死亡事故の慰謝料相場と計算方法|ご遺族が適切な金額を受ける全手順
死亡事故に大切なご家族を失い、大きな失望感を抱えておられる方も少なくないでしょう。他方で、せめて適切な慰謝料を支払ってほしいとお考えになることは当然のことです。
本コラムでは、死亡事故における慰謝料の相場だけでなく、慰謝料以外に請求できる損害賠償の種類と請求方法、適切な金額を請求するために必要な要素、交渉の流れから相続人への分配方法などに至るまで、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。ご遺族が適切な賠償金を受け取るために何をすべきかについてぜひ知ってください。
「慰謝料」のこと
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1、交通事故の死亡慰謝料の相場と3つの算定基準
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(1)被害者本人の慰謝料とご遺族の慰謝料
慰謝料とは、その交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償です。
死亡した被害者の精神的苦痛は存在したものと考えられ、被害者本人の慰謝料請求権が認められています。そして、その慰謝料請求権は相続人に相続されますので、相続人である遺族は加害者に対して被害者本人の慰謝料を請求することができるのです。
また、被害者本人の慰謝料だけでなく、遺族固有の慰謝料も認められています。
近しい関係の人を交通事故で亡くしたという遺族にとっても大きな精神的苦痛に対して慰謝料が支払われます。そして、それは被害者本人が受けた精神的苦痛とは別のものと考えられています。
したがって、父母・配偶者・子ども等の遺族については、その者固有の慰謝料が認められています。 -
(2)自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)の違い
慰謝料の算定基準には自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3つがあります。
自賠責基準の場合
被害者本人の慰謝料
死亡した被害者本人の慰謝料は400万円と定められています。
なお、交通事故の慰謝料は基本的に過失割合によって実際に受け取れる金額が変わります。しかし、被害者に過失があったとしても、被害者の過失割合が70%未満であれば自賠責基準であっても減額されることはありません。自賠責保険の支払い基準
遺族の慰謝料
遺族の慰謝料は、請求する権利のある者が被害者の父母・配偶者・子どもに限られ、請求する者の人数によって金額が異なります。
請求者が1名の場合は550万円、2名のときは650万円、3名以上のときは750万円となります。
ただし、自賠責保険から支払われる慰謝料には上限があり、被害者ひとりあたりの葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料の総計が3000万円を上限としています。任意保険基準の場合
各保険会社独自の基準になりますが、一般的には後述の裁判所基準より低額となります。
遺族の慰謝料
被害者本人の慰謝料と同様、各保険会社独自の基準となり、一般的には後述の裁判所基準より低額となります。
裁判所基準の場合
裁判実務上では、死亡慰謝料は被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合算した金額として取り扱われています。
死亡した被害者が一家の支柱の場合は2700万円~3100万円、一家の支柱に準ずる場合は2400万円~2700万円、そのほかの場合は2000万円~2500万円の範囲内で決定するとされています。
家庭内の立場 慰謝料総額 一家の支柱 2700万円~3100万円 一家の支柱に準ずる立場(配偶者など) 2400万円~2700万円 その他 2000万円~2500万円 -
(3)死亡慰謝料が相場より増額されうるケース
死亡慰謝料は、場合によって増額が認められることがあります。たとえば、事故の態様が悪質であったり、加害者の態度が不誠実だったりする場合です。
死亡事故が起こってしまった原因が加害者の飲酒運転や信号無視であれば、加害者の過失が著しく大きく、悪質といえます。
また、加害者がひき逃げをして救護義務を怠った場合や、警察に対して虚偽の供述をした場合、示談交渉で不真面目な行動を見せた場合なども、不誠実な態度として慰謝料増額の理由となることがあります。
さらに、被害者が妊娠しており、胎児も一緒に死亡してしまった場合も、死亡慰謝料の増額事由となります。胎児固有の慰謝料は法的に認められていませんが、その分、妊婦である被害者本人の死亡慰謝料を増額することにより公平さを保っています。
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2、死亡事故で請求できる損害賠償の項目と計算方法|逸失利益・葬儀費用
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(1)死亡逸失利益の計算方法とライプニッツ係数
交通事故で被害者が死亡した場合、死亡慰謝料のほかに、逸失利益を加害者に対して請求することができます。
