バイク(二輪・原付き)での交通事故|後遺障害を負った際の損害賠償請求

更新:2024年09月10日 公開:2024年06月12日
慰謝料・損害賠償
バイク(二輪・原付き)での交通事故|後遺障害を負った際の損害賠償請求
バイク(二輪・原付き)は、自動車に比べて車体が小さく、バランスを崩しやすいことから、事故につながりやすい乗り物といえます。

また、自動車と違い車体に守られていないため、バイク事故が起きると、重い後遺障害が生じる可能性がありますので適正な賠償額の支払いを受けるためには、バイク事故における後遺障害や過失割合のポイントを押さえておくことが大切です。

今回は、バイク事故で後遺障害を負った場合の対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、バイク事故死亡率と傾向

交通事故全体からみて、バイク事故にはどのような傾向があるのでしょうか。以下では、警視庁の統計データをもとに説明します。
参考:「二輪車の交通死亡事故統計(2023年中)」(警視庁)

  1. (1)交通事故死者数構成率

    令和5年中の東京都内の交通事故による死者数は136人でした。そのうち、バイク(2輪車)乗車中の交通事故死者数は44人であり、全体の32.4%を占めています。
    バイク事故での交通事故死者数構成率は、歩行者に次いで2番目に多い数字ですので、バイク事故は死亡、重症、後遺障害につながりやすいということがわかります。

  2. (2)年齢層

    令和5年中の東京都内におけるバイク事故での交通死亡事故を年齢層別にみると、以下のようになっています。

    • 10歳代以下……3人
    • 20歳代……7人
    • 30歳代……4人
    • 40歳代……8人
    • 50歳代……12人
    • 60歳代……7人
    • 70歳以上……3人
  3. (3)事故類型

    令和5年中の東京都内におけるバイク事故での交通死亡事故を事故類型別にみると、以下のようになっています。

    • 右折時……12人
    • 単独……10人
    • 追突……6人
    • 追越……6人
    • 出合い頭……5人
    • 正面衝突……1人
    • その他……4人
  4. (4)損傷主要部位

    令和5年中の東京都内におけるバイク事故での交通死亡事故を損傷主要部位別にみると、以下のようになっています。

    • 頭部……14人
    • 胸部……14人
    • 腹部……4人
    • その他……12人


    バイク事故は、ヘルメットを着用しているとはいえ、外部からむき出しの状態ですので、事故が発生すると頭部などを損傷し、死亡、重症、後遺障害につながる危険があります。

2、バイク事故の後遺症別「後遺障害等級」

バイク事故で生じる主な後遺障害には、どのようなものがあるのでしょうか。以下では、バイク事故の後遺症別の後遺障害等級を紹介します。

  1. (1)むちうち(頸椎(けいつい))

    バイク事故では、バイクから放り出されることで首などに大きな力が加わり、むちうちになるケースも少なくありません。むちうちにより認定される可能性がある後遺障害等級としては、以下の表のとおりです。

    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 224万円 14/100
    第14級9号 局部に神経症状を残すもの 75万円 5/100
  2. (2)頭部(脳)

    バイク事故により頭部を強打すると、脳挫傷、脳出血などが生じ、意識を回復した後も記憶力、注意力、判断力などの認知機能の低下や社会的行動に障害が残る「高次脳機能障害」になることがあります。
    このよう高次脳機能障害になった場合、介護の要否に応じて、以下のような後遺障害等級が認定されます。

    ①日常的な介護が必要なケース
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第1級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4000万円 100/100
    第2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3000万円 100/100

    ②日常的な介護が不要なケース
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2219万円 100/100
    第5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1574万円 79/100
    第7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1051万円 56/100
    第9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 616万円 35/100
  3. (3)胸腹部臓器

    バイク事故では、事故の衝撃により身体が放り出され、胸部や腹部を強打することで内臓に損傷が生じることがあります。胸腹部臓器に障害が残った場合、介護の要否に応じて以下のような後遺障害等級が認定されます。

    ①日常的な介護が必要なケース
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4000万円 100/100
    第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3000万円 100/100

