交通事故のリハビリの頻度で賠償額は変わるのか?
リハビリは、事故によって制限された身体機能を回復するための訓練になりますが、リハビリの頻度は、交通事故の賠償金にどのような影響を与えるのでしょうか。また、リハビリで通院する際には、どのような点に注意すれば適切な賠償金の支払いを受けることができるのでしょうか。
今回は、交通事故のリハビリの頻度と賠償額の関係について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、事故のリハビリの治療費に頻度は基本関係なし。全額が加害者負担
交通事故でリハビリが必要になったときに心配なのが費用面の負担です。定期的なリハビリ通院をすることになれば、リハビリ費用や治療費が高額になるため、支払えるかどうか不安に感じる方も少なくありません。
しかし、交通事故と因果関係のある治療やリハビリに要した費用に関しては、基本的に加害者の負担となります。加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社から病院に直接治療費が支払われますので、被害者の方が負担する治療費はありません。
ただし、必要性の低い治療やリハビリを漫然と続けていたり、過剰な治療やリハビリを受けていると漫然治療や過剰診療として、最終的に治療費の一部を自己負担しなければならないこともあります。そのため、交通事故の治療やリハビリは、適切な頻度で行うことが大切です。
2、リハビリ治療費だけじゃない! 加害者に請求できることとは
交通事故の被害に遭ったときは、治療費以外にも以下のような損害を加害者に対して請求することができます。
-
(1)人身損害
交通事故により被害者が怪我を負ったときは、人身損害として以下のような損害を請求することができます。
① 通院交通費
病院までの電車代、バス代、ガソリン代などの交通費を請求することができます。
② 入院雑費
入院時の衣類、歯ブラシなどの雑費を請求することができます。
③ 付添看護費
医師の指示の有無や被害者の怪我の程度・年齢に応じて付き添いが必要になったときはその費用を請求することができます。
④ 休業損害
治療やリハビリ等のために仕事を休まなければならなくなったときの減収分を請求することができます。
⑤ 慰謝料
交通事故により生じた精神的苦痛については、慰謝料として請求できます。慰謝料には、以下のとおり、いくつか種類があります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
⑥ 逸失利益
後遺障害が生じると将来の仕事に影響が生じ、将来得られるべきであった収入を得られないという損害が生じてしまいます。そのような将来の減収分については、逸失利益として請求できます。
-
(2)物的損害
交通事故により車などの物に被害が生じた場合には、物的損害として以下のような損害を請求することができます。
① 修理費
事故により車が損壊してしまったときは、その車を直すのに必要な相当程度の修理費を請求できます。しかし、これには一部例外があり、修理費が車両時価額を上回るときは車両時価額に買い替え諸費用を加えた金額のみ請求することができます。
② 評価損
車体に大きな損傷を受けると、修理をしたとしても機能や外観に結果の生じることがあります。このような修理後の車両時価額の下落については評価損として請求できることがあります。
③ 代車使用料
車の修理期間中に代車が必要になったときは、代車使用料を請求できます。
④ 休車損
事故により被害を受けた車が営業車の場合には、稼働していれば得られたであろう利益について休車損として請求できます。
3、通院時に気を付けるべきこと
交通事故による怪我の通院をする際には、以下の点に注意が必要です。
-
(1)健康保険を使ったら、保険組合に届け出る
交通事故による治療では、通常、加害者が加入する任意保険会社から一括対応により直接病院に治療費などが支払われます。そのため、被害者が病院の窓口で治療費などを負担することは基本的にありません。
しかし、加害者が任意保険に入っていないケースや任意保険会社から治療費の打ち切りをされたケースでは、いったんは、被害者が治療費を負担しなければなりません。その際には、健康保険を利用ができます。
ただし、健康保険を利用して治療を受けるためには、所定の手続きをとる必要があります。具体的には、加入している公的医療保険に連絡をして、「第三者行為による傷病届」の提出をしなければなりません。
-
(2)漫然な治療や過剰な治療は受けない
通院やリハビリの頻度は、交通事故の賠償金のうち「入通院慰謝料」に影響してきます。入通院慰謝料は、通院期間や通院日数をベースに計算しますので、通院頻度が多くなれば慰謝料も多くなる傾向にあります。
ただし、必要性の低い治療やリハビリを漫然と続けていたり、過剰な治療やリハビリを受けていると漫然治療や過剰診療とされて、算定の基礎となる期間や日数を減じられるリスクがありますので注意が必要です。
適切な通院頻度は、怪我の状態によって異なってきますので、医師に相談のうえ、医師に指示された通院頻度をしっかりと守るようにしましょう。
-
(3)後遺症がある場合には、後遺障害等級認定申請をする
交通事故の怪我の程度によっては、通院を継続したとしても症状の改善が見込めない状態になることがあります。このような状態を「症状固定」といいます。
症状固定時点で残存している障害については、後遺障害等級認定申請をすることにより、症状に応じた等級認定を受けることができます。後遺障害等級認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができますので、後遺症があるときには必ず申請するようにしましょう。
-
(4)自分の判断で、治療を打ち切ったり、仕事を休んだりしない
定期的な通院やリハビリは、仕事や家事にも負担となるため、ある程度症状が改善してくると自分の判断で治療をストップしてしまうことがあります。しかし、途中で治療をやめてしまうと、後日症状が悪化したとしても事故との因果関係が否定されてしまい、治療費や慰謝料の支払いが受けられなくなってしまいます。そのため、治療の終了時期については、必ず医師の判断に従うようにしましょう。
また、怪我の治療のために仕事を休んだときは、休業損害の支払いを受けることができますが、その際も自分の判断だけで仕事を休んではいけません。事故による痛みにより仕事に行けないのであれば、病院で診察を受け、医師の指示のもとで仕事を休むようにしてください。
4、交通事故は弁護士に相談するべき4つの理由
交通事故に遭った場合、上記の通り賠償を受け取ることができますが、ご自身で対応すると適切な賠償額が受け取れないというケースもあります。
弁護士にご相談いただいた場合には、以下4つの理由により、適切な賠償を受け取れる可能性が高まります。
-
(1)理由1:適切なリハビリの頻度などをアドバイスできる
初めて交通事故の被害に遭った方だと、どのくらいの頻度でリハビリに通えばよいかわからない方も多いと思います。リハビリの頻度は、慰謝料の金額や後遺障害等級認定にも影響を与える要素になりますので、適切な頻度でリハビリを続けることが大切です。
交通事故事案の経験豊富な弁護士であれば、怪我の状態などから適切なリハビリの頻度をアドバイスすることができます。まずは弁護士にご相談ください。
-
(2)理由2:治療費が打ち切りになった場合の交渉が可能
治療期間が長くなると保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。
保険会社から治療費の支払いが打ち切られるとその時点で治療をやめてしまう方も多いですが、保険会社には、治療の終了を判断する権限はありません。治療費の支払いが打ち切りになった後も痛みやしびれなどが残っているようであれば、医師と相談のうえ、治療を継続する必要があります。保険会社から治療費の支払い打ち切りの打診を受けたときは、弁護士にご相談ください。弁護士が保険会社との交渉を行い、治療費の支払いの継続を求めることができます。
-
(3)理由3:弁護士が交渉することにより、賠償金額が上がる可能性がある
交通事故の慰謝料には、以下の3つの算定基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
どの基準を利用するかによって、慰謝料の金額は大きく異なります。被害者にとってもっとも有利な算定基準は、一般的には裁判所基準になりますが、これを利用して保険会社と示談交渉ができるのは、基本的に弁護士に交渉を依頼した場合に限られます。少しでも有利な金額で示談をしたいという場合には、弁護士への依頼が有効です。まずはご相談ください。
-
(4)理由4:交渉の代理人となれるので、精神的な負担が減る
弁護士に依頼すれば弁護士が窓口となり、加害者や加害者の任意保険会社との交渉を行うことができます。すべての対応を弁護士が担当しますので、被害者の方の精神的負担は大幅に軽減されるでしょう。ひとりで対応するのが負担に感じる方や不安を感じる方は、まずは弁護士に相談しましょう。
5、まとめ
交通事故によるリハビリは、適切な頻度で行うことが大切です。漫然治療や過剰治療では、治療費の支払いを受けることができなかったり、慰謝料が減額されるなどのリスクがありますので、医師の指示や弁護士のアドバイスに従ってリハビリを行うようにしましょう。
また、交通事故の賠償金は、弁護士に依頼すれば、金額が上がる可能性があります。
少しでも多くの賠償金を受け取りたいという方は、まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。