仕事中・通勤中の交通事故! 任意保険と労災保険を両方使うべき理由
その場合、通常は交通事故の加害者が加入する任意保険会社(+自賠責保険)が治療費等を負担することが多いかと思いますが、実は、労災保険も使うことが可能です。
もっとも、「労災保険も使える」ということを知らないと、本来受け取れたはずのお金に気づかなかったということもありえるでしょう。
今回は、仕事中・通勤中に交通事故に遭ってしまった場合の保険関係について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 仕事中・通勤中の交通事故は、任意保険と労災保険の両方が使える
- 示談をする際は、労災保険への請求ができなくなる点に注意
- 労災と交通事故の両方に詳しい弁護士への依頼がおすすめ
1、加害者の任意保険(+自賠責保険)と労災保険のどちらを使うべきか
先ほども述べたとおり、仕事中・通勤中に交通事故に遭った場合には、加害者が加入する任意保険(+自賠責保険)と労災保険の両方を使うことができます。
とはいえ、任意保険(+自賠責保険)と労災保険の両方が使えるといっても、たとえば交通事故によるケガで休まざるを得なくなり給料が払われなかったときに、任意保険(+自賠責保険)からの休業損害の支払いと、労災保険からの休業(補償)給付が二重に支払われることにはなりません。これを「支給調整」といいます。
これだけ聞くと、加害者の任意保険(+自賠責保険)と労災保険を両方使えると言っても、意味がないように思えるかもしれません。
しかし、労災保険から支給される「特別支給金」や「アフターケア」、「労災就学等援護費」、「長期家族介護者援護金」などについては、休業(補償)給付のように損害填補のために支給されているものではなく、社会福祉的観点から拠出されているものであるため、支給調整はなされず、単純にもらった分だけお得です。
そのため、任意保険(+自賠責保険)から治療費や休業損害についての支払いを受けているとしても、せめて「特別支給金」についてだけは、労災保険からの支給を受けないと損をすることになります。
2、任意保険(+自賠責保険)と労災保険の違い
次に、任意保険(+自賠責保険)と労災保険の主な違いについてみていきましょう。
- 労災保険における休業(補償)給付は、事故前の給与の6割+2割(特別支給金)と定められており、休んだ分の満額が出るわけではないが、任意保険(+自賠責保険)であれば満額が支給される。
- 労災保険においては入院中の諸雑費が支給されないが、任意保険(+自賠責保険)であれば、日額1100円が支給される。
- 労災保険は無制限に支給されるが、自賠責保険には傷害部分で120万円という限度額がある。
- 自賠責からの支給額は、自身の過失が7割以上あると減額されてしまう(重過失減額)が、労災保険にはそのような制限はない。
- 後遺障害について、労災保険で7級以上が認定されれば障害(補償)年金が支給されるが、自賠責は全ての等級で一時金しか支払われない。
- 死亡の場合、労災保険であれば一定の要件を満たせば遺族への年金が支給されるが、自賠責からは3000万円を限度額とする一時金のみが支払われる。
任意保険(+自賠責保険)と労災保険のうち、まずどちらから申請すべきかについては、上記のような違いを理解して、自身が置かれている状況を踏まえて選択するべきです。
たとえば、①に関連して、「毎月給料が全額なくなってしまうようなギリギリの生活をしていた」というのであれば、任意保険(+自賠責保険)から給料満額と同額の休業損害を支払ってもらわなければ休業中の生活が維持できないということになりますし、③に関連して、労災保険を使って通院した方が自賠責と違って限度額がないぶん比較的長めに通院することを認めてくれることが多いので、「骨折や腱の断裂がレントゲンやMRIではっきり写っていないため、長く通院することについて保険会社に難色を示されるかもしれない」というケースについては、労災保険からの療養(補償)給付にて通院をした方がよいということになります。
3、労災保険を使う場合の手続き
労災保険を使うための具体的な手続きについてはどうすればいいのでしょうか。
仕事中・通勤中に交通事故に遭ってケガをした場合、加害者という第三者の行為によって労災が発生した点で、建築現場において資材が崩れてきてケガをした場合などとは異なり、ケガの治療費や休業補償、後遺障害が残った際の補償などについては、本来なら加害者が負担すべきということになります。
そのため、労災保険は、建前として「一時的に労災保険から治療費等を支給するものの、労災保険から支払った分については、後で第三者から払ってもらう」という態度を取っています。労災保険が立て替えた分を第三者に対して請求することを、「求償」といいます。
