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醜状(下肢)の後遺障害

下肢醜状の症状と治療法

治療を行っても残りうる醜状としては、線状痕、瘢痕、欠損、ケロイド、血腫や色素沈着などがあります。
これらの諸症状に対しては、形成外科で治療が行われています。例えば、ケロイドについては放射線治療等により、線状痕などについては真皮縫合と呼ばれる皮下縫合により、ある程度目立たなくすることが可能となっています。

下肢醜状の後遺障害等級認定

下肢醜状として定められている等級は、14級5号(下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの)のみとなっています。
ここで、下肢における「露出面」とは、自賠責認定実務では、大腿から足背部までとされています。また、てのひらの大きさとは、指以外の部分を指し、被害者のてのひらを基準とします。複数の瘢痕や線状痕がある場合には、それらの面積を合計して評価することとなります。

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 32万円 110万円
等級 症状
14級
5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
自賠責基準:32万円
裁判基準:110万円

相当

醜状については、等級として定められているもの以外であっても、等級認定されることがあります。
例えば、露出面にてのひらの3倍以上の瘢痕があれば、特に著しい醜状と判断され、12級相当と判断されます。
また、露出面以外でも、胸部と腹部、又は背部と臀部の合計面積の4分の1以上に瘢痕を残す場合には14級相当とされ、2分の1以上であれば12級相当とされます。

後遺障害等級認定獲得のためのポイント

醜状痕の後遺障害認定には、醜状が存在することが前提となりますが、さらに、他人をして醜いと思わせる程度、人目につく程度以上でなければならないとされています。そこで、認定にあたっては、調査事務所で面接調査を行い、そこで色素沈着の程度、部位、形態などの確認を行って最終的な判断をすることになります。
上記のように、醜状痕については、客観的に判断できる明確な基準があるとはいえないので、どうしても調査する者の主観が入る余地があります。そこで、面接調査にあたっては、弁護士などが同行し、適切に計測等がなされているかをチェックすることが大事になります。

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