交通事故の保険金について、初めに知っておきたい基礎知識
交通事故は、頻繁に起きるものではないため、保険金に関する知識がないのも仕方ありません。しかし、適正な保険金の支払いを受けるためには、交通事故の保険金に関する基礎知識を押さえておくことが大切です。
今回は、交通事故の保険金について知っておくべき基礎知識をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、交通事故の保険金について知っておきたい基本のキ
まずは、交通事故の保険金について知っておきたい基本事項を説明します。
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(1)交通事故の保険金とは
交通事故の保険金とは、交通事故により被害者に生じた損害を補填するために、保険会社から支払われるお金です。保険金としてどのような項目のお金が支払われるかは、交通事故の内容(物損事故、人身事故、死亡事故)によって異なりますが、交通事故と因果関係のあるすべての損害が支払対象となり得ます。
なお、交通事故の保険金の詳しい内訳については、第2章で説明します。 -
(2)交通事故の保険金はどこから支払われる?
交通事故の保険金は、基本的には加害者が加入している保険会社から支払われます。
被害者自身が加入している保険会社からも保険金が支払われるケースもありますが、大部分は加害者側が加入している保険会社から支払われるケースです。
なお、加害者が任意保険に加入していなかった場合には、加害者本人のほか、加害者の自賠責保険から保険金の支払いを受けることができます。 -
(3)保険金の交渉のタイミングとは?
交通事故の保険金は、保険会社との間で交渉を行い、合意に達した時点で支払われます。
交通事故による怪我の治療をしている段階では、まだ損害が確定できませんので、基本的な保険金の交渉のタイミングは、怪我が完治または医師が症状固定(治療をしてもこれ以上良くならないと判断される状態)と判断した時点以降になります。
そのため、完治または医師が症状固定と判断する時まではきちんと治療を続けることが大切です。 -
(4)交通事故の保険金に税金はかかる?
交通事故の保険金には、基本的に税金がかかることはありません。
税金は、何らかの利益を得たときに発生します。しかし、交通事故の保険金は、被害者に生じた損害を補填するものですので、交通事故により被害者に利益が生じることはありません。
そのため、交通事故をきっかけとして高額な保険金が支払われたとしても、税金の心配はいりません。
2、保険金はいくらもらえる? その内訳と計算式とは
交通事故の保険金にはどのようなものが含まれるのでしょうか。また、どのような方法で計算するのでしょうか。以下では、交通事故の保険金の内訳と計算方法を説明します。
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(1)交通事故の保険金の内訳
交通事故の保険金の内訳は、どのような交通事故であったかによって変わってきます。以下では、物損事故、人身事故、死亡事故における代表的な保険金の内訳を紹介します。
① 物損事故の場合
保険金の項目 内容 修理費 車を修理するのにかかる費用 代車使用料 車を修理している間の代車使用料 買い替え諸費用 車が全損となり新たに車を購入する際に生じた諸費用 評価損 車が事故車になることで生じる価値減少分の損害 休車損害 営業車が使えない間の営業利益の損失
② 人身事故の場合
保険金の項目 内容 治療費 怪我の治療のために必要な費用 入院付き添い費 被害者の入院に付き添うことで生じる費用 入院雑費 入院中の日用品代など 通院交通費 通院する際に生じた交通費 休業損害 仕事を休んだことによる減収分の損害 入通院慰謝料 事故による怪我で生じた精神的苦痛に対する補償 後遺障害慰謝料 後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する補償 後遺障害逸失利益 後遺障害が残存したことによる将来の減収分の補償 将来介護費 将来、介護が必要になることによる損害
③ 死亡事故の場合
保険金の項目 内容 死亡慰謝料 死亡による精神的苦痛に対する補償 死亡逸失利益 死亡により失われた将来の収入に対する補償 葬祭費 通夜、葬儀、位牌(いはい)などの費用 -
(2)交通事故の保険金の計算方法|過失相殺や損益相殺
交通事故の保険金は、以下のような方法で計算します。
① 各損害項目を合算する
まずは、交通事故の内容に応じて支払われる予定の各損害項目を合算します。
たとえば、とある交通事故において、以下の治療費、休業損害、入通院慰謝料が発生した場合、これらを以下のように合算することになります。- 治療費:30万円
- 休業損害:50万円
- 入通院慰謝料:120万円
② 過失相殺を適用する
交通事故に関して被害者側にも落ち度がある場合には、過失相殺が必要になります。
たとえば、①で計算した交通事故について、被害者側に2割の過失があった場合には、以下のような計算になります。200万円-(200万円×20%)=160万円
③ 損益相殺を適用する
加害者側の保険会社からすでに保険金を受け取っている場合には、それを控除しなければ被害者に二重取りが生じてしまいます。このような二重取りを防ぐ制度が損益相殺という制度です。
