もらい事故で弁護士費用特約を使うべき理由とタイミング・流れを解説

しかし、被害者が加入する自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合には、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できますので、保険会社との示談交渉を弁護士に任せることが可能です。被害者自身で不慣れな示談交渉を行うのは、精神的にも大きな負担になりますので、専門家である弁護士に任せるべきでしょう。
今回は、もらい事故で弁護士費用特約を使うべき理由とタイミング、弁護士費用を使う場合の流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に法律相談をする費用や弁護士に依頼する費用などを保険会社が負担してくれるサービスです。「特約」ですので、自動車保険に加入していれば必ず利用できるわけではなく、保険契約の際に別途、弁護士費用特約の申し込みが必要になります。
一般的な弁護士費用特約の内容は、法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれますので、多くのケースで弁護士費用の負担なく弁護士に相談・依頼することが可能です。
なお、一般的な弁護士費用特約は、保険契約の契約者(記名被保険者)だけでなく、以下の範囲の方も補償対象になります。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の家族(同居の親族、別居の未婚の子ども)
- 契約の車に搭乗中の方
2、もらい事故で弁護士費用特約を使うべき4つの理由
もらい事故とは、一般的に、被害者側に一切の過失がない交通事故のことをいいます。このようなもらい事故の被害に遭ったときは、以下のような理由から弁護士特約を使うべきでしょう。
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(1)もらい事故では保険会社が示談代行できない
交通事故に関して被害者にも過失がある場合、保険会社は、対人・対物保険契約により自社の債務として加害者への損害賠償債務を負いますので、被害者に代わって示談交渉を行うことができます。これを「示談代行」といいます。
しかし、もらい事故では、保険会社の示談代行サービスを利用できませんので、被害者自身で示談交渉をしなければなりません。経験豊富な保険会社の担当者に対して、被害者側に有利な主張を認めさせるのは至難の業ですので、対応な立場で交渉を進めるためも弁護士特約を利用すべきでしょう。 -
(2)費用倒れのリスクがない
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用は、限度額の範囲内で保険会社が負担してくれます。多くのケースが限度額の範囲内におさまりますので、弁護士費用の負担を心配する必要はありません。特に、軽微な事故だと賠償額も少額になるため、弁護士に依頼することで費用倒れになる可能性があります。しかし、弁護士費用特約を利用すれば、そのような事案でも費用倒れのリスクなく弁護士に依頼することができます。
また、限度額を超える弁護士費用がかかる事案は、高額な賠償金の支払いがなされる事案ですので、弁護士費用を支払ったとしても十分な賠償金を受け取ることができるため費用倒れのリスクはありません。 -
(3)翌年の保険料への影響がない
多くの保険会社では、弁護士費用特約を利用したとしても翌年の保険料への影響はありません。その場合、対人・対物保険や車両保険のように保険等級が下がる心配もありませんので、弁護士費用特約が付いている場合には、積極的に使っていくべきでしょう。
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(4)弁護士費用特約を使用するデメリットがない
上記のとおり弁護士費用特約を使用することでさまざまなメリットを享受することができます。その反面、弁護士費用特約を使用するデメリットは特にないため、弁護士費用特約を使わない理由はありません。
弁護士費用特約は、被害者にとってはメリットしかないサービスですので、まずはご自身の加入する保険会社に連絡して、弁護士費用特約の有無を確認してみるとよいでしょう。
3、もらい事故で弁護士費用特約を使用するタイミングと流れ
もらい事故で弁護士費用特約を使用する場合、どのように使用すればよいのでしょうか。以下では、もらい事故で弁護士費用特約を使用するタイミングと流れについて説明します。
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(1)もらい事故で弁護士費用特約を使用するタイミング
弁護士費用特約は、交通事故発生直後から示談成立までの間であれば、いつでも使用することができます。
しかし、弁護士費用特約を使用するのは、早ければ早いほどメリットが大きいため、できるだけ早い段階で使用するのがおすすめです。たとえば、事故発生直後に弁護士に依頼すれば、今後の事故対応の流れや治療の頻度・必要な検査などのアドバイスが受けられますので、安心して治療に専念することができます。
