交通事故の慰謝料に相場はある? 基本の計算方法と3つの基準
加害者側の保険会社から提示される慰謝料の金額は、裁判をした場合に認められる慰謝料額に比べて、低い金額しか提示されないことがほとんどです。そのため、保険会社から示談の提案があったとしても、すぐに応じてはいけません。
まずは弁護士に相談をして、保険会社から提示された金額が適正なものであるかどうかをチェックしてもらうとよいでしょう。
今回は、交通事故の被害にあった場合の慰謝料の相場と慰謝料を算定する3つの基準について解説します。
1、交通事故の慰謝料は主に3種類
交通事故の慰謝料には主に、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。以下では、それぞれの慰謝料の詳しい内容をみていきます。
それぞれの慰謝料を算定する方法として、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3種類がありますが、これらの算定基準は次章でご紹介します。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をしたことにより生じた身体的な痛み、そのための手術や治療による恐怖や苦しみなどにおける精神的苦痛に対して、支払われる慰謝料です。
精神的苦痛の程度は、目に見えるものではなく、人によって感じ方もさまざまです。被害者ごとに入通院慰謝料の金額が異なると不公平な事態になるため、一般的には、以下のような要素を踏まえて、入通院慰謝料の金額が計算されます。
- 怪我の内容
- 入院の有無
- 入通院期間
- 実際に入通院した日数
- 治療内容
なお、入通院慰謝料の計算で用いる入通院期間の終期は、完治または症状固定時になります。症状固定後も怪我の治療のため通院をしていたとしても、その期間は、入通院慰謝料の算定にあたっては考慮されませんので、注意が必要です。
(2)後遺障害慰謝料
治療を尽くしても症状が残ってしまい(症状固定)、その症状について後遺障害として等級が認定された場合、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と、後遺障害が今後の仕事に差し支える分を金銭的に評価した「逸失利益」を請求することができます。
①後遺障害慰謝料
各障害等級が認定された場合の、自賠責保険の支払額と裁判をした場合の相場額は、それぞれ以下のとおりです。
介護を要する後遺障害
後遺障害慰謝料表
②逸失利益
逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算することができます。
基礎収入
基礎収入とは、事故前の年収を指します。
労働能力喪失率
後遺障害が仕事に差し支える割合を示したもので、等級ごとに基準があります。仕事に差し支えるといえない例外的な場合を除き、基本的には基準どおりの喪失率を基に請求することができます。
労働能力喪失期間
「症状固定時点の年齢から67歳までの年数」、または、「平均余命の2分の1」のうち、年数の多い方で計算します。
③適切な等級認定のために
完治しなかった症状について後遺障害と認定されれば、賠償額は大きく増額する可能性があります。
もっとも、必ずしも診断書さえ提出していれば等級が認定されるというわけではありません。適切な認定を受けるためには、申請前にしっかりと準備しておくことが重要です。
申請を保険会社に任せてしまうこともできますが(この方法を「事前認定」といいます)、最善を尽くしたいと考える場合には、弁護士のサポートを受けながら、必要な検査や資料収集を進めることをおすすめします(この場合、被害者側が主導で資料収集・申請を行う「被害者請求」という方法で行います)。
(3)死亡慰謝料
交通事故が原因で被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料が支払われます。被害者自身に帰属する請求権ですが、実際に死亡慰謝料を請求・受領するのは亡くなった被害者の相続人です。
また、被害者が亡くなられたことで心を痛めている遺族の方にも、固有の慰謝料が認められます。そのため、被害者遺族としては通常、被害者の相続人として被害者の死亡慰謝料、さらには被害者の死亡に伴う遺族自身の慰謝料をそれぞれ請求することになります。
- ※一家の支柱とは、世帯主や性別にかかわらず、その方の収入によって家庭の生計を維持している方を指します。
なお、自賠責基準の場合には、死亡した被害者本人の慰謝料と遺族の人数によって決められた遺族分の慰謝料を合算して慰謝料の金額を計算します。具体的には、以下のとおりです。
被害者本人に対する慰謝料…400万円
+
遺族固有の慰謝料
遺族が1名のとき…550万円
遺族が2名のとき…650万円
遺族が3名以上のとき…750万円
+
被害者に被扶養者がいれば200万円加算
2、慰謝料を算定する3つの基準
損害額を計算する基準としては、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3種類があります。保険会社の示談提示は、「自賠責基準」や「任意保険基準」に従ってなされることが一般的であるため、弁護士の介入によって、より高額な「裁判所基準」での賠償を目指していくことになります。
(1)自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる金額を定める際に用いられる基準です。
交通事故の被害者に最低限の保障を確保させるために設けられた強制加入の保険であることから、裁判所基準と比べてかなり低い金額になるケースが多いです。
(2)任意保険基準
自賠責基準を意識して設定されていると考えられるのが、任意保険基準です。
任意保険会社が、穏便に解決するために「自賠責基準」からこの程度なら増額してもいい、という趣旨で示談提示のために定めた内部基準で、ほとんどのケースにおいて、裁判所基準より低い金額になります。
(3)裁判所基準
裁判所基準とは、その名のとおり過去の裁判で認められた額を参考に作られた基準です。
3つの基準の中でもっとも高額となる基準であり、弁護士が介入した場合には、この裁判所基準をベースに交渉して自賠責基準・任意保険基準に基づく提示からの増額を目指していきます。
3、自賠責基準と裁判所基準でもらえる入通院慰謝料はどれくらい変わるのか