    ②日常的な介護が不要なケース
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2219万円 100/100
    第5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1574万円 79/100
    第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1051万円 56/100
    第7級13号 両側の睾丸(こうがん)を失ったもの
    第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 616万円 35/100
    第9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの
    第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 331万円 20/100
    第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 139万円 9/100
  4. (4)上肢(腕・手・指)

    バイク事故では、腕や手を骨折するなどして、関節の可動域の制限や神経への影響が残ることがあります。また、倒れたバイクに挟まれるなどして、腕や手を切断する重傷を負うことがあります。
    上肢(腕・手・指)に障害が残った場合には、以下のような後遺障害等級が認定されます。

    ①機能障害(可動域制限)

    【上肢の機能障害】
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第1級4号 両上肢の用を全廃したもの 3000万円 100/100
    第5級6号 1上肢の用を全廃したもの 1574万円 79/100
    第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1296万円 67/100
    第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 819万円 45/100
    第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 461万円 27/100
    第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 224万円 14/100

    【手指の機能障害】
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの 1889万円 92/100
    第7級7号 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの 1051万円 56/100
    第8級4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の手指の用を廃したもの 819万円 45/100
    第9級13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは親指以外の3の手指の用を廃したもの 616万円 35/100
    第10級7号 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの 461万円 27/100
    第12級10号 1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの 224万円 14/100
    第13級6号 1手の小指の用を廃したもの 139万円 9/100
    第14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 75万円 5/100

    ②欠損障害
    【上肢の欠損障害】
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 3000万円 100/100
    第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 2590万円 100/100
    第4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 1889万円 92/100
    第5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの 1574万円 79/100

    【手指の欠損障害】
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの 2219万円 100/100
    第6級8号 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの 1296万円 67/100
    第7級6号 1手の親指を含み3の手指または親指以外の4の手指を失ったもの 1051万円 56/100
    第8級3号 1手の親指を含み2の手指または親指以外の3の手指を失ったもの 819万円 45/100
    第9級12号 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの 616万円 35/100
    第11級8号 1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの 331万円 20/100
    第12級9号 1手の小指の用を失ったもの 224万円 14/100
    第13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの 139万円 9/100
    第14級6号 1手の親指以外の指骨の一部を失ったもの 75万円 5/100
  5. (5)下肢(足)

    バイク事故では、足を骨折するなどして、関節の可動域の制限や神経への影響が残ることがあります。また、倒れたバイクに挟まれるなどして、足を切断する重傷を負うことがあります。
    下肢に障害が残った場合には、以下のような後遺障害等級が認定されます。

    ①機能障害(可動域制限)

    【下肢の機能障害】
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第1級6号 両下肢の用を全廃したもの 3000万円 100/100
    第5級7号 1下肢の用を全廃したもの 1574万円 79/100
    第6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1296万円 67/100
    第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 819万円 45/100
    第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 461万円 27/100
    第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 224万円 14/100

    【足指の機能障害】
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの 1051万円 56/100
    第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの 616万円 35/100
    第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 331万円 20/100
    第12級12号 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 224万円 14/100
    第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 139万円 9/100
    第14級8号 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 75万円 5/100

    ②欠損障害
    【下肢の欠損障害】
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 3000万円 100/100
    第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの 2590万円 100/100
    第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 1889万円 92/100
    第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
    第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの 1574万円 79/100
    第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 1051万円 56/100

    【足指の欠損障害】
    等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力喪失率
    第5級8号 両足の足指の全部を失ったもの 1574万円 79/100
    第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの 819万円 45/100
    第9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 616万円 35/100
    第10級9号 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 461万円 27/100
    第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの 224万円 14/100
    第13級9号 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 139万円 9/100

3、バイク事故で過失割合を判断する際のポイント

バイク事故で被害者にも過失がある場合には、過失相殺により賠償額が減額される可能性があります。以下では、バイク事故で過失割合を判断する際のポイントについて説明します。

