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後遺障害診断書が必須? 後遺障害等級認定のプロセスを詳しく解説

公開日:2021年7月8日 後遺障害
交通事故に遭って治療を続けているのに、全快しない状態で加害者側の保険会社から「症状固定にしてください」と言われたら、このあとの治療費はどうなるのかなど心配になる方も多いでしょう。場合によっては、「後遺障害診断書を医師に書いてもらってください」と言われることもあります。

そもそも後遺障害診断書とはどのような意味があるのでしょうか。このようなとき、必ず医師に診断書を書いてもらう必要があるのでしょうか。本コラムでは、後遺障害と診断書の関係について、弁護士が詳しく説明します。

1、後遺症があると考えられるときとるべき行動

  1. (1)後遺障害とは

    交通事故に遭ってケガをした場合、残念ながら完全に治らないこともあります。完全に治らなくても、相手保険会社からは治療費の支払い打ち切りを打診されることがあるでしょう。また、担当医からも治療の終了を告げられる可能性もあります。

    この治療終了時点で、痛みやしびれなどの症状が残っている場合には後遺症が心配になります。一般に、ケガや病気のあとに心身に残ったき損状態のことを「後遺症」といいます。後遺症をもたらせば、その後の生活や仕事にも支障が生じます。また、痛みなどの症状を抱えて生きていくのは大きな苦痛です。したがって、こうした支障や苦痛に対してもしっかりと賠償を受けたいところです。

    ただし、事故によるケガで後遺症があるとあなた自身がお考えになっていたとしても、それだけでは賠償を受けることはできません。後遺症による賠償を受けるには、自賠責保険(正式名称は「自動車損害賠償責任保険」)によって「後遺障害認定」を受ける必要があります。逆にいえば、どんなにあなた自身がつらくても、自賠責保険によって「後遺障害」と認定されなければ、原則として賠償を受けることはできないのです。

    きちんとした手続きを踏んで、自賠責による後遺障害認定がおりれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(後遺障害があることによって予想される将来の減収分)を受け取ることができます。

  2. (2)後遺障害認定は自己申告では足りない

    後遺障害を認定してもらうためには、医師による「後遺障害診断書」が不可欠です。その他にも必要書類はたくさんありますが、被害者自身で作成できる自己申告式の書面もあります。

    いずれにしても、繰り返しになりますが、医師による「後遺障害診断書」がなければ、後遺障害の認定を得ることはできません。なお、「後遺障害診断書」とは、正式には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」と呼ばれる自賠責保険所定の診断書をさします。一般的な診断書ではありません。

    治療の終了時点で、医師に所定の書式による診断書を作成してもらわなければならないのです。

  3. (3)後遺障害等級の認定を受けるまでの流れ

    では、事故が起きてから後遺障害の認定を受けるまでの流れを見ていきましょう。

    ① 交通事故の発生
    交通事故でケガをした場合、できるだけ早く病院で治療を開始します。仕事で忙しかったなどの理由で治療の開始が遅れてしまうと、そもそも事故によるケガではないのではないかという疑いをかけられてしまうこともあります。できれば事故の直後から、病院でしっかりとした検査と治療を受けるようにしましょう

    ② 治療や検査を続ける
    交通事故によるケガは、時間がたつと症状が変化したり、痛みが増してきたりすることがよくあります。自分の症状をしっかりと医師に伝えながら、その症状に応じた検査と治療を受けられるようにしましょう。

    なお、忙しいからと継続的に通院せずに我慢していると、ケガが治ったものと判断されてしまう可能性が高くなります。通院を続けることは大変ですが、病院で自分の身体状態を継続的に記録してもらうことも重要なのです。

    ③ 治療終了・症状固定
    治療によって症状が治った場合や、治療を続けても状態に大きな変化が見られなくなった(一進一退の状態となった)場合には、治療の終了時期と判断されます。残念ながら完治せず、症状が残っている状態で治療を終了することを「症状固定」といいます

    ④ 後遺障害診断書の作成
    症状固定となったら、後遺障害診断書を作成してもらうことになります。治療を担当してくれた主治医に、所定の書式を渡して作成してもらいましょう。

    なお、後遺障害診断書には、検査結果などの客観的なデータとは別に、患者自身の自覚症状を記載する欄もあります。自覚症状は本人にしかわかりませんので、しっかりと自分の痛みや不具合を医師に伝えて、漏れなく記載してもらうようにしましょう。

    ⑤ 自賠責への提出
    医師から後遺障害診断書を受け取ったら、他の必要書類とともに自賠責保険会社に提出します。申請書類一式は、自賠責を経由して損害保険料率算定機構という機関に送られます。損害保険料率算定機構では、提出された書類の中身を検討し、後遺障害に該当するか、該当する場合には、何級にあたるのかを審査します。

    ⑥ 審査結果の通知
    損害保険料率算定機構による審査が終わると、その結果が通知されます。審査結果に納得がいかなければ、異議申立を行うこともできます。意義申立の回数には制限はありません。

2、後遺障害に基づく損害賠償請求に必須! 後遺障害診断書

  1. (1)後遺障害と認定されなければ受け取れないもの

    後遺障害と認定されなければ、原則として後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は受け取ることができません

    後遺障害慰謝料とは、入通院費をはじめとした治療費とは別に、後遺障害となってしまってことに対して支払われる慰謝料です。他方、後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって将来にわたって、仕事や日常に影響が出てしまうことに対する損害です。

  2. (2)認定される等級によって賠償額が変わる

    後遺障害慰謝料も後遺障害逸失利益も、あなたが後遺障害の何等級に認定されるかによって、受け取る金額が大きく変わります

    具体的には、ケガをした部位や程度によって1~14級までの等級と137種類、35系列の後遺障害に細かく分類されています。あなたの症状が、どの種類のどの系列に認定されるかが重要な分かれ目となるということです。

  3. (3)後遺障害等級を決めるカギは後遺障害診断書

    自賠責の後遺障害認定の方法は、ごく限られたものを除き、被害者本人と直接会って身体状況を判断するものではありません。あくまで、提出された書面だけで判断される、いわゆる書面主義が原則なのです。したがって、原則としては、提出された書面に書かれている事項が審査の内容のすべてであると言えます。

    そして、後遺障害の等級を認定するために、重要な決め手となる資料が後遺障害診断書です。さらに骨折などの状況については、レントゲン画像などの客観的なデータを提出しましょう。

    他方、むち打ちなどの痛みや手足のしびれなどは、客観的に他人が判断できないものです。このような自覚症状は、書面にできるだけ具体的に記載しなければなりません。書き漏れやわかりにくい表現があると、適切な後遺障害認定ができなくなってしまいます。

    ところが、医師は医療の専門家ですが、事故に関する後遺障害申請に関しては専門家ではありません。もちろん、詳しい医師もいますが、自賠責保険の仕組みまで考慮して、後遺障害診断書を作成してもらうことは一般的には期待できないでしょう。そのようにして作成された後遺障害診断書に、重要な記載が抜けていれば、本来なら受け取れる賠償金が受け取れなくなったという可能性もあるのです。

    そこで、後遺障害申請の経験が豊富な弁護士が書類をチェックすることで書き漏れなどを防ぐことが重要なポイントになっていきます。

    なお、後遺障害等級認定を受けるためには、加害者加入の自賠責保険に申請手続きを行う必要があります。そして、申請手続きには2つの方法があります。では、どちらの方法を選んだ方がよいのかについては、次項で説明します。

3、後遺障害等級認定を受ける申請手続きの方法とは

  1. (1)事前認定

    加害者が加入する任意保険会社の担当者から自賠責保険に申請する方法です。

    この場合、後遺障害申請に必要は書類を集めて記載事項を記入し、自賠責保険に送付するまでの一切を相手保険会社に任せられます。提出後の審査結果の通知も、被害者ではなく、加害者保険会社に通知されることになります。

    この手続きのメリットは、被害者側の手間が少ないことです。被害者側のやることは、担当医に後遺障害診断書をしてもらい、その診断書を相手保険会社の担当者に送付するだけです。あとは、すべておまかせとなるので、複雑な手続きをしないで済むことがメリットです。

    ただし、加害者側の任意保険会社が手続きを行うということは、被害者側に有利になるように積極的に動いてくれることは期待できないということでもあります。申請に必要最低限度の書面だけを提出して、結果を待つのが相手保険会社の仕事だと言えるでしょう。したがって、被害者にとって納得のいかない結果に終わる可能性も否定できません。

  2. (2)被害者請求

    この方法は、被害者自身が、加害者加入の自賠責保険に申請する方法です。被害者自身が手続きを行うということは、自らの有利な証拠の収集・提出が可能であるということでもあります。この方法を利用する場合には、被害者が自分で請求書類をすべて準備しなくてはなりません。申請の結果通知も、相手保険会社ではなく、被害者宛てに郵送で届きます。

    必要な書類は以下のとおりです(※症状などによって異なることがあります)。

    • 交通事故証明書
    • 支払請求書兼支払指図書(実印を押印する必要があります)
    • 印鑑証明書
    • 事故発生状況報告書
    • 診断書
    • 診療報酬明細書(交通事故にかかる治療を行った医療機関すべてについて必要です)
    • 後遺障害診断書(主治医に作成してもらいます)


    これらの書類を自分で準備して、加害者が加入している自賠責保険会社に送る必要があります。不足があると審査が進まず、どんどん遅れていきます。このように、時間と手間がかかる点が被害者請求方式のデメリットです。

4、交通事故の被害者になったとき弁護士を依頼するメリット

  1. (1)後遺障害申請手続きを被害者の代理人として行ってくれる

    上にご説明したとおり、後遺障害申請の手続きには2種類あり、被害者請求のほうが被害者側に有利となる可能性があります。しかし、被害者請求手続きは複雑で手間がかかります。

    この点、弁護士に依頼すれば、被害者請求にかかる手続きを任せることができます。弁護士は被害者の代理人として対応するため、適切な後遺障害等級が得られるように被害者の立場に立って手続きを進めていきます。