交通事故で怪我をしてしまった場合、怪我による精神的苦痛について入通院慰謝料を請求することができます。入通院慰謝料を例に、自賠責基準と裁判所基準で、受け取ることができる金額がどれぐらい変わるのか、確認していきましょう。
<モデルケース>
骨折で1か月間(30日)入院し、その後3か月間通院(実通院日数50日間)した場合(治療開始日から終了までの期間は120日間とする)
(1)自賠責基準
自賠責基準を使って入通院慰謝料を計算する場合は、以下のいずれかのうち、少ない日数に1日あたり4300円をかけて算出します。
- 治療を開始した日から治療を終えた日までの総日数
- 実際の入院日数+通院日数を2倍にした日数の合計
たとえば、モデルケースで考えてみましょう。
治療を開始した日から治療を終えた日までの総日数……120日
実際の入院日数+通院日数を2倍にした日数の合計……30日+50日×2=130日
この場合、120日の方が少ないため、
120日×4300円=51万6000円
と計算し、「51万6000円」が自賠責基準による入通院慰謝料となります。
(2)裁判所基準
財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部 刊「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に掲載されている下記の表に基づいて慰謝料を計算します。
横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっていて、交差する部分の数字が裁判で請求する場合の相場です。たとえば、骨折で1か月間入院し、その後3か月間通院した場合には、別表Ⅰで115万円が入通院慰謝料の相場ということがわかります。
同じ4か月の入通院でも自賠責基準では、「51万6000円」にとどまるため、自賠責基準とは60万円以上の差が生じます。
- ※別表Ⅱは「他覚所見がないむちうち症」や、打撲などの軽微な傷害の場合に使用され、それ以外の場合には別表Ⅰが使用されます。
別表Ⅰ
別表Ⅱ
4、慰謝料以外の主な請求費目は?
慰謝料以外にも、多くの交通事故に共通する主要な損害費目としては、以下のようなものが挙げられます。
(1)治療費やその関係費
実際にかかった費用のうち、必要かつ相当と認められる範囲で請求することができます。
接骨院での施術や鍼灸など、医師以外による処置については、必要性や相当性を争われる可能性があります。それらの処置を希望する場合、医師に許可(できれば紹介)してもらい、保険会社にも相談して話を通しておくと、治療費として認められやすくなるでしょう。
(2)通院交通費
実際に病院に行くためにかかった公共交通機関の交通費や、自分で運転して通院した場合には病院までの距離に応じたガソリン代相当額を、それぞれ通院交通費として請求できます。
タクシー代は、毎回の領収証があることを前提に、タクシーでなければならない理由がなければ通常認められません。足の骨折などで必要と考えた場合には、あらかじめ保険会社に通院方法について相談しておくことをおすすめします。
(3)休業損害
交通事故直前3か月間の収入から、勤務日1日あたりの平均収入を出した上で、その金額に事故が原因で休業した日数をかけた金額を休業損害として請求することができます。
なお、事故を原因として休業した際に有給休暇を取得したことで、実際に収入が減少しなかった場合でも、上記の休業日数に含めることができます。事故の被害により有給休暇という権利の使用を強いられたということで、収入減と同等の被害があったといえるからです。
このほかにも、交通事故で損をしてしまったと考えられる費目があれば、加害者側に請求できないか弁護士に確認してみましょう。
5、交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼するべき
交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。そのため、交通事故の被害に遭われた方は、保険会社との間で示談する前に、まずは弁護士にご相談ください。
(1)裁判所基準による慰謝料を請求できる
加害者側の保険会社から提示される慰謝料は、任意保険基準により算定されたものですので、裁判所基準による慰謝料と比べると低い金額であることがほとんどです。そのため、保険会社の提示額で示談をしてしまうと、被害者にとっては不利な結果になるおそれがあります。
少しでも慰謝料を増額したいという場合には、弁護士への依頼をご検討ください。弁護士が介入すれば、裁判所基準による慰謝料を請求することができますので、当初の提示額よりも慰謝料を増額できる可能性があります。
(2)交渉や裁判などの対応をすべて任せることができる
被害者自身で、経験豊富な保険会社との示談交渉を行うのは、負担が大きく、不利な条件で示談に応じてしまうリスクもあります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者の代理人となって保険会社と示談交渉を行うことができますので、被害者の負担を軽減しつつ、有利に交渉を進められる可能性があります。また、交渉が決裂してしまった場合でも、引き続き裁判の対応をしてもらうことも可能ですので安心して任せることが可能です。
(3)過失割合についての争い
被害者にも過失があると保険会社が主張している場合、過失割合を被害者に有利に変更する交渉も弁護士に任せることができます。被害者にも過失があると認められれば、賠償額全体が減額されてしまうため、非常に重要な交渉です。
保険会社は多くの場合、弁護士も用いる「別冊判例タイムズ38」という本に載っている事故態様ごとの基本的な過失割合を基に示談提示をしてきます。しかし、基本割合はあくまで目安で、具体的な事情によって基本割合よりも被害者に有利な割合になるケースも少なくありません。
弁護士に細かい事情を説明することで、有利になりうる事情がないか精査してもらうことができ、可能な限り被害者に有利になるよう保険会社と交渉してもらえるでしょう。
人身事故の慰謝料について、今すぐ知りたいという方は「人身事故の慰謝料はどれくらい?」の動画をご覧ください。
6、まとめ
慰謝料を中心に、主要な損害額の定まり方についてご案内しました。保険会社の言っていることが少しでも自分に不利だと感じたら、お気兼ねなくベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。