  1. (1)過失割合の判断における基本的なポイント

    バイク事故の過失割合を判断するにあたっては、まずはどのような事故類型であったかを確定する必要があります。その際に重要になるのは、以下の3つの要素です。
    ただし、以下の要素以外にも、右折時の状況、スピードの出しすぎ、無理な追い越し・すり抜けなどさまざまな細かい状況によって過失割合が変わりますので状況に応じて判断することが大切です。

    ①現場が交差点かどうか
    事故現場が交差点である場合、交差点独自のルールに従って過失割合が決定されます。
    たとえば、交差点では、広い道や優先道路を走行する車両が優先され、左方優先の原則により左側を走行する車両が優先されます。

    ②信号機の有無
    信号機のある交差点では、信号機に従って交差点を進行することが義務付けられていますので、信号機の有無も過失割合を判断するにあたって重要な要素になります。信号機のある交差点と信号機のない交差点では、それぞれ異なるルールが適用されますので、状況に応じた過失割合を判断することが大切です。

    ③信号機の色
    信号機のある交差点で事故が発生した場合、信号機の色によって過失割合が大きく変わってきます。赤信号で進行した場合は、過失割合は100%に近くなり、黄信号で進行した場合も、過失割合は相当程度高くなります。
  2. (2)バイク事故特有のポイント

    バイク事故には、「単車修正」という特別な過失割合の修正要素があります。
    バイクは、自動車よりも車体が小さく、事故が起きた場合にバランスを崩して被害が大きくなりやすいという特性がありますので、自動車に比べて過失割合が低くなっています。これを「単車修正」といいます。
    バイク事故の被害を受けた方は、単車修正を主張することで適正な過失割合に近づけることが可能です。

  3. (3)保険会社が提示する過失割合が必ずしも適正とは限らない

    過失割合は、加害者が加入する任意保険会社から提示されるのが一般的ですが、保険会社から提示される過失割合については、必ずしも適正なものとは限りません。
    認定される過失割合によって、被害者の方が受け取れる賠償額が大きく変わってきますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

4、バイク事故の損害賠償請求は弁護士にご相談を

バイク事故の損害賠償請求をお考えの方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

  1. (1)任意保険基準と弁護士基準では慰謝料額に差がある

    慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
    相手の保険会社から提示されるのは自賠責基準や任意保険基準に基づく慰謝料額程度が多いですが、弁護士基準と比べると自賠責基準や任意保険基準に基づく慰謝料額のほうが低くなります。事案によっては、2倍や3倍以上もの差が生じることもあります。

    そのため、適正な慰謝料を請求するには、弁護士基準に基づいて計算をする必要がありますが、そのためには弁護士への依頼が不可欠です。弁護士が交渉をしなければ、弁護士基準に基づく慰謝料を請求することはできませんので、少しでも慰謝料を増額したいという方は、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

  2. (2)ベリーベストなら交通事故専門チームが後遺障害等級認定をサポート

    バイク事故は、自動車事故に比べて後遺障害が生じやすい事故といえます。治療を継続しても症状の改善がみられない場合は、後遺障害等級認定の申請をすることで、症状に応じた後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

    ベリーベスト法律事務所には、交通事故専門チームがありますので、適正な後遺障害等級認定を受けられるようサポートすることができます。保険会社に一任すると、中には不適切な審査がなされるリスクもありますので、後遺障害等級認定は、ベリーベスト法律事務所の弁護士にお任せください。

5、まとめ

バイクは、身体が外部にむき出しの状態で走行しますので、事故が起きると死亡や重い後遺障害が生じる可能性が高いといえます。バイク事故による被害を受けた場合には、賠償額も高額になる傾向がありますので、適正な賠償額の支払いを受けるためにも、専門家である弁護士のサポートを受けながら進めていくのがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所には、交通事故専門チームがありますので、どのような事案であっても豊富な解決実績やノウハウに基づいて適切に解決に導くことができます。初回相談料60分無料ですので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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この記事の監修者
外口 孝久
外口 孝久
プロフィール
外口 孝久
プロフィール
ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
所属 : 第一東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

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