交通事故の慰謝料には、いろいろと種類があるとお聞きしたのですが
Q.
自分でいろいろと調べていたら、慰謝料にも種類があると聞きました。どのようなものがありますでしょうか? 交通事故に遭った際に請求できる、慰謝料の種類について教えてください。
A.
交通事故の慰謝料には、主に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
ただしこれらは、交通事故の加害者に請求できる「損害賠償」の一部にすぎません。交通事故の被害者は、加害者に対して「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3種類の損害賠償を請求できます。
具体的にどのような内容で損害賠償請求を行えるのかを知っておきましょう。
【弁護士による解説】
交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな種類の損害賠償を請求することが可能です。請求できる損害賠償の種類は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに大別されます。
積極損害とは、交通事故によって被害者が出捐しあるいは出捐を余儀なくされることになった金銭のことをいいます。
<積極損害の例>
治療費
通院交通費
入院雑費
付添費用
介護費用
葬儀費用
車の修理費 など
積極損害については、原則として実費全額の損害賠償を請求できます。支出した費用の領収書などは、きちんと保存しておきましょう。
また、積極損害の中には気づきにくいものもあるので、弁護士に相談しながら集計することをおすすめします。
消極損害とは、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう金銭を失った損害のことをいいます。
<消極損害の例>
休業損害
後遺障害逸失利益
死亡逸失利益
休車損害(営業車の場合) など
消極損害についても、原則として実額の損害賠償を請求可能です。特に逸失利益(事故がなければ将来的に得られたはずの収益)は高額になるため、弁護士へのご依頼をおすすめします。
(1)や(2)で解説した実質的な損害とは別に、交通事故被害者は「慰謝料」を請求できます。
慰謝料とは精神的な損害に対する賠償金のことです。具体的には怪我をしたことで痛い思いをしたことや、行きたくもない病院への通院を強いられたことに基づく損害をいいます。
交通事故に遭った際に請求できる慰謝料には、以下の3つがあります。
<交通事故で認められる3つの慰謝料>
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
入通院慰謝料とは、傷害に対する慰謝料のことです。この場合の傷害とは、ごく簡単にいうといずれは治る怪我の症状のことを指します。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害に対する慰謝料のことです。後遺障害とは、簡単にいうと怪我が治りきらずに残ってしまった症状のことです。
ただし、後遺障害慰謝料を請求するためには、単に症状が残っているだけでは不十分で、「後遺障害等級認定」という専門的な認定を受ける必要があります。
もう少し詳しく申しますと、次の5つの要件を満たすと後遺障害として認められます。
①交通事故によって受けた傷病によって精神的または身体的なき損状態が残存していること
②残存したき損状態と交通事故との間に相当因果関係があること
③残存したき損状態が将来においても回復困難と見込まれること
④残存したき損状態の存在が医学的にも認められること
⑤残存したき損状態が労働能力の喪失を伴うこと
なお、②の「相当因果関係」とは、要するに、交通事故によって受けた傷病と後遺障害とがつながりがある(原因と結果の関係にある)ということです。
被害者が死亡した場合は、死亡に対する慰謝料が生じます。
慰謝料の金額は、算定基準によって大きく異なります。
加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料額は、「自賠責基準」、または「任意保険基準」という独自の基準によるもので、適正な金額には遠く及ばないことが多いです。
被害者に生じた客観的な精神的損害の額は、「弁護士基準(裁判所基準)」によって算定することで、過去の裁判例をもとにした適切な金額を請求することができます。弁護士基準で算定するには、弁護士への依頼が必要不可欠です。
慰謝料の計算方法についての詳しい解説はこちらをご確認ください。
【更に詳しく知りたい方はこちら】
むちうち損傷~頚椎捻挫・腰椎捻挫の方へ
後遺障害が残っている方へ
高次脳機能障害の等級認定サポート
脊髄損傷の等級認定サポート
ただしこれらは、交通事故の加害者に請求できる「損害賠償」の一部にすぎません。交通事故の被害者は、加害者に対して「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3種類の損害賠償を請求できます。
具体的にどのような内容で損害賠償請求を行えるのかを知っておきましょう。
【弁護士による解説】
1、交通事故で請求できる損害賠償の全体像
交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな種類の損害賠償を請求することが可能です。請求できる損害賠償の種類は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに大別されます。
(1)積極損害|治療費など
積極損害とは、交通事故によって被害者が出捐しあるいは出捐を余儀なくされることになった金銭のことをいいます。
<積極損害の例>
治療費
通院交通費
入院雑費
付添費用
介護費用
葬儀費用
車の修理費 など
積極損害については、原則として実費全額の損害賠償を請求できます。支出した費用の領収書などは、きちんと保存しておきましょう。
また、積極損害の中には気づきにくいものもあるので、弁護士に相談しながら集計することをおすすめします。
(2)消極損害|休業損害・逸失利益など
消極損害とは、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう金銭を失った損害のことをいいます。
<消極損害の例>
休業損害
後遺障害逸失利益
死亡逸失利益
休車損害(営業車の場合) など
消極損害についても、原則として実額の損害賠償を請求可能です。特に逸失利益(事故がなければ将来的に得られたはずの収益)は高額になるため、弁護士へのご依頼をおすすめします。
(3)慰謝料|入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料
(1)や(2)で解説した実質的な損害とは別に、交通事故被害者は「慰謝料」を請求できます。
慰謝料とは精神的な損害に対する賠償金のことです。具体的には怪我をしたことで痛い思いをしたことや、行きたくもない病院への通院を強いられたことに基づく損害をいいます。
2、慰謝料の種類は3つ|傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と死亡慰謝料
交通事故に遭った際に請求できる慰謝料には、以下の3つがあります。
<交通事故で認められる3つの慰謝料>
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、傷害に対する慰謝料のことです。この場合の傷害とは、ごく簡単にいうといずれは治る怪我の症状のことを指します。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害に対する慰謝料のことです。後遺障害とは、簡単にいうと怪我が治りきらずに残ってしまった症状のことです。
ただし、後遺障害慰謝料を請求するためには、単に症状が残っているだけでは不十分で、「後遺障害等級認定」という専門的な認定を受ける必要があります。
もう少し詳しく申しますと、次の5つの要件を満たすと後遺障害として認められます。
①交通事故によって受けた傷病によって精神的または身体的なき損状態が残存していること
②残存したき損状態と交通事故との間に相当因果関係があること
③残存したき損状態が将来においても回復困難と見込まれること
④残存したき損状態の存在が医学的にも認められること
⑤残存したき損状態が労働能力の喪失を伴うこと
なお、②の「相当因果関係」とは、要するに、交通事故によって受けた傷病と後遺障害とがつながりがある(原因と結果の関係にある)ということです。
(3)死亡慰謝料
被害者が死亡した場合は、死亡に対する慰謝料が生じます。
3、慰謝料の算定基準によって金額は大きく異なる
慰謝料の金額は、算定基準によって大きく異なります。
加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料額は、「自賠責基準」、または「任意保険基準」という独自の基準によるもので、適正な金額には遠く及ばないことが多いです。
被害者に生じた客観的な精神的損害の額は、「弁護士基準(裁判所基準)」によって算定することで、過去の裁判例をもとにした適切な金額を請求することができます。弁護士基準で算定するには、弁護士への依頼が必要不可欠です。
慰謝料の計算方法についての詳しい解説はこちらをご確認ください。
【更に詳しく知りたい方はこちら】
むちうち損傷~頚椎捻挫・腰椎捻挫の方へ
後遺障害が残っている方へ
高次脳機能障害の等級認定サポート
脊髄損傷の等級認定サポート