逸失利益とは、被害者が生きていていれば得られるはずであった利益のことをいいます。
逸失利益の計算方法は、基本的に、被害者の「1年あたりの基礎収入」に「稼働可能期間」(原則として18歳~67歳)を掛けて算出します。
もっとも、被害者が生きていれば生活費が必要になりますが、死亡すれば生活費がかからなくなりますので、その分を基礎収入から差し引かなければなりません。その率を「生活費控除率」といいます。
また、生きていれば年々受け取っていたであろう収入も、損害賠償金として支払われる場合は一括して支払われることになりますので、その点も調整が必要となります。この調整には主にライプニッツ係数というものが使われます。
したがって、死亡事故における逸失利益は、以下の計算式によって算出されることになります。死亡逸失利益
1年あたりの基礎収入 × (1-生活費控除率) × 稼働可能期間(就労可能年数)に対応するライプニッツ係数就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、以下の係数表によって確認できます。
(2)慰謝料以外に請求できる項目|葬儀費用や治療費
慰謝料と逸失利益のほかには、「葬儀費」を請求することができます。葬儀費とは、お寺に支払う戒名・読経料や葬儀社に支払う諸費用のことです。
これは、自賠責基準では、上限100万円と定められています。ただし、この金額を超える場合でも、立証資料により社会通念上必要かつ妥当な実費が認められます。
損害賠償の対象となる葬儀関連費用
- 葬儀費用そのもの
- 墓碑建立費
- 仏壇、仏具の購入費
- 遺体処理費
- 遺体運送費 など
損害賠償の対象とならない葬儀関連費用
- 弔問客接待費
- 香典返しの費用 など
裁判所基準によると、葬儀関連費用の損害賠償額は、基本的に150万円が上限とされています。
ただし、特別の事情がある場合には、それよりも高額の葬儀関連費用の賠償が認められる可能性もないわけではありません。
また、死亡前に治療費や入院費などがかかった場合、その実額の損害賠償を請求できます。領収証などを保管しておき、漏れなく請求しましょう。
3、交通死亡事故後の示談交渉の流れと分配方法
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(1)死亡事故の示談交渉が始まる時期と手続きの手順
死亡事故の慰謝料など賠償金は、加害者側と示談交渉をすることによって請求していくことになります。多くの場合、加害者は任意保険に加入しており、示談交渉をする際には、その任意保険会社の担当者が加害者を代理することになります。
したがって、示談交渉の素人である被害者の遺族は、示談交渉の経験が豊富な保険会社の担当者と交渉をしなければなりません。
そうすると、往々にして保険会社の担当者のペースで話を進められてしまいます。そういったことが心配な場合は、交通事故について知見が豊富な弁護士に示談交渉を依頼するというのもひとつの方法といえるでしょう。
ここでは、弁護士を通じて交通事故の示談交渉を行う場合の流れを、時系列に沿って解説します。
任意保険会社から示談に関する連絡を受ける
加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の任意保険会社が被害者に対して、示談交渉に関して連絡してくるのが一般的です。
遅くとも、加害者側の任意保険会社から連絡を受けた直後のタイミングで、今後の示談交渉の方針等を弁護士にご相談ください。
なお、加害者側の任意保険会社から連絡が来ない場合や、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者から加害者側に連絡することになります。
その場合も、弁護士を通じて連絡するのがスムーズです。事前に弁護士までご相談ください。
互いに条件を提示し合い、和解の可能性を模索する
示談交渉では、被害者側と加害者側が金銭的な条件を提示し合い、その間の隔たりを埋めながら、和解の可能性を探ります。
被害者側としては、後述するように、客観的な損害賠償基準である「裁判所基準」に基づき、発生した損害の賠償を漏れなく請求すべきです。
そのうえで、示談を早期に妥結することを重視する場合には、一定の譲歩を行うことも考えられます。
和解に合意すれば、示談書を作成・締結する
示談交渉がうまくまとまり、被害者と加害者が和解内容に合意すれば、合意内容を記載した示談書を作成して、双方が調印を行います。
締結された示談書に基づき、後日加害者側の任意保険会社から被害者に対して、示談金が支払われます。 -
(2)示談がまとまらないときの解決策
交通事故の損害賠償請求の9割は示談交渉で行われています。
しかし、被害者側・加害者側の条件提示に大きな乖離がある場合、示談交渉が不調に終わる可能性もあります。
その場合は、以下のいずれかの手続きによって解決を図ることになります。民事調停
簡易裁判所にて、調停委員が被害者・加害者の主張を公平に聴き取り、相互間の調整を試みて和解成立を目指す手続きです。裁判官の提示する調停案に双方が同意すれば、調停成立となります。
裁判外紛争解決手続(ADR)
裁判所以外の第三者機関が、被害者・加害者間の調整を試みて和解を目指す手続きです。
