者側の提示額よりも損害賠償の増額が期待できます。

重傷を負った状態で損害賠償請求の準備を進めるのは、被害者にとって大きな負担となります。弁護士にご依頼いただければ、損害賠償請求に必要な準備や手続きの大部分を代行いたしますので、被害者のご負担は大幅に軽減されるでしょう。

交通事故の被害について適正額の損害賠償を受けるには、計画的に準備を進めるため、早期に弁護士へ相談することが大切です。交通事故の損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。

5、まとめ

交通事故でケガをした場合、重傷か軽傷かにかかわらず、加害者側に対して損害賠償を請求できます。適正額の損害賠償を受けるためには、弁護士を代理人として損害賠償請求を行うのがおすすめです

ベリーベスト法律事務所では、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。
交通事故でケガを負い、加害者側から適正な賠償を受けたい方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。交通事故案件の経験豊富な弁護士が、親身になってご対応いたします。

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