弁護士費用の分割払いについて教えてください。 示談交渉 慰謝料・損害賠償 後遺障害 その他 Q. 弁護士費用の分割払いについて教えてください。 A. 交通事故の場合、弁護士費用特約がついている自動車保険をご契約いただいていれば、基本的に弁護士費用特約から弁護士費用が支払われますので、ご安心ください。 弁護士費用特約がついていない場合でも、成功報酬制でお受けしています。 よくある質問一覧へ戻る