この「求償」がスムーズに進むようにするためなどの理由から、仕事中・通勤中に交通事故に遭ってケガをしたような場合には、「第三者行為災害届」という書類を出す必要があります。
また、その他、
- 交通事故証明書
- 念書(兼誓約書)
- 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書
- 死体検案書または死亡診断書(被災者死亡の場合)
- 戸籍謄本(被災者死亡の場合)
などの書類を出す必要があります。もっとも、必要な書類や添付資料については管轄の労働基準監督署に直接聞くのが一番確実ですので、問い合わせてみましょう。
ちなみに、よく「仕事中・通勤中に交通事故に遭ってケガをしたが、会社が労災への申請を渋っているので労災が使えない」との相談を受けることがありますが、すでに述べたとおり、仕事中・通勤中に交通事故に遭ってケガをした場合、第三者の行為により災害が発生している以上、会社の責任ではありませんので、第三者行為災害による労災を申告したとしても会社の支払う労災保険料が上がることはありません。したがって、会社が労災の申請に消極的である場合には、その辺りをしっかりと説明して申請に協力するように促してみましょう。
なお、それでも会社が申請に応じない場合には、労働基準監督署に直接相談して申請をしてしまうことができます。その場合には、労働基準監督署の担当者が会社に協力を要請して、手続きを先に進めてくれます。
4、第三者行為災害で後遺障害が残ってしまったら
仕事中・通勤中に交通事故に遭い、そのケガが完治せずに後遺障害が残ってしまった場合には、労災保険と自賠責の両方に後遺障害認定申請を行うべきです。
なぜなら、労災保険における障害(補償)給付にも特別支給金があるため、どちらか片方だけに申請する場合に比べて受け取ることのできる額が大きくなるためです。
また、ケガがかなりの重傷で高次等級の認定が予想される場合は、必ず労災保険への申請を行いましょう。自賠責からの一時金はもらってしまえば終わりですが、労災保険からの年金は受給権者が生きている限り支給されますので、労災保険からの年金を受け取ることで適切な生活の補償を受けることができます。
もっとも、「自賠責よりも労災の方が認定される等級が高いことが多い」という傾向があるといえなくもありませんので、自賠責において認定される等級の見込みと労災において認定される等級の見込みが異なる場合には、戦略的に労災のみに申請をして訴訟を提起するという手段もありえます。しかし、これはかなり高度な手段ですので、そのような手段を検討している場合には、労災と交通事故の両方に精通した弁護士に依頼して進めていくことをおすすめします。
5、加害者と示談をするときの注意点
ケガが症状固定となり後遺障害の認定申請の結果も踏まえた示談案が相手方保険会社から出てきたら、後はサインをして示談金を受け取るだけで終わりとお思いかもしれませんが、示談の際には注意すべき点があります。
それは、「示談をしてしまったら、原則として労災保険への請求はできなくなってしまう」ということです。
そのため、仕事中・通勤中に発生した交通事故において、相手方保険会社から送られてきた示談書(「免責証書」というタイトルであることが多いと思います)にサインをするときには、労災保険への請求をしなくてよいのかについてもう一度冷静に検討する必要があるといえます。不安であれば、弁護士に相談してみると良いでしょう。
6、まとめ
いかがでしたでしょうか。両方の保険が使える分、複雑で理解が難しい部分が多々あったかと思います。上記はほんの導入であって、実際にはもっともっと考えなければならないことや踏まなければならない手続きがあります。
また、最初は相手方保険会社が治療費を負担していたケースでも途中から労災保険に切り替えるということも不可能ではありませんし、その場合の処理も、途中から労災保険が治療費を負担したり、さかのぼって治療費の全額を労災保険が負担したりということもありえます。
このように、ケース・バイ・ケースでとりうる選択肢は多数存在し、どれがご自身にとって最も有利かというのは専門家でなければ判断できないと考えられます。
したがって、仕事中・通勤中に交通事故にあってしまったときには、交通事故と労災の両方の知見が豊富な弁護士に相談した方がよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、豊富な経験を有する交通事故専門チームと労働災害専門チームがタッグを組み、適切な対応が可能です。ぜひ一度ご相談ください。
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交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。