示談成立には原則として双方の同意が必要ですが、審査によって第三者機関に結論を示してもらうこともできます。
一部の任意保険会社は、審査結果を尊重することになっているため、訴訟に至らず早期の紛争解決が期待できます。
訴訟
裁判所において、被害者・加害者(任意保険会社)の双方が、損害賠償責任の有無・金額について主張立証を行い、責任や損害額を確定させる法的手続きです。
最終的には裁判所が判決によって結論を示しますが、途中で和解が成立する場合もあります。
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(3)慰謝料の請求権と相続人間における慰謝料の分配方法
次に、慰謝料の分配方法についてみていきましょう。
基本的には、相続人間で法定相続分にしたがって分配されます。
その際に気をつけなければならないのは、遺族の慰謝料です。死亡した被害者本人の慰謝料については法定相続分に従って分配することになりますが、遺族の慰謝料についてはその遺族が受け取ることになります。
たとえば、支払われた慰謝料の内訳が、被害者本人の慰謝料2000万円、配偶者の慰謝料300万円、子どもの慰謝料200万円、父母の慰謝料100万円であれば、遺族の慰謝料はそれぞれが受け取り、被害者本人の慰謝料である2000万円を法定相続人である配偶者と子どもが法定相続分に従って相続することになります。
その内訳が明確であれば問題ないのですが、そうでない場合、身内同士でもめる可能性が出てきてしまいます。
したがって、そういった事態を未然に防ぐためにも、あらかじめ弁護士に相談しておくのもいいかもしれません。
4、死亡事故の対応を弁護士に任せるべき理由と事前準備
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(1)裁判所基準に基づき適正な慰謝料額を請求できる
加害者側の任意保険会社は、被害者に生じた客観的な損害額よりも、低い示談金額を提示してくる可能性があります。
支払う保険金を少なく抑えるため、独自の「任意保険基準」に基づき示談金額を算定しているからです。
一方で、弁護士を代理人として示談交渉に臨んだ場合には、裁判例に沿って客観的な損害額を算定する「裁判所基準」に基づき、適正な額の損害賠償を請求できます。
裁判所基準に基づく賠償額は、任意保険基準の倍額近くに及ぶケースもあるため、弁護士を通じた示談交渉を強くおすすめいたします。
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(2)ご遺族の精神的・時間的負担の軽減
大切なご家族を失い、遺族は精神的にダメージを受けていらっしゃると思いますが、それに加えて、慣れない示談交渉でのストレスを抱えてしまうことになります。
しかし、法律の専門家である弁護士に依頼をすれば、示談交渉はすべて弁護士が行うため、遺族として本来専念すべきことに集中することができます。
交通事故のことを思い出してしまうため、示談交渉をご自身で行うのは苦痛だという方も少なくありません。弁護士に一任いただければ、時間的・精神的なご負担が大きく軽減されるかと思います。 -
(3)弁護士相談をスムーズに進める準備と必要書類
交通事故被害を弁護士にご相談いただく際には、以下の事前準備を整えていただくと、弁護士がスムーズに対応に着手できます。
迅速・円滑に損害賠償請求を行うため、可能な範囲で準備しましょう。
交通事故関連の資料をまとめておく
以下に挙げるような交通事故関連の資料があれば、事前にまとめておきましょう。
- 交通事故証明書
- ドライブレコーダーの映像
- 治療に関する記録
- 実況見分調書の写し
- 交通事故当時の状況を記したメモ
- 加害者や任意保険会社の連絡先
- 任意保険会社からの連絡書面 など
事故に関する疑問点などを整理しておく
弁護士の側からも能動的にアドバイスしますが、何か疑問点がある場合には、質問内容をまとめておくと、ご相談の際に聞きもらしをなくせます。
弁護士の指示に従って、必要書類等を準備する
印鑑や身分証明書など、ご依頼時に必要となる物品・書類を、弁護士の指示に従ってご用意ください。
5、まとめ
交通事故でご家族が死亡されたとき、悲しみに暮れる間もなくお金の話をすることに抵抗があるかもしれません。しかし、ご遺族が適切な金額の慰謝料を受け取ることは、ご家族を残して先に旅立つことになってしまったご本人の心配を緩和できる方法のひとつともいえるでしょう。
しかし、請求できる慰謝料は一般的な人身事故とは異なります。しかも、場合によっては刑事事件への対応が求められるだけでなく、相手方との交渉が難しくなってしまうケースが多々あります。ご家族だけで対応しようとすることによって、負担が大きなものとなってしまうでしょう。
まずは、弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所には、交通事故事件対応を熟知した弁護士を中心とした交通事故専門チームが日々最新の知見をアップデートしています。きめ細やかなサポートを行い、適切な慰謝料を支払ってもらえるよう力を尽くします。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
