交通事故で骨折! 慰謝料はいくら? 相場や計算方法を解説

もっとも、慰謝料の相場がわからず、自分はいくらもらえるのか気になっている方もいるでしょう。
本コラムでは、交通事故に巻き込まれて骨折をした際、慰謝料の相場はいくらなのか、慰謝料を請求する場合の計算方法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料
交通事故で骨折したときは、加害者側に対して「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を請求できます。入通院慰謝料とは、けがをしたことによって受けた肉体的・精神的苦痛を補填(ほてん)するものです。
また、骨折が完治せずに後遺障害が残った場合は、その症状に応じた「後遺障害慰謝料」も請求できます。後遺障害慰謝料は、後遺障害によって受けた肉体的・精神的苦痛を補填するものです。
適正額の入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を受け取るためには、客観的な事実と法的根拠に基づいた請求を行う必要があります。そのため、弁護士のサポートを受けながら、加害者側へ慰謝料を請求していくことをおすすめします。
2、後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級の認定が必要
加害者側に後遺障害慰謝料を請求するためには、あらかじめ「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。後遺障害等級について、詳しく説明しましょう。
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(1)後遺障害等級とは
後遺障害等級とは、交通事故によるけがの後遺障害について、その部位や症状などに応じて認定される等級です。
後遺障害等級は、要介護1級・2級と、1~14級の16段階にわかれています。数字が小さいほど重症であるため、数字の小さい等級の認定を受けることができれば、得られる後遺障害慰謝料もより高額になります。
後遺障害等級の認定を受けるためには、損害保険料率算出機構に対しての申請が必要です。損害保険料率算出機構は、医師が作成する後遺障害診断書などの資料を審査したうえで、後遺障害等級の認定判断を行います。
後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。① 事前認定
加害者側の任意保険会社に、後遺障害等級認定に関する手続きを任せる方法です。
手続きを一任できるので、被害者の手間はかかりません。一方、保険会社がどの書類を提出したか不透明なため、後遺障害等級認定で有利な書類を提出してもらえないおそれがあります。
② 被害者請求
被害者が自ら資料をそろえて、加害者側の自賠責保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請する方法です。
提出する書類を、事前に確認することができますが、自分ひとりで対応するには手間と時間がかかります。納得できる形で申請を行うためには、弁護士のサポートを受けながら被害者請求を行うのがおすすめです。
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(2)骨折の後遺障害について認定され得る後遺障害等級
骨折の後遺障害については、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。
<神経障害(痛みやしびれなど)>
神経障害の内容 後遺障害等級 局部に頑固な神経症状を残すもの 12級 局部に神経症状を残すもの 14級
<機能障害(手足や指の機能の喪失、可動域の制限)>
機能障害の内容 後遺障害等級 両上肢の用を全廃したもの
両下肢の用を全廃したもの1級 両手の手指の全部の用を廃したもの 4級 1上肢の用を全廃したもの
1下肢の用を全廃したもの5級 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの6級 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
両足の足指の全部の用を廃したもの7級 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの8級 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
1足の足指の全部の用を廃したもの9級 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの10級 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 11級 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1手の人差し指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの12級 1手の小指の用を廃したもの
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの13級 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの14級 なお、用を廃したものとは、機能がほとんど失われてしまった状態を指すことが一般的です。
<運動障害(脊柱のまわりが動きにくくなる)>
運動障害の内容 後遺障害等級 脊柱に著しい運動障害を残すもの 6級 脊柱に運動障害を残すもの 8級
<変形障害(脊柱や長管骨の変形、手足の偽関節や運動障害>
変形障害の内容 後遺障害等級 脊柱に著しい変形を残すもの 6級 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの7級 1上肢に偽関節を残すもの
1下肢に偽関節を残すもの8級 脊柱に変形を残すもの 11級 長管骨に変形を残すもの 12級
<短縮障害(足が短くなる)>
短縮障害の内容 後遺障害等級 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 8級 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 10級 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 13級
<欠損障害(手足や指を失う)>
欠損障害の内容 後遺障害等級 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの1級 両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの2級 両手の手指の全部を失ったもの 3級 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの4級 1上肢を手関節以上で失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったもの
両足の足指の全部を失ったもの5級 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの 6級 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は
親指以外の4の手指を失ったもの
1足をリスフラン関節以上で失ったもの7級 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は
親指以外の3の手指を失ったもの
1足の足指の全部を失ったもの8級 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの9級 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 10級 1手の人差し指、なか指または薬指を失ったもの 11級 1手の小指を失ったもの
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は
第3の足指以下の3の足指を失ったもの12級 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの13級 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 14級
3、交通事故による骨折の慰謝料相場|自賠責保険基準と弁護士基準を比較
交通事故による骨折の慰謝料の額は、算定に用いる基準によって大きく変化します。
損害賠償額の算定基準は、以下の3種類です。
- ① 自賠責保険基準:自賠責保険の保険金額を算定する基準
- ② 任意保険基準:加害者側の任意保険会社が独自に設けている基準
- ③ 弁護士基準(裁判所基準):過去の裁判例に基づき、被害者に生じた客観的な損害の額を算定する基準
このうち、被害者にもっとも有利かつ公正なのは、主に弁護士が使うことのできる「弁護士基準」です。
自賠責保険基準と弁護士基準を比較して、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料がどのくらい変わるのかを見てみましょう。
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(1)入通院慰謝料の相場
自賠責保険基準では、入通院慰謝料の額を以下の式によって計算します。
入通院慰謝料=4300円×対象日数
※対象日数は、以下のいずれか短い方
- (a)実際の入通院日数×2
- (b)総治療期間(治療開始日から治癒または症状固定の日まで)
これに対して弁護士基準では、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Ⅰまたは別表Ⅱに基づいて入通院慰謝料の額を計算します。
骨折などの重症の場合は、別表Ⅰを用います。
別表Ⅰ(骨折などの重症時)
入院期間
0月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 通院期間
0月0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338 10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335 11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332 12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326 13月 158 187 213 238 262 282 300 316 14月 162 189 215 240 264 284 302 15月 164 191 217 242 266 286 たとえば、骨折をして1か月間(30日間)入院し、その後4か月間(120日間)にわたって15回通院したとします。
この場合、以下のとおり、弁護士基準による入通院慰謝料の金額は、自賠責保険基準の3倍以上になります。【弁護士基準】入通院慰謝料
=130万円
※別表Ⅰによる
【自賠責保険基準】入通院慰謝料
=4300円×90日
=38万7000円
※対象日数は90日((入院30日間+実通院15日間)×2) -
(2)後遺障害慰謝料の相場
入院慰謝料のほか、後遺障害慰謝料の金額も、自賠責保険基準か弁護士基準かによって差が生じます。以下の表にて、後遺障害等級別に後遺障害慰謝料の相場を紹介します。
後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準 1級(要介護) 1650万円 2800万円 2級(要介護) 1203万円 2370万円 1級 1150万円 2800万円 2級 998万円 2370万円 3級 861万円 1990万円 4級 737万円 1670万円 5級 618万円 1400万円 6級 512万円 1180万円 7級 419万円 1000万円 8級 331万円 830万円 9級 249万円 690万円 10級 190万円 550万円 11級 136万円 420万円 12級 94万円 290万円 13級 57万円 180万円 14級 32万円 110万円 ※自賠責保険基準の場合、1~3級で被扶養者がいれば増額されます。
たとえば、骨折の後遺障害が残って後遺障害等級の14級が認定された場合、後遺障害慰謝料の金額は自賠責保険基準で32万円、弁護士基準で110万円となります。
弁護士基準を用いるためには、弁護士のサポートが欠かせません。納得いく金額の入院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求するには、弁護士への依頼を検討しましょう。
4、交通事故の慰謝料請求について、弁護士に相談するメリット
慰謝料請求について弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
- 主に弁護士が使用できる弁護士基準により、適正額の慰謝料を請求できる
- 慰謝料以外の損害についても、漏れなく集計したうえで賠償を請求できる
- 損害賠償請求に必要な証拠の確保についてサポート可能
- 加害者側との交渉や、裁判手続きを代行可能
- 加害者側の提示額に対し、損害賠償を増額できるよう対応を検討できる
- 手続きや交渉の手間が省けるため、労力やストレスが大幅に軽減される
先述のとおり、慰謝料請求について弁護士基準で交渉をしたい場合は、弁護士がサポート可能です。また、裁判に進むことになった際も、引き続き弁護士が対応を行うため、精神的なストレスを軽減できます。
交通事故の被害に遭ってしまったら、早い段階で弁護士にご相談ください。
5、まとめ
交通事故で骨折した場合は、加害者側に対して入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。弁護士のサポートを受けながら準備を進め、適正額の慰謝料の獲得を目指しましょう。
ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。交通事故の被害に遭ってしまってお困りの方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。