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交通事故加害者に人身事故扱いにすることを拒まれた! 影響はある?

更新日:2023年11月24日 基礎知識 後遺障害 慰謝料・損害賠償
交通事故被害にあったとき、加害者から「人身事故扱いではなく物損扱いにしたい」と頼まれ、拒めず合意してしまうことがあるかもしれません。しかし、軽微な交通事故であったとしても、被害者が怪我をしたのであれば、人身扱いではなく物損扱いにしてしまうとさまざまなデメリットが生じる可能性があります。

本コラムでは、怪我をしたにもかかわらず物損扱いにすることのデメリットや物損事故から人身事故に切り替える方法などについて、ベリーベスト法律事務所の交通事故専門チームに所属する弁護士が解説します。

1、人身事故と物損事故の違い|被害者のデメリット

人身事故と物損事故ではどのような違いがあるのでしょうか。以下では、人身事故と物損事故の違いや人身事故にしない場合のデメリットなどについて説明します。

  1. (1)人身事故と物損事故

    人身事故とは、交通事故によって被害者が怪我をしたり、死亡したりしてしまった場合の事故をいいます。
    一方、物損事故とは、交通事故の被害者には怪我がなく、車や所持品などが壊れてしまった場合の事故のことです。

    このように、人身事故であるか物損事故であるかは、交通事故によって死傷者が出たかどうかによって区別されます。

  2. (2)加害者が人身扱いを嫌がる理由

    交通事故を起こした加害者から「警察での取り扱いを、人身扱いではなく、物損扱いにしてほしい」と頼まれることがあります。それには、以下のような理由があるからです。

    ① 行政処分を受けたくない
    交通事故を起こした場合には、その内容によって違反点数が加算され、違反点数が一定の点数に達した場合には、免許停止または免許取り消しといった行政処分を受けることになります。

    人身事故の場合には、違反点数が加算されますが、基本的に物損事故の場合には当て逃げでない限りは違反点数が加算されることはありません。そのため、たとえば、仕事で車の運転が必要という方の場合には、免許停止や免許取り消しの行政処分を受けると死活問題となりますので、それを避けるために人身事故扱いではなく物損事故扱いを求めてくることもあります。

    ② 刑事処分を受けたくない
    交通事故を起こした場合には、上記の行政処分以外にも道路交通法違反などを理由として刑事処分を受けることがあります。刑事処分となれば、懲役、禁錮、罰金などの刑罰が科される可能性があり、その場合、いずれも前科になってしまいます。

    このような刑事事件の対象となるのは、物損事故ではなく人身事故ですので、物損扱いにすることによって、刑事処分を回避しようという意図から、加害者が物損事故扱いにすることを求めてくることもあります
  3. (3)人身事故にしない場合の被害者のデメリット

    人身事故であるにもかかわらず、物損事故のまま処理するのは、上記のように加害者側にメリットがあるからです。被害者が怪我をしたにもかかわらず、人身事故にせずに物損事故のまま処理することには、基本的に被害者にメリットはなく、その一方、以下のようなデメリットが生じます。

    ① 実況見分調書が作成されない
    人身事故の場合には、交通事故の発生状況を明らかにするために、警察によって実況見分調書が作成されます。実況見分調書は、事故現場の道路状況、天候、路面状況、衝突位置、ブレーキをかけた位置などが細かく記載されている書類です。

    これに対して、物損事故の場合には、物件事故報告書という簡単な内容の書面が作成されるだけです。物件事故報告書では実況見分調書のような交通事故の発生状況は記載されていませんので、事故状況をきちんと確認することはできません。

    実況見分調書は、後日、交通事故の過失割合について争いが生じた場合に、事故状況を客観的に証明することができる書面になりますので、それが存在しないとなると過失割合の立証において被害者に不利益が生じるおそれがあります

    ② 怪我に対する賠償を受けることができない可能性がある
    物損事故の扱いであったとしても、被害者に怪我が生じた場合には、加害者に対して、治療費や慰謝料などの損害を請求することは可能です。しかし、物損事故で処理してしまうと、交通事故によって怪我をしたにもかかわらず、交通事故とは別の原因で生じた怪我だとして、因果関係が否定されるおそれがあります。

    因果関係が否定されると、「その怪我は自分の責任ではない」として、治療費等の支払いを拒否されるかもしれません。そのため、怪我の賠償を予定している場合には、物損扱いではなく人身扱いにすることが大切です

2、物損事故を人身事故に切り替える方法

物損事故として届け出た事故であっても、後日、人身事故に切り替えることは可能です。その場合には、以下のような方法で行います。

  1. (1)病院で診断書の作成

    物損事故から人身事故へ切り替えるためには、交通事故によって怪我をしたことを証明しなければなりません。そこで、まずは、病院を受診して交通事故による怪我であることについて、医師に診断書を作成してもらいましょう

    いつまでに診断書を作成しなければならないかについては、法律上の決まりはありませんが、事故からあまりにも時間がたった後だと、交通事故と怪我との因果関係が争われるリスクがあります。そのため、交通事故による痛みやしびれなどが出てきた場合には、早めに病院を受診することが大切です。

