後遺障害認定にはデメリットがあるか? 誤解されやすい点や申請のポイントも解説

更新:2024年11月25日 公開:2024年11月25日
後遺障害
後遺障害認定にはデメリットがあるか? 誤解されやすい点や申請のポイントも解説
交通事故によるけがが完治せず後遺症が残ったときは、後遺障害等級認定の申請手続きをしましょう。

後遺障害等級の認定を受けることについて、実質的なデメリットはありません。適切な等級認定を受けられれば損害賠償の大幅な増額が期待できるので、弁護士のサポートを受けながら後遺障害等級認定の申請手続きの準備を整えましょう。

本記事では、後遺障害等級認定を受けることにデメリットはあるのかどうかなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、後遺障害等級認定の申請手続きとは

後遺障害等級認定の申請手続きとは、交通事故によるけがが完治せず後遺症が残った場合に、後遺症の部位や症状に応じた等級の認定を受ける手続きです。

  1. (1)交通事故被害者が後遺障害等級認定を受けることの重要性

    後遺障害等級の認定を受けることは、交通事故によって後遺症が残った被害者にとって、非常に重要です

    後遺障害等級の認定を受けると、加害者側に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の損害賠償を請求することができます。

    ① 後遺障害慰謝料
    交通事故の後遺症が残ったことによる、肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。

    ② 逸失利益
    交通事故の後遺症の影響で労働能力が失われたことにより、将来得られなくなった収入に対応する賠償金です。

    後遺障害慰謝料と逸失利益は、数百万円から数千万円の高額となるケースが少なくありません。適切な後遺障害等級の認定を受けることができれば、損害賠償の増額が期待できます。

  2. (2)後遺障害等級認定の申請手続き|事前認定と被害者請求

    後遺障害等級認定の申請手続きには、「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。

    ① 事前認定
    加害者側の任意保険会社が、後遺障害等級について事前照会を行います。
    被害者自ら手続きを行う必要がなく、手間が少なく済むメリットがあります。ただし、申請書類の追完などができず、適切な等級の認定を受けられないケースもあるので注意が必要です。

    ② 被害者請求
    被害者が自ら、後遺障害等級の認定を申請します。
    事前認定よりも手間がかかりますが、等級認定を受けるのに必要な書類を追完できる点や、納得できる形で申請手続きを進められる点などのメリットがあります。

    適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、手間はかかるものの被害者請求によって手続きをすることをおすすめします。弁護士にご依頼いただければ、被害者請求に要する労力が大幅に軽減されます。

2、後遺障害等級認定を受けることにデメリットはある?

後遺障害等級認定を受けることのデメリットとしては、示談金を受け取るのが遅くなる点が挙げられます。加害者側の任意保険会社から示談金が支払われるのは、基本的には、後遺障害に関する事項を含めて、示談交渉がすべて完了した後だからです。

また、手間と時間をかけて後遺障害等級の認定を申請しても、必ず等級認定を受けられるとは限りません。適切な後遺障害等級が認定されなければ、「これまでの苦労は何だったんだ……」と徒労感を覚えてしまうかもしれません。

しかし、後遺障害等級の認定を受けることができれば、高額の後遺障害慰謝料と逸失利益の損害賠償を請求できます。このメリットは、後遺障害等級認定のデメリットを大きく上回るものです。
後遺障害等級認定の申請にかかる手間は、弁護士に依頼すれば大幅に軽減できます。交通事故の後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請手続きをしましょう。

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3、後遺障害等級認定のデメリットに関するよくある誤解

後遺障害等級認定に関しては、上記に挙げたもの以外にも、さまざまなデメリットがあるのではないかと誤解されている部分があります。
後遺障害等級認定のデメリットに関するよくある誤解について、実際はどうなのかを解説します。

  1. (1)後遺障害等級認定を受けたら公表される?

    交通事故の後遺症が他人に知られてしまうのではないかと不安に感じている方もいらっしゃるかと思います。
    しかしながら、後遺障害等級の認定を受けたとしても、その事実が公表されることはありませんので、安心して後遺障害等級認定の申請手続きをしていただければと思います。

  2. (2)後遺障害等級認定を受けたら、生命保険に入れなくなる?

