交通事故の通院をやめるタイミングはいつ? 延長交渉のポイント
加害者側の任意保険会社から治療費打ち切りの連絡が来ることがありますが、保険会社の言いなりになって通院をやめると損害賠償金が低額になるリスクがあります。保険会社への対応にお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
本記事では、交通事故によるケガを治療するための通院をやめるタイミングについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、交通事故の通院をやめるタイミング|誰が判断するのか?
前述の通り、交通事故によるケガについて、通院をやめるタイミングは医師の指示に従うべきです。加害者側の保険会社から治療費打ち切りの連絡が来ることがありますが、それを鵜呑みにして通院をやめてはいけません。
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(1)通院をやめるタイミングは医師の指示に従うべき
交通事故によってケガをした方は、事故直後から通院を開始し、医師の指示に従って通院を継続しましょう。
通院をやめるタイミングも、医師の診断に従うのが適切です。医師から「完治した」または「症状固定となった」という診断を受けたら、そこで初めて通院をやめることができます。
加害者側の保険会社は、被害者に対して治療費を打ち切る旨の連絡をしてくることがあります。しかし、通院が必要かどうかを判断するのは医師であって、保険会社ではありません。保険会社の連絡を鵜呑みにせず、必ず医師に相談して診断を受けましょう。
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(2)医師の指示に従わずに通院をやめることのリスク
通院をやめるタイミングについて、医師の指示に従うべき理由は主に2つあります。
1つ目の理由は、完治または症状固定となっていないのに通院をやめると、ケガの症状が悪化する可能性があるためです。医師による定期的な経過観察が行われなかった結果、ケガの症状が知らないうちに悪化してしまい、重い後遺症を負うリスクがあります。
2つ目の理由は、まだ治療すべきなのに通院をやめてしまうと、被害者が受けられる損害賠償の金額が減るからです。
交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。そのうちのひとつが「入通院慰謝料」です。入通院慰謝料は、入院および通院の期間に応じて金額が決まります。まだ通院する必要があるのに、自己判断や保険会社から打ち切りといわれたからと通院をやめてしまうと、請求できる入通院慰謝料の金額が減ってしまいます。
上記のようなリスクを避けるためにも、通院をやめるタイミングについては、必ず医師の指示に従いましょう。
2、保険会社から治療費打ち切りの連絡が来たらどうする?
保険会社は、被害者に対して支払う保険金額を減らすため、治療費の打ち切りを連絡してくることがあります。被害者が保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けた場合は、以下の対応をとりましょう。
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(1)了承せず、医師に相談する
前述のとおり、通院をやめるタイミングを判断するのは医師であって、保険会社ではありません。
被害者が保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けても、それを了承することなく、必ず持ち帰って医師に相談しましょう。引き続き治療が必要であれば、保険会社に提出するための診断書を作成してもらえます。
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(2)何度も治療費打ち切りの連絡が来る場合は弁護士に相談を
保険会社から何度も治療費打ち切りの連絡が来る場合は、弁護士への相談もご検討ください。
弁護士は、被害者本人に代わって保険会社との連絡を行います。不適切な治療費の打ち切りを許さず、保険会社に対して根拠に基づく反論をします。弁護士が保険会社との窓口を担当することにより、やり取りによるストレスも大幅に軽減されるでしょう。
3、交通事故の被害を弁護士に相談するメリット
交通事故の被害に遭ったら、損害賠償請求について弁護士への相談をおすすめします。
交通事故の被害を弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
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(1)示談交渉・ADR・訴訟などの対応を一任できる
弁護士は被害者本人に代わり、加害者側に対する損害賠償請求の手続き全般を代行します。
交通事故の損害賠償請求に当たっては、示談交渉・交通事故ADR・訴訟など、状況に応じてさまざまな手続きへの対応が必要です。弁護士にご依頼いただければ、これらの手続きの特徴を踏まえつつ、適正な損害賠償の獲得を目指して適切に対応します。弁護士を選ぶ際は交通事故トラブルの解決実績があるベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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(2)後遺障害等級認定についてもサポートを受けられる
交通事故によるケガが完治せずに後遺症を負った場合は、加害者側に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できます。
後遺障害慰謝料と逸失利益の請求に当たって必要となるのが、後遺障害等級の認定です。後遺障害等級の認定は、加害者側の自賠責保険会社に対して行います。認定される等級によって金額が大きく変わるので、十分な根拠資料をそろえて申請を行う必要があります。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士と医療コーディネーターがワンチームとして適正な後遺障害等級の認定のための準備を整え、サポートを行っています。安心してお任せいただくことにより、申請に要する労力や精神的負担が大幅に軽減される点も大きなメリットです。
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(3)賠償を請求できる損害を漏れなく把握できる
交通事故の被害者が加害者に対して請求できる損害賠償は、以下に挙げるように多岐の項目にわたります。
(例)- 治療費
- 通院交通費
- 装具および器具の購入費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 介護費用
- 休業損害
- 逸失利益
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
- 葬儀費用 など
これらの損害項目につき、自力で漏れなく把握して請求を行うのは大変な労力です。ベリーベスト法律事務所の弁護士にご依頼いただければ、被害者に生じた損害を多角的に分析し、すべての損害項目について漏れのない請求を行います。
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(4)弁護士基準により損害賠償を請求できる|増額の可能性あり
加害者側が提示する損害賠償額(保険金額)は、被害者に生じた客観的な損害に見合う金額であるとは限りません。特に保険会社が提示する保険金額は、「任意保険基準」という独自の基準に基づいており、被害者の実際の損害額に遠く及ばないことが多いです。
弁護士が交通事故の示談交渉を行う際には、「弁護士基準(裁判所基準)」によって損害額を算定した上で請求を行います。「弁護士基準(裁判所基準)」とは、過去の裁判例に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を算定する基準です。任意保険基準に基づく金額よりも高額となります。弁護士が入ると、保険会社は通常、弁護士基準(裁判所基準)での金額交渉に応じるようになりますので、損害賠償の増額が期待できます。
4、治療費を打ち切られた場合の対処法
保険会社に対して治療費の打ち切りを拒否する旨を伝えても、保険会社の判断で治療費の支払いが打ち切られてしまうことがあります。
治療費が打ち切られたとしても、その後の治療が医学的に必要なものであれば、打ち切り後の治療費の損害賠償を加害者側に対して請求可能です。治療費はいったん被害者が立て替えることになりますが、示談交渉や訴訟などを通じて後日回収を図りましょう。
自費による治療費の立て替えが難しい場合は、以下の対処法が考えられます。
- 被害者自身が加入している自動車保険(人身傷害保険)の保険金を請求する
- 労働災害(労災)の場合は、労災病院または労災保険指定医療機関で治療を受ける(無料で治療を受けられる)
治療費の打ち切りが不当である場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、その他の損害項目と合わせて、打ち切り後の治療費についても、漏れなく加害者側に対して請求いたします。
5、まとめ
交通事故によるケガを治療するための通院は、医師による完治または症状固定の診断があるまで継続すべきです。医師の診断がないのに、ご自身の判断や保険会社の連絡によって通院をやめてはいけません。ケガの症状が悪化したり、請求できる損害賠償額が減ったりするリスクがあります。
保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けた場合は、まずはベリーベスト法律事務所の弁護士へご相談ください。さまざまな交通事故の解決実績がある弁護士が、保険会社への対応や、その他の損害賠償請求に関する対応を全面的に代行いたします。
ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けてお困りの方や、加害者側に対する損害賠償請求をご検討中の方は、まずは当事務所までご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。