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死亡事故の慰謝料を適切な金額で受け取るためにご遺族ができること

更新日:2024年1月25日 慰謝料・損害賠償
内閣府が公表する「令和5年交通安全白書」によると、令和4年中に起きた交通事故により24時間以内で亡くなられた方は2610名、30日以内に亡くなられた方は3216名もおられました。

死亡事故に大切なご家族を失い、大きな失望感を抱えておられる方も少なくないでしょう。他方で、今後の生活について不安を抱えているかたもおられるかもしれません。せめて適切な慰謝料を支払って欲しいとお考えになることは当然のことです。

本コラムでは、死亡事故における慰謝料の相場や、慰謝料以外に請求できる損害賠償の種類と請求方法について、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。
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01
交通事故の死亡慰謝料には2種類ある?

慰謝料

(1)被害者本人の慰謝料

慰謝料とは、その交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償です。

死亡した被害者の精神的苦痛は存在したものと考えられ、被害者本人の慰謝料請求権が認められています。

そして、その慰謝料請求権は相続人に相続されますので、相続人である遺族は加害者に対して被害者本人の慰謝料を請求することができるのです。

(2)遺族の慰謝料

また、被害者本人の慰謝料だけでなく、遺族固有の慰謝料も認められています。

近しい関係の人を交通事故で亡くしたという遺族にとっても大きな精神的苦痛に対して慰謝料が支払われます。そして、それは被害者本人が受けた精神的苦痛とは別のものと考えられています。

したがって、父母・配偶者・子ども等の遺族については、その者固有の慰謝料が認められています。

02
交通事故の死亡慰謝料の計算方法と金額は?

計算

死亡慰謝料には2種類あることがおわかりいただけたと思いますが、慰謝料の算定基準には自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3つがあります。
では、それぞれについてみていきましょう。

(1)自賠責基準の場合

被害者本人の慰謝料

死亡した被害者本人の慰謝料は400万円と定められています。
なお、交通事故の慰謝料は基本的に過失割合によって実際に受け取れる金額が変わります。しかし、被害者に過失があったとしても、被害者の過失割合が70%未満であれば自賠責基準であっても減額されることはありません。

「自賠責保険の支払い基準」

遺族の慰謝料

遺族の慰謝料は、請求する権利のある者が被害者の父母・配偶者・子どもに限られ、請求する者の人数によって金額が異なります。
請求者が1名の場合は550万円、2名の時は650万円、3名以上の時は750万円となります。
ただし、自賠責保険から支払われる慰謝料には上限があり、被害者ひとりあたりの葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料の総計が3000万円を上限としています。

(2)任意保険基準の場合

各保険会社独自の基準になりますが、一般的には後述の裁判所基準より低額となります。

遺族の慰謝料

被害者本人の慰謝料と同様、各保険会社独自の基準となり、一般的には後述の裁判所基準より低額となります。

(3)裁判所基準の場合

裁判実務上では、死亡慰謝料は被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合算した金額として取り扱われています。

死亡した被害者が一家の支柱の場合は2700万円~3100万円、一家の支柱に準ずる場合は2400万円~2700万円、そのほかの場合は2000万円~2500万円の範囲内で決定するとされています。

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03
死亡慰謝料が増額される場合は?

任意保険

死亡慰謝料は、場合によって増額が認められることがあります。たとえば、事故の態様が悪質であったり、加害者の態度が不誠実だったりする場合です。
死亡事故が起こってしまった原因が加害者の飲酒運転や信号無視であれば、加害者の過失が著しく大きく、悪質といえます。

また、加害者がひき逃げをして救護義務を怠った場合や、警察に対して虚偽の供述をした場合、示談交渉で不真面目な行動を見せた場合なども、不誠実な態度として慰謝料増額の理由となることがあります。

さらに、被害者が妊娠しており、胎児も一緒に死亡してしまった場合も、死亡慰謝料の増額事由となります。胎児固有の慰謝料は法的に認められていませんが、その分、妊婦である被害者本人の死亡慰謝料を増額することにより公平さを保っています。

04
交通死亡事故の慰謝料の請求方法と分配方法は?