特に、後遺症が生じるようなケースでは、後遺障害等級認定が受けられるかどうかにより、賠償額が大きく変わってきますので、必要なアドバイスを受けるためにも早期に弁護士に依頼した方がよいでしょう。 -
(2)もらい事故で弁護士費用特約を使用する流れ
もらい事故で弁護士費用特約を使用する場合、一般的に以下のような流れで使用します。
① 保険会社に連絡
弁護士費用特約を利用する場合、まずはあなたが加入している保険会社に連絡して、弁護士費用特約の有無および当該事故への弁護士費用特約適用の可否を確認してみましょう。
弁護士費用特約は、契約者しか使えないと思っている方も多いですが、保険契約の内容によっては契約者以外の家族にも適用される可能性がありますので、契約内容を確認することが重要です。
なお、弁護士費用特約を使用する場合には、事前に保険会社にその旨伝えておけば、その後の手続きがスムーズに進みます。
② 弁護士に相談・依頼
弁護士費用特約の利用が可能であることが確認できたら、次は、実際に相談・依頼する弁護士を探します。
弁護士費用特約を利用すれば、限度額の範囲内であれば無料で法律相談をすることができますので、複数の弁護士に相談して、相性を見極めるということも可能です。依頼する弁護士は、自由に選ぶことができますので、交通事故分野の解決実績が豊富な弁護士を選んだ方がよいでしょう。
③ 弁護士から保険会社に費用請求
依頼する弁護士が決まったら、弁護士と正式に委任契約を締結します。
依頼する際に弁護士に対して、弁護士費用特約を使用する旨を伝えておけば、弁護士から保険会社に費用請求をしてくれますので、弁護士費用に関してあなたが直接対応することはありません。
4、もらい事故は弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すべき
もらい事故の被害に遭ったときは、以下のような理由から弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することをおすすめします。
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(1)保険会社との対応を任せられる
もらい事故では、被害者側に過失がありませんので、保険会社の示談代行サービスを利用することができません。そのため、被害者自身で加害者側の保険会社の担当者と示談交渉を行う必要があります。
しかし、示談交渉に不慣れな被害者自身では、経験豊富な保険会社の担当者を相手に自分の主張を認めさせるのは難しく、不利な条件で示談してしまうリスクがあります。また、怪我の治療や日常生活で忙しい中、示談交渉をしなければならないのは大きな負担になります。
弁護士に依頼すれば、保険会社との対応を任せることができますので、被害者に生じる負担を大幅に軽減することが可能です。また、弁護士なら保険会社の担当者と対等に交渉できますので、有利な条件で示談できる可能性が高くなるでしょう。 -
(2)慰謝料が増額できる可能性がある
交通事故の慰謝料には、以下の3つの算定基準が存在します。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
保険会社から提示される慰謝料額は、任意保険基準より算定された金額になりますが、その額は自賠責保険基準と同程度ですので、裁判所基準と比べると低い金額になります。
弁護士に依頼すれば、裁判所基準を前提とした慰謝料を請求することができますので、保険会社が提示した慰謝料を増額できる可能性があります。
弁護士費用特約を使えば、軽微な事故でも費用倒れになる心配はありませんので、保険会社から提示された慰謝料の金額に納得できない場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。 -
(3)後遺障害等級申請の手続きを任せられる
交通事故の怪我の程度によっては、治療を継続しても症状の改善が見込めず、何らかの症状が残ってしまうことがあります。このような後遺症が生じたときは、後遺障害等級申請をすることで、症状に応じた後遺障害等級認定を受けることができます。
後遺障害等級によって後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額が大きく変わってきますので、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定のサポートを受けられますので、症状に応じた適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。
5、まとめ
もらい事故では、保険会社の示談代行サービスを利用できませんので、弁護士費用特約が付いている場合には、積極的に利用することをおすすめします。弁護士費用特約を使ったとしても、翌年の保険料が増額することはなく、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できますので、費用倒れの心配もありません。
適切な賠償金を獲得するには弁護士のサポートが不可欠になりますので、もらい事故の被害にあった方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。