足(足指)の後遺障害
症状と治療法
タイヤで足を踏まれたりすると、足指を骨折し、変形を残したり、切断したりすることがあります。
切断した指を元に戻すことは困難ですし、骨折も、態様によっては、元に戻すことが困難です。
足指の後遺障害等級認定
足指の後遺障害には、大きく分けて、欠損障害と機能障害があります。程度により、足指の欠損障害の場合は5級から13級が、機能障害の場合は7級から14級が認定されることになります。
(5級8号、8級10号、9級14号、10級9号、12級11号、13級9号の表)
(7級11号、9級15号、11級9号、12級12号、13級10号、14級8号の表)
等級 | 症状 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|---|
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの | 599万円 | 1400万円 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 409万円 | 1000万円 |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの | 324万円 | 830万円 |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 245万円 | 690万円 |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | 245万円 | 690万円 |
10級9号 | 1足の第1指の足指又は他の4の足指を失ったもの | 187万円 | 550万円 |
11級9号 | 1足の第1指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 135万円 | 420万円 |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2つの足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 93万円 | 420万円 |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 93万円 | 290万円 |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 57万円 | 180万円 |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 57万円 | 180万円 |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 32万円 | 110万円 |
ここで、欠損障害における「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節(足指の付け根の関節)から失ったものをいうとされています。
また、機能障害における「用を廃した」とは、第1の足指(親指)は末節骨(足指先部分の骨)の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節(足指先から1番目の関節)以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(足指先から2番目の関節。親指については1番目の関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1に制限されるものとされています。
後遺障害等級認定獲得のためのポイント
足指の欠損障害については、客観的に明らかなので、争いが生じることが少ないといえます。
ただし、機能障害については、可動域を計測する必要があるので、しっかりと計ってもらえないと、正当な等級が認定されないおそれがあります。
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