醜状(上肢)の後遺障害

上肢の症状と治療法

上肢醜状とは、上肢の露出面に醜状が残る後遺障害のことをいいます。上肢の露出面とは上腕部、肩の付け根から指先までをいいます。

そして、醜状とは、人目につく程度以上の瘢痕、線状痕などの傷痕のことをいいます。醜状と言えるには、ある程度、人目につくもの、すなわち、目立つものであることが必要です。具体には、傷痕が、上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すものであることが必要です。

上肢醜状の後遺障害等級認定

上肢醜状の後遺障害慰謝料の目安

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 32万円 110万円

上肢の露出面とは上腕部、肩の付け根から指先までを言い、これらの部分に、手のひら大の醜状痕が残った場合は、上肢で14級4号が認定されます。

なお、「手のひら大」とは、指の部分を除いた面積です。
上肢の露出面に複数の瘢痕や線状痕が存在する場合は、それらの面積を合計して評価することになります。長さではなく、面積の比較ですので注意してください。

「こんなに痛いのに、辛いのに…」なぜ後遺障害等級認定がされないのか?まずは、落ち着いて下さい。客観的・外形的所見はしっかりとありますか?その所見は、年齢変性によるものですか、外傷性のものですか?

後遺障害等級認定の審査を行う自賠責の調査事務所は、客観的な医学的所見である画像所見を重視します。

「交通事故に遭う前には、こんな怪我はなかったのに…」なぜ非該当なのか?残存した全ての症状が、後遺障害等級認定の対象になるわけではありません。

受傷形態(衝突の衝撃など)はどうでしたか?上肢の醜状は、治療経過や症状推移からして、受傷直後から症状固定日まで一貫して継続していますか?整形外科での十分な治療実績はありますか?自分の症状が医学的に説明可能なものかは、被害者側が説明していく必要があります。

後遺障害等級認定獲得のためのポイント

①上肢醜状の状況が客観的に分かる資料の収集

上肢醜状の状況を撮影した写真や上肢醜状の状況が記載されている診断書等です。

②症状が事故後から症状固定まで一貫して続いていること

事故後、一定期間経過して生じる症状については、疑念を抱かれてしまいます。

③過不足のない後遺障害診断書が完成していること

後遺障害等級認定は書面審査が基本。単に作成すればいいわけではありません。

以上のポイントは最低限の注意事項で、各人の状況によっては、不利な事情をカバーする医療的証拠等も提出する必要があります。適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、治療方針も含めて事前の分析と準備が不可欠なのです。

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