請求方法

(1)慰謝料の請求方法

まずは、加害者側と示談交渉をすることによって請求していくことになりますが、どうしても示談がまとまらない場合は訴訟を提起して請求していくことになります。
もっとも、交通事故の損害賠償請求の9割は示談交渉で行われています。

示談交渉や訴訟のほかにも、調停や交通事故紛争処理センターなどが利用されています。調停や交通事故紛争処理センターは、示談交渉ではなかなか話が進まず、でも訴訟は利用したくないという場合に、当事者以外の信頼できる第三者に間に入ってもらって話し合いを進めることできます。

損害賠償請求の多くは示談交渉で行われていると先ほど述べましたが、多くの場合、加害者は任意保険に加入しており、示談交渉をする際には、その任意保険会社の担当者が加害者を代理することになります。

したがって、示談交渉の素人である被害者の遺族は、示談交渉の経験が豊富な保険会社の担当者と交渉をしなければなりません。

そうすると、往々にして保険会社の担当者のペースで話を進められてしまいます。そういったことが心配な場合は、交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼するというのも一つの方法といえるでしょう。

示談交渉で話がまとまらなかった場合には訴訟を提起することになります。もっとも、訴訟手続きは一般の方には非常に難しい手続きであるため、専門家である弁護士に手続きを依頼しましょう。

(2)相続人間で行う慰謝料の分配方法

では、次に、慰謝料の分配方法についてみていきましょう。

基本的には、相続人間で法定相続分にしたがって分配されます。

その際に気をつけなければならないのは、遺族の慰謝料です。死亡した被害者本人の慰謝料については法定相続分に従って分配することになりますが、遺族の慰謝料についてはその遺族が受け取ることになります。

たとえば、支払われた慰謝料の内訳が、被害者本人の慰謝料2000万円、配偶者の慰謝料300万円、子どもの慰謝料200万円、父母の慰謝料100万円であれば、遺族の慰謝料はそれぞれが受け取り、被害者本人の慰謝料である2000万円を法定相続人である配偶者と子どもが法定相続分に従って相続することになります。

その内訳が明確であれば問題ないのですが、そうでない場合、身内同士でもめる可能性が出てきてしまいます。

したがって、そういった事態を未然に防ぐためにも、あらかじめ弁護士に相談しておくのもいいかもしれません。

05
交通死亡事故の場合に請求できる逸失利益の計算方法は?

任意保険

交通事故で被害者が死亡した場合、死亡慰謝料のほかに、逸失利益を加害者に対して請求することができます。
逸失利益とは、被害者が生きていていれば得られるはずであった利益のことをいいます。
逸失利益の計算方法は、基本的に、被害者の「1年あたりの基礎収入」に「稼働可能期間」(原則として18歳~67歳)を掛けて算出します。

もっとも、被害者が生きていれば生活費が必要になりますが、死亡すれば生活費がかからなくなりますので、その分を基礎収入から差し引かなければなりません。その率を「生活費控除率」といいます。

また、生きていれば年々受け取っていたであろう収入も、損害賠償金として支払われる場合は一括して支払われることになりますので、その点も調整が必要となります。この調整には主にライプニッツ係数というものが使われます。

したがって、死亡事故における逸失利益は、以下の計算式によって算出されることになります。

死亡逸失利益 = 1年あたりの基礎収入 × (1-生活費控除率) × 稼働可能期間に対応するライプニッツ係数

06
慰謝料・逸失利益以外に請求できる損害賠償金は?

慰謝料と逸失利益のほかには、「葬儀費」を請求することができます。葬儀費とは、お寺に支払う戒名・読経料や葬儀社に支払う諸費用のことです。
これは、自賠責基準では、上限100万円と定められています。

ただし、この金額を超える場合でも、立証資料により社会通念上必要かつ妥当な実費が認められます。

07
死亡事故の対応は弁護士におまかせください

最後に、交通死亡事故を弁護士に依頼するメリットを解説します。

まず、弁護士に依頼することによって、遺族は示談交渉にまつわるさまざまな煩わしさから解放されます。大切なご家族を失い、遺族は精神的にダメージを受けていらっしゃると思いますが、それに加えて、慣れない示談交渉でのストレスを抱えてしまうことになります。しかし、法律の専門家である弁護士に依頼をすれば、示談交渉はすべて弁護士が行ってくれますので、遺族として本来専念すべきことに集中することができます。

また、弁護士が交渉を行うことによって慰謝料の増額が見込めます。

死亡事故の示談交渉のことでお悩みであれば、まずは一度、交通事故についての専門知識や対応経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

08
まとめ

交通事故でご家族が死亡されたとき、悲しみに暮れる間もなくお金の話をすることに抵抗があるかもしれません。しかし、ご遺族が適切な金額の慰謝料を受け取ることは、ご家族を残して先に旅立つことになってしまったご本人の心配を緩和できる方法のひとつともいえるでしょう。

しかし、請求できる慰謝料は一般的な人身事故とは異なります。しかも、場合によっては刑事事件への対応が求められるだけでなく、相手方との交渉が難しくなってしまうケースが多々あります。ご家族だけで対応しようとすることによって、負担が大きなものとなってしまうでしょう。

まずは、弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所には、交通事故事件対応を熟知した弁護士を中心とした交通事故専門チームが日々最新の知見をアップデートしています。きめ細やかなサポートを行い、適切な慰謝料を支払ってもらえるよう力を尽くします。

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