  2. (2)警察署に診断書を提出

    診断書が作成された後は、それを警察署に提出して、物損事故から人身事故に切り替えてもらいたい旨を伝えます。いきなり警察署を訪問しても担当者が不在で受け付けをしてくれない可能性もありますので、警察署を訪問する際には、事前に連絡をしておくことをおすすめします。また、事故から長期間経過した後だと、事故との因果関係が認められず、人身事故として受け付けてくれないこともありますので、早めの対応が大切です。

  3. (3)実況見分の実施

    物損事故から人身事故への切り替えが認められた場合には、交通事故の発生状況を明らかにするために実況見分が行われます。実況見分では当事者の立ち会いが求められますので、実況見分への立ち会いをして当時の事故状況について警察官に詳しく説明しましょう。

    実況見分の内容については、警察によって実況見分調書にまとめられますので、後日、過失割合などで争いが生じた場合には利用することができます。

3、人身事故への切り替えが完了するまでの治療や通院

物損事故から人身事故への切り替えが完了するまでの治療費などの支払いはどのようにすればよいのでしょうか。

  1. (1)人身事故への切り替え後に保険会社が対応

    物損事故から人身事故への切り替えをする場合には、診断書の取得、警察署への診断書の提出、実況見分の実施などの手続きを要するため、切り替えが完了するまでにある程度の期間がかかります。

    当初から人身事故として届け出ていれば、最初の受診から治療費の支払いは加害者の保険会社で行ってくれますが、物損事故として届け出た場合には、人身事故への切り替えが完了するまでの治療費は、被害者が立て替え払いをしなければならないこともあります。

    被害者が立て替えて支払った治療費については、後日、保険会社から支払ってもらうことができますが、一度は立て替えて支払わなければならないという負担が生じますので注意が必要です。

    人身事故への切り替えが完了した後は、保険会社に連絡をして、治療費などの支払いに対応するように求めましょう。

  2. (2)切り替えができない場合には「人身事故証明書入手不能理由書」を提出

    物損事故から人身事故への切り替えをするのが交通事故から相当期間経過後だと、警察署で人身事故への切り替えを受け付けてくれないことがあります。

    このような場合には、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、保険会社から治療費などの支払いを受けることができる場合があります。

    人身事故証明書入手不能理由書とは、人身事故の事故証明書を入手することができない事情がある場合に、その理由を記載する書面のことをいいます。人身事故証明書入手不能理由書の書式は、保険会社にありますので、必要になった場合には保険会社に連絡をして送ってもらうようにしましょう。

4、交通事故はすぐに弁護士へ相談するべき

交通事故の被害にあった場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)早めのタイミングで弁護士に相談

    弁護士に相談をしようと思ってもいつ相談をしたらよいかわからないという方も少なくありません。弁護士に相談をするタイミングには特に決まりはありませんので、交通事故の被害にあった場合には早めに弁護士に相談をすることをおすすめします

    当初物損事故で届け出をしてしまったものの、事故の痛みやしびれが出てきたという場合には、すぐに整形外科等の病院に行き、人身事故への切り替えをすべきです。このような人身事故への切り替えについても弁護士のサポートを受けることによって、スムーズに切り替えをすることが可能となりますので、人身事故に切り替える前から弁護士に相談をするようにしましょう。

  2. (2)慰謝料が増額できる可能性がある

    交通事故で怪我をした場合には、被害者が被った精神的苦痛に対して、慰謝料が支払われることになります。精神的苦痛の程度は、人によって異なりますので、人の主観によって金額を算定すると被害者ごとに金額が変動するなど不公平な結果になってしまいます。そこで、慰謝料の算定については、以下の3つの算定基準で行うことが一般的です。

    • 自賠責保険基準
    • 任意保険基準
    • 裁判所基準(弁護士基準)


    このうち、自賠責保険基準がもっとも低い金額になる傾向がある基準であり、裁判所基準(弁護士基準)がもっとも高い金額になる傾向がある基準です。

    交通事故の被害者としては、当然、裁判所基準(弁護士基準)によって慰謝料を算定したいと考えますが、裁判所基準(弁護士基準)を利用することができるのは、基本的に、裁判を起こした場合か弁護士が示談交渉を行う場合に限られます。被害者自身では、裁判所基準(弁護士基準)を利用して示談交渉を進めることは困難です。

    少しでも多くの慰謝料を獲得したいとお考えの方は、弁護士への依頼をおすすめします。

5、まとめ

当初、物損事故で届け出たとしても、交通事故によって怪我をしたという場合には、その後、人身事故に切り替えることが可能です。「加害者から頼まれた」「切り替えが面倒」などの理由で物損事故扱いのまま処理してしまうと、その後の賠償の場面で不利益が生じるおそれがありますので、早めに切り替えの手続きを行うようにしましょう。

交通事故の被害でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。交通事故対応についての知見が豊富な交通事故専門チームの弁護士がサポートします。

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