    認定された後遺障害の等級によって、被害者が得られる損害賠償金額は増減します。被害者側の実際の症状などを適切に訴えて後遺障害等級を認定することは、被害者にとって重要なポイントとなるのです。

  2. (2)示談交渉のストレスから解放される

    弁護士に依頼をすれば、後遺障害認定前の自賠責保険の手続きに加えて、後遺障害認定後の保険会社との交渉もすべて弁護士に任せることができます

    保険会社の担当者は示談交渉のプロであり、自社の支払額をできるだけ少なくすることが本来の仕事です。ということは、相手保険会社の言い分を聞いて手続きを進めていくと、気づかないうちに相手に有利な示談が進んでいる可能性が十分にあります。事故の解決不慣れな被害者自身が保険会社を相手に適切な示談交渉をするのは困難ですし、精神的な負担も大きいものです。

    事故に遭ったことよりも、相手保険会社の担当者と話をすることのほうがストレスだったという被害者の方もいるほどです。自分にとっての適切な賠償額の相場を知ることも難しく、相手保険会社からの提示内容に悩んでしまう場合も多いでしょう。

    思いのほか大きなストレスとなる相手保険会社との示談交渉を弁護士に任せることで、精神的負担を軽くできますし、治療や仕事に専念することができます。この点も、弁護士に依頼するメリットのひとつです。

  3. (3)損害賠償金額がアップする

    弁護士に依頼すると、慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップするケースが多くあります。慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)の3種類があり、保険会社が採用している基準は任意保険基準であるためです。

    裁判所基準とは、裁判所に訴えた場合に認められる基準額のことで、3つの算定基準中でもっとも金額が高くなるような基準です。弁護士に依頼すれば、裁判をせずとも、裁判所の基準で示談交渉を進めることができるため弁護士基準とも呼ばれているのです。

    ご自身で、裁判所基準をもとに計算した金額を相手保険会社に請求すること自体は可能です。しかし、相手保険会社は、弁護士を通さずに被害者本人が弁護士基準を主張しても認めることはほとんどありません。裁判所基準は、あくまで弁護士が代理人となり、裁判を視野に入れたうえで交渉にあたる場合にのみ認められる基準なのです。

    したがって、交通事故被害者にとっては、弁護士を代理人として選任することで、煩雑な手続きや示談交渉を進めてもらえるだけでなく、裁判所基準という高い基準で算出される慰謝料等の賠償金を受け取ることもできるのです。

  4. (4)弁護士費用特約を使うと弁護士報酬も不要

    弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が、その損害賠償について弁護士に相談・依頼する場合にかかる弁護士費用を、保険会社が定める限度額まで負担してくれる保険サービスです。現在取り扱われている多くの自動車保険に弁護士費用特約が付帯しています。

    弁護士に相談する際にかかる相談料はもちろん、相談後、依頼することになった場合の、示談交渉や訴訟などの弁護士費用を、この特約で支払ってもらえます。弁護士は、弁護士費用特約に加入している被害者の方については、被害者ご自身ではなく、ご加入の保険会社に直接弁護士費用を請求します。したがって、保険会社が定める限度額の範囲までは、被害者の方は弁護士報酬を建て替える必要もなく、弁護士に依頼できます

    なお、多くの保険会社では、1事故1名につき300万円を弁護士費用特約の限度額と定めています。よほどの重大な事故でない限り、弁護士費用がこの上限額300万円を超えることはありませんし、重大な事故の場合には弁護士に依頼するメリットも大きくなるものです。ご自身がご加入の自動車保険会社にお問い合わせのうえ、ぜひ積極的に利用してください。なお、自動車を持っていない方でも、ご加入の個人賠償保険や火災保険などの特約に弁護士費用特約が付帯していることがあります。自分が入っている保険の詳細について普段は忘れていることが多いものですが、事故に遭ったらしっかり調べてみてください。ついつい、加害者の保険会社との連絡が優先されがちです。しかし、ご自身の加入する保険から弁護士費用をはじめとする補償が受けられる場合も多いものです。ぜひ、ご自身の保険会社にも素早く連絡をとりましょう。

5、まとめ

交通事故によるケガが十分に治らない場合は、ぜひ後遺障害申請を検討すべきです。痛みや不具合を抱えながら生活するのは大変ですし、将来の仕事や収入にも影響が出る可能性があるためです。

しっかりと加害者側から賠償してもらうためには、きちんとした後遺障害等級を認定してもらう必要があります。そして、後遺障害等級の認定には、医師による後遺障害診断書が不可欠なのです。症状が残ったまま治療を終了する場合には必ず担当医に後遺障害診断書を作成してもらうことを検討しましょう。

後遺障害等級認定や保険会社との対応は、弁護士に任せることでたくさんのメリットを受けることができます。ベリーベスト法律事務所では、交通事故の後遺障害申請の経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。交通事故の被害者の立場で親身にお話を伺います。ぜひお気軽にご相談ください。

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