たとえば、①・②で計算した交通事故について、治療費は、加害者側の保険会社からすでに支払い済みという場合には、以下のような計算になります。160万円-30万円(治療費)=130万円
すなわち、上記のケースで被害者が請求できる保険金は、130万円ということになります。
3、保険金額の確定~支払いまでの流れ
交通事故の保険金の支払いの流れは、交通事故が物損事故、人身事故、死亡事故のいずれであるかによって変わってきます。以下では、一般的な人身事故で交通事故の保険金が支払われる流れを説明します。
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(1)症状固定
交通事故により怪我をした場合には、すぐに病院を受診して、怪我の治療を開始します。
怪我の治療は、医師の指示に従って行い、基本的には、完治または症状固定と診断されるまで続けます。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態のことです。症状固定の判断は、医師の判断が尊重される傾向にありますので、保険会社から治療の打ち切りを打診されたとしても、医師が治療の必要性を認めているのであれば治療を続けられる可能性もあります。 -
(2)後遺障害等級申請
症状固定後に何らかの症状が残っている場合には、後遺障害等級の申請を行うことができます。後遺障害等級申請の手続きには、保険会社に一任する事前認定と被害者自身で行う被害者請求の2通りの方法があります。
適正な等級認定を受けるためには、保険会社に任せきりにするのではなく、被害者自ら手続きを行ったほうがよいでしょう。 -
(3)保険会社との話し合い
完治または後遺障害認定を受けたタイミングで保険会社と示談交渉を開始します。
保険会社との話し合いで納得いく結論が出れば、示談成立により保険金が支払われます。
ただし、保険会社から提示される金額は、適正額よりも低いことがありますので、すぐに示談に応じるのではなく、一度弁護士に相談するのがおすすめです。 -
(4)訴訟
示談交渉が決裂した場合は、最終的に裁判により解決を図る必要があります。
裁判では、当事者双方からの主張立証を踏まえて、裁判所主導で解決されます。 -
(5)保険金の支払い
支払額が確定すると、後日、その内容に従って保険会社から保険金が支払われます。
4、弁護士に依頼すると、賠償金が高くなる可能性がある
交通事故の賠償金は、弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。そのほかにもさまざまなメリットがありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)裁判所基準による慰謝料を請求できる
慰謝料の算定基準には、以下の3種類の基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
このうち、慰謝料の金額がもっとも高額になるのは、裁判所基準により算定した場合です。裁判所基準は、原則として、弁護士に依頼して示談交渉を行う場合または裁判を起こした場合でなければ利用することができません。そのため、弁護士に依頼をすれば、保険会社から提示された慰謝料額を増額できる可能性があります。
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(2)代理人として保険会社と交渉できる
被害者自身で保険会社の担当者と交渉をしなければならないのは、大きな負担となります。
しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者に代わって保険会社との交渉を担当することができます。また、交渉が決裂した場合でも引き続き訴訟にも対応することが可能です。
少しでも負担に感じるようであれば、弁護士に交通事故の対応を任せてみるとよいでしょう。 -
(3)適切な後遺障害等級認定が受けられる
後遺障害が生じた場合には、認定された等級によって保険会社から支払われる保険金の金額が大きく変わってきます。そのため、より多くの保険金の支払いを受けるには、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。
弁護士であれば、後遺障害等級認定に必要となる書類の作成や証拠収集をサポートすることができ、治療中も適切な後遺障害等級の認定が受けられるようアドバイスすることができます。これにより適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高くなりますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
交通事故で発生した損害は、加害者が入っている保険会社から支払われるお金により補填することができます。しかし、示談交渉で保険会社から提示される慰謝料などの賠償金は、適正額よりも低い金額であることが多いため、すぐに示談するのは禁物です。
まずは、交通事故の事案に詳しい弁護士に相談して、保険会社から提示された金額が適正なものであるかどうかを判断してもらうとよいでしょう。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています