主婦でも交通事故で慰謝料請求できる|適正な慰謝料獲得のポイント
交通事故の慰謝料にはさまざまな種類や算定基準があり、知識がないまま相手方保険会社の提示額に応じて示談をしてしまうと、本来よりも低い金額の慰謝料しかもらえないリスクがあります。そのため、主婦の方も交通事故の慰謝料の算定基準や相場に関する基本を理解しておくことが大切です。
今回は、主婦が交通事故で慰謝料を請求する際に押さえておくべきポイントや適正な金額を得るための具体的な方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、主婦でも交通事故の慰謝料を請求できる|慰謝料の3つの種類
交通事故で負傷した場合、被害者には慰謝料を請求する権利があります。慰謝料とは、交通事故により被った精神的苦痛に対する賠償金のことです。
被害者が主婦であっても、精神的苦痛を受けているのであれば、慰謝料を請求することができます。交通事故で請求できる慰謝料は、以下の3種類です。
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(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、交通事故によって怪我をして、病院への通院や入院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
通院期間や入院期間に応じて金額が決まり、また通院の頻度や治療内容も金額に影響を与えることがあります。 -
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
治療を続けても怪我が完治せず、これ以上改善の見込みがない状態になった時点で「症状固定」と診断されます。症状固定時点においても何らかの症状が残っている場合には、後遺障害等級認定を受けることができます。
後遺障害は、1級~14級までの等級があり、認定された後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができます。 -
(3)死亡慰謝料
交通事故によって被害者が死亡した場合には、遺族が「死亡慰謝料」を請求できます。死亡慰謝料は、被害者本人の精神的苦痛に加えて、遺族固有の精神的苦痛も考慮されるため、高額になる傾向があります。
2、主婦の交通事故慰謝料の相場
主婦が交通事故に遭った場合、どの程度の慰謝料を受け取れるのかは非常に気になるところです。慰謝料の金額には一定の基準があり、その算定方法を理解しておくことで、保険会社から不当に低い金額を提示されても適切に対応することができます。
以下では、慰謝料の算定基準とその相場、そして主婦特有の「休業損害」の考え方について説明します。
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(1)交通事故慰謝料には3つの算定基準がある
交通事故の慰謝料には、大きく分けて以下の3つの算定基準があります。
① 自賠責保険基準
国の定めた最低限の保障で、もっとも金額が低く設定されています。交通事故被害者救済のための制度で、強制加入の自賠責保険により支払われます。
② 任意保険基準
任意保険会社が独自に設けている基準で、金額は自賠責基準よりやや高めですが、弁護士基準よりは低い金額になります。
③ 裁判所基準(弁護士基準)
裁判実務において用いられる基準で、一般的には慰謝料の算定において、もっとも高額となることが多い基準です。弁護士に依頼することで、この基準に基づいた示談交渉が可能になります。 -
(2)各算定基準に応じた交通事故慰謝料の相場
交通事故の慰謝料は、どの算定基準に基づいて計算するかによって金額が大きく変わってきます。任意保険基準の詳細は、一般には公開されていませんので、以下では、自賠責保険基準と裁判基準による交通事故慰謝料の相場をみていきましょう。
① 入通院慰謝料の相場
治療期間が6か月(180日)で実通院日数が60日の事案では、各基準の入通院慰謝料の金額は、以下のようになります。- 自賠責保険基準:4300円×60日×2=51万6000円
- 裁判所基準:116万円(別表Ⅰ)または89万円(別表Ⅱ)
② 後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて以下のような相場が示されています。等級 後遺障害慰謝料の金額 自賠責保険基準 裁判所(弁護士)基準 別表第Ⅰ 1級 1650万円 2800万円 2級 1203万円 2370万円 別表第Ⅱ 1級 1150万円 2800万円 2級 998万円 2370万円 3級 861万円 1990万円 4級 737万円 1670万円 5級 618万円 1400万円 6級 512万円 1180万円 7級 419万円 1000万円 8級 331万円 830万円 9級 249万円 690万円 10級 190万円 550万円 11級 136万円 420万円 12級 94万円 290万円 13級 57万円 180万円 14級 32万円 110万円 ③ 死亡慰謝料の相場
自賠責保険基準では、被害者本人と遺族に分けて以下のような金額が死亡慰謝料の相場になります。【自賠責保険基準】
(被害者本人の慰謝料)
- 400万円
- 慰謝料請求権者が1人:550万円
- 慰謝料請求権者が2人:650万円
- 慰謝料請求権者が3人:750万円
- 被害者に被扶養者がいるとき:上記に加えて200万円
裁判所基準では、被害者の家庭内における地位・属性に応じて、以下のような金額が死亡慰謝料の相場になります。
【裁判所基準】
- 一家の支柱である場合:2800万円
- 母親、配偶者の場合:2500万円
- その他:2000~2500万円
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(3)主婦の休業損害について
主婦の場合、「収入がないから休業損害はもらえないのでは」と誤解されがちですが、それは間違いです。実際には、家事労働にも経済的価値があると認められており、専業主婦であっても休業損害を請求することが可能です。