    後遺障害等級の認定を受けたとしても、そのこと自体によって生命保険に入りづらくなることはありません

    たしかに、障害がある方が生命保険に入りづらくなるケースはあります。特に重要な身体機能に障害が残った場合には、早期に亡くなってしまう可能性が高くなるので、生命保険の審査が厳しくなる傾向にあります。

    保険会社に対しては、生命保険への加入を申し込むに当たって、障害があればその内容を伝えなければなりません。
    このことは、後遺障害等級の認定を受けていても、受けていなくても同じです。つまり、仮に生命保険に入りづらくなったとしても、それは障害があること自体を理由とするものであって、後遺障害等級の認定を受けたことが理由ではありません。

    交通事故によって後遺症が残ったのであれば、生命保険加入への影響についてはそこまで心配することなく、後遺障害等級認定の申請手続きを検討するべきでしょう。

  3. (3)後遺障害等級認定は、障害者認定と同じ?

    交通事故の後遺障害等級認定は、「身体障害者」としての認定とは異なります。

    後遺障害等級認定は、あくまでも交通事故の後遺障害慰謝料と逸失利益を請求するための前提となるものです。等級は要介護1級・2級と、通常の1~14級の16段階とされています。

    これに対して身体障害者認定は、身体障害がある方が公的な支援を受けるために受ける認定です。認定を受けた人には、身体障害者手帳が交付されます。身体障害者手帳の交付対象となる等級は、1~6級の6段階です(7級に該当する障害は、2つ以上ある場合に限って交付対象となります)。

    「身体障害者」として認定を受けることに抵抗を感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、後遺障害等級の認定を受けたとしても「身体障害者」に当たるわけではありません。

    なお、身体障害者手帳の交付を受けることにデメリットはありません。むしろ、多くの公的支援を受けられるメリットがあります。
    交通事故の後遺症が残ったら、その部位や症状に応じて、後遺障害等級認定と身体障害者認定の両方を申請するのがよいでしょう

4、後遺障害等級認定について弁護士に相談すべき理由

交通事故の被害者が後遺障害等級認定の申請手続きをする際には、以下の理由から弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)適切な等級認定を受けられる可能性が高まる

    弁護士は、後遺障害等級認定の基準を踏まえた上で、申請に必要な書類の準備をサポートします。

    特に後遺障害等級認定の審査においては、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重要です
    弁護士は、必要に応じて医師とコミュニケーションをとり、後遺障害等級認定の基準を踏まえた記載をするよう依頼します。その結果、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

  2. (2)被害者請求の労力が大幅に省ける

    後遺障害等級認定の申請を納得できる形で行うには、加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」ではなく、被害者自ら申請する「被害者請求」を選択すべきです。
    被害者請求には、等級認定に必要な書類を追完できるため、適切な後遺障害等級の認定を受けやすくなるメリットもあります。

    被害者請求を行う際には、必要書類を被害者自ら準備しなければならないため、事前認定よりも多くの手間がかかります。
    弁護士は、被害者請求の準備や手続きを全面的にサポートします。手間がかかる被害者請求の手続きも、弁護士にご依頼いただければスムーズに進めることが可能です。

  3. (3)示談交渉・交通事故ADR・訴訟の対応も一任できる

    弁護士は、後遺障害等級認定を受けた後も、損害賠償請求の手続き全般をサポートします。加害者側との示談交渉や、交通事故ADR・訴訟などの紛争解決手続きも、弁護士に対応をお任せいただければ安心です。

    弁護士が法的な観点から請求を行うことにより、適正額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。また、損害賠償請求の手続きに要する労力や、精神的な負担も大幅に軽減されます

    交通事故の後遺障害等級認定の申請手続きや、その後の損害賠償請求は弁護士にお任せください。

5、まとめ

交通事故の後遺症について、後遺障害等級の認定を受けることに実質的なデメリットはありません。むしろ、適切な後遺障害等級の認定を受けることができれば、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益の損害賠償を請求でき得るメリットがあります。

後遺障害等級認定の申請手続きをスムーズに行うためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
ベリーベスト法律事務所は、交通事故の被害に関するご相談を随時受け付けております。後遺障害等級認定の申請手続きや、その後の損害賠償請求の手続きについては、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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この記事の監修者
外口 孝久
外口 孝久
プロフィール
外口 孝久
プロフィール
ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
所属 : 第一東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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