醜状(外貌)の後遺障害
目次
醜状の症状と治療法
醜状(しゅうじょう)とは一般的に、人目に付く場所に、目立つ傷跡が残ってしまった状態をいいます。
交通事故で醜状が残る場合としては、以下のようなケースが一般的です。
- 地面との接触により擦過傷が生じ、それが瘢痕(いわゆる傷あと)として残った
- ガラスで皮膚を切った切創の痕として残った
- 皮下の治療のためメスで皮膚を切開したところを縫合した後に手術痕として残った
切創の痕や手術痕のように、線状に痕が残ったものを線状痕と呼びます。
このような傷痕だけでなく、耳や鼻の欠損やケロイド、血腫や色素沈着なども醜状として扱われます。
これらの諸症状に対しては、形成外科で治療が行われています。たとえば、ケロイドについては放射線治療等により、線状痕などについては真皮縫合と呼ばれる皮下縫合により、ある程度目立たなくすることが可能となっています。
外貌醜状の後遺障害等級認定
獲得すべき後遺障害等級としては、7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)、9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)、12級14号(外貌に醜状を残すもの)です。
ここでいう「外貌」とは、上肢および下肢以外で、頭部、顔面部、頚部のように、日常的に露出する部分を指しています。人目に付く程度以上のものでなければならないとされているため、頭髪に隠れる部分については、基本的に醜状として扱われません。
等級 | 症状 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|---|
7級12号 「著しい醜状」 |
頭部については手のひら大(指の部分は含みません。以下同じ。)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 | 409万円 | 1000万円 |
顔面については、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 | |||
頚部については、手のひら大以上の瘢痕 | |||
9級16号 「相当程度の醜状」 |
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕 | 245万円 | 690万円 |
12級14号 「醜状」 |
頭部については、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 | 93万円 | 290万円 |
顔面部については、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕 | |||
頚部については、鶏卵大面以上の瘢痕 |
上記の瘢痕や線状痕以外にも、顔面神経麻痺による口の歪みや、まぶた、耳および鼻の欠損、皮膚の色素脱失等の色調異常についても、外貌の醜状として後遺障害の等級認定を受けることが可能です。
また、瘢痕や線状痕が2個以上ある場合で、それが相隣接し、または、それらが相まって1個の瘢痕や線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合には、それらの面積や長さを合算して等級の認定を行います。
7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)
7級12号にいう「著しい醜状」とは、次のもののうち、人目に付く程度以上のものをいいます。
- 頭部については手のひら大(指の部分は含みません。以下同じ)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
- 顔面については、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
- 頚部については、手のひら大以上の瘢痕
9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)
9級16号にいう「相当程度の醜状」とは、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目に付く程度以上のものを指します。
12級14号(外貌に醜状を残すもの)
12級14号にいう単なる「醜状」とは、次のもののうち、人目に付く程度以上のものをいいます。
- 頭部については、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 顔面部については、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕
- 頚部については、鶏卵大面以上の瘢痕
その他
なお、14級4号に該当する醜状(上肢)の後遺障害や、14級5号に該当する醜状(下肢)の後遺障害については、以下のページで解説しています。
後遺障害等級認定獲得のためのポイント
醜状痕の後遺障害認定には、醜状が存在することが前提となりますが、さらに、他人から見ても醜いと思わせる程度、人目に付く程度以上でなければならないとされています。そこで、認定にあたっては、被害者が調査事務所に呼び出され、そこで面接調査を行い、症状の程度、部位、形態などの確認を行って最終的な判断をすることになります。
他の後遺障害の等級認定においては、自賠責調査事務所は書面のみで審査を行います。しかし、醜状障害に関しては、この面接調査を行うところに特徴があります。
醜状痕については、客観的に判断できる明確な基準があるとはいえないので、調査する者の主観が入る余地があります。そこで、ベリーベスト法律事務所では面接調査に際し、できるだけ弁護士などが同行することで、適切に計測等がなされているかをチェックしています。
外貌の醜状障害における男女差
以前は、外貌醜状の後遺障害等級に男女で区別がされていました。たとえば、女性であれば12級と認定される程度の症状が、男性は14級という等級が認定されていました。
これは、同程度の外貌の醜状が残ったとしても、男性と女性とで受ける精神的苦痛の程度が異なると考えられていたことによるものと思われます。
しかし、平成22年5月27日に出された京都地裁の判決は、このように男性と女性とで区別する取り扱いが、法の下の平等を定める憲法14条1項に反し違憲であると判断しました。
これを受け、後遺障害の等級認定の基準が改正され、現在はこのような区別は撤廃されています。
醜状障害と逸失利益
後遺障害による逸失利益(事故に遭わなければ得られたはずの経済的利益を失った損害)の算定に際しては、等級に応じてその低下の割合が定められています。この割合を労働能力喪失率といい、たとえば、12級であれば14%、9級であれば35%の労働能力の低下が生じるとされています。
しかし、外貌醜状の場合、保険会社は必ずといっていいくらいこの労働能力喪失率を争ってきます。つまり、仕事の内容次第では、外見が醜くなったとしても、労働能力や収入に影響は生じないだろうという主張をしてくるのです。
これはある意味当然の主張であり、実際に裁判になった場合にも、外貌醜状で労働能力の喪失が認められるのは限定的です。しかし、労働能力の喪失が認められるか否かは、賠償額に大きく影響を及ぼします。
そのため、被害者としては、外貌の醜状が、自身の仕事の内容との関係で、労働能力や収入に影響が生じるということを具体的に主張・立証することが重要となります。
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