休業損害の算出には、厚生労働省が毎年公表している「賃金センサス(平均賃金)」が用いられ、全年齢女性の平均賃金(日額1万1000円程度)が基準になります。たとえば、20日間家事ができなかった場合、日額1万1000円×20日=約22万円の休業損害が発生することになります。
なお、パート等をしている兼業主婦であっても、パート等収入の額や勤務実態を踏まえて、主婦としての休業損害を請求できる場合があります。
このように、主婦であっても収入が「ゼロ」と扱われるわけではなく、家庭内の家事労働も損害として正当に評価されることが重要なポイントです。
3、主婦が適正な交通事故慰謝料を獲得するために押さえておくべきポイント
主婦が適正な慰謝料を得るためには、いくつか重要なポイントを押さえておく必要があります。以下では、慰謝料の請求を有利に進めるための具体的な行動や注意点を紹介します。
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(1)主婦業が忙しくても治療のために通院を続ける
事故による痛みなどの症状があるにもかかわらず、家事や育児を優先して通院を中断してしまう方がいます。しかし、通院を途中でやめてしまうと、「治療の必要性がなかった」「軽症であった」と判断され、慰謝料が大きく減額されるおそれがあります。
たとえ軽傷でも医師の指示に従い、定期的に通院を継続することが大切です。通院日数や頻度は、慰謝料の金額や後遺障害等級認定にも大きく影響します。 -
(2)保険会社から治療費の支払いを打ち切られても治療を継続する
事故から一定期間が過ぎると、加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切ることがあります。
しかし、治療の終了時期を判断するのは保険会社ではなく医師ですので、痛みやしびれなどの症状が残っている場合、医師と相談しながら治療を続けることが重要です。保険会社から治療費を打ち切られてしまったとしても、医師が治療を継続する必要があると判断しているなら、健康保険等を利用して治療を続けるようにしましょう。 -
(3)何らかの症状が残っているときは後遺障害等級認定を受ける
治療を続けても完治しない場合には、後遺障害等級認定を受けるようにしてください。
後遺障害申請の結果、後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料を請求することができるようになり、慰謝料の大幅な増額が見込めます。
また、これとは別に、後遺障害逸失利益も基本的に請求できます。
なお、主婦の場合でも、後遺障害があれば逸失利益(将来得られるはずだった経済的利益)を請求することができますので、適正な後遺障害等級認定を受けることが大切です。 -
(4)後遺障害等級認定の結果に不満があるときは異議申し立てをする
後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合には、異議申し立てを行うことが可能です。たとえば、実際には痛みや機能障害が日常生活に支障をきたすほど残っているのに、等級が認定されなかった、低い等級しか認められなかったといったケースでは、診断書や画像所見等を踏まえて再審査を求めることができます。
4、主婦の交通事故慰謝料を弁護士に任せるメリット
交通事故に遭った主婦が適正な慰謝料を請求するには、専門的な知識と交渉力が求められますので、早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめします。以下では、弁護士に依頼する3つの主なメリットを紹介します。
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(1)保険会社とのやり取りをすべて任せることができる
事故後は、通院や治療に加えて育児や家事などもある中で、保険会社とのやり取りもこなさなければならず、主婦の方にとっては大きな負担になります。
弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉や必要書類の提出など面倒な手続きを一任できます。精神的な負担が軽減されるだけでなく、専門的な視点から適切な対応がなされるため、トラブルも回避しやすくなります。 -
(2)裁判所基準に基づく慰謝料を請求できる
弁護士に依頼すれば、もっとも高額な算定基準である「裁判所基準(弁護士基準)」に基づいた慰謝料の請求が可能です。
保険会社は、任意保険基準や自賠責基準に基づく低額の提示をすることが多いため、弁護士が交渉することで数十万円から数百万円以上増額されるケースもあります。提示された示談金が妥当かどうか判断できない場合も、弁護士の助言により適正な金額を見極めることができます。 -
(3)適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まる
後遺障害等級の認定は、損害賠償額に大きな影響を及ぼします。しかし、必要な検査や診断書の記載内容が不十分だと等級が低く認定されたり、非該当とされたりすることもあります。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定に必要な書類作成のアドバイスや医師との連携による後遺障害診断書の作成など適正な等級認定が受けられるようサポートしてもらうことができます。また、認定された等級に不服がある場合には、異議申し立ての手続きも代行してもらえます。
5、まとめ
主婦であっても、交通事故によって精神的苦痛を受けた場合は慰謝料を請求することができます。また、家事労働にも経済的価値が認められていますので、休業損害や逸失利益も請求することができます。
ただし、保険会社の提示金額が適正とは限らないため、慰謝料の相場や算定基準を正しく理解することが大切です。裁判所基準での交渉や後遺障害等級の適正な認定には、弁護士のサポートが不可欠ですので、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
