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交通事故で3ヶ月通院! 慰謝料や後遺障害等級認定はどうなる?

交通事故で怪我をして、3ヶ月病院に通院をした場合には、どのくらいの慰謝料を請求することができるのでしょうか。
また、保険会社から3ヶ月で治療の打ち切りを告げられた場合、痛みや痺(しび)れが残っていても保険会社に言うとおりに応じなければならないのでしょうか。

今回は、交通事故で3ヶ月通院をした場合の慰謝料と後遺障害等級認定について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、通院3ヶ月で受け取れる慰謝料は?|慰謝料を算定する3つの基準

交通事故の慰謝料の算定基準には3つの基準があり、どの基準で計算をするのかによって、受け取ることができる慰謝料の金額が大きく異なってきます。

  1. (1)慰謝料の算定基準

    交通事故の慰謝料を算定する基準には、以下の3つの基準が存在しています。

    ① 自賠責保険基準
    自賠責保険基準とは、自賠責保険から慰謝料が支払われる際の算定基準です。自賠責保険が交通事故の被害者に対する最低限度の補償を目的とする保険であることから、自賠責保険基準は、3つの基準の中で、支払われる金額がもっとも低い水準となる基準です

    ② 任意保険基準
    任意保険基準とは、任意保険会社から慰謝料が支払われる際の算定基準です。任意保険基準は、各任意保険会社によって独自に設定されている基準であるため、外部には公表されておらず、基準の具体的な内容は不明です。一般的には、自賠責保険基準と同程度かそれよりも少し高い水準であることが多いでしょう。

    ③ 裁判所基準(弁護士基準)
    裁判所基準とは、裁判において裁判所が慰謝料の支払いを命じる際の算定基準です。弁護士が保険会社との交渉で用いる基準でもあることから「弁護士基準」とも呼ばれています。裁判所基準は、3つの算定基準の中でもっとも高い水準の基準です
  2. (2)3ヶ月通院した場合の慰謝料はどれくらい?

    では、自賠責保険基準と裁判所基準では、実際に慰謝料の金額にどのくらいの差が生じるのでしょうか。以下では、自賠責保険基準と裁判所基準で3ヶ月通院をした場合の通院慰謝料額をそれぞれ紹介します。

    ① 自賠責保険基準
    自賠責保険基準では、慰謝料の金額は、以下のような計算式によって計算をします。

    慰謝料金額=対象日数×4300円


    対象日数は、「実通院日数の2倍」と「通院期間の日数」を比べて少ない方の日数が基準となります。

    たとえば、通院期間が3ヶ月(90日)であり、実通院日数が40日の場合、通院期間よりも実通院日数の2倍(80日)の方が日数が少ないので、実通院日数の2倍が基準になります。
    したがって、自賠責保険基準における3ヶ月通院をした場合の慰謝料額は、以下のようになります。

    80日×4300円=34万4000円


    ② 裁判所基準(弁護士基準)
    裁判所基準では、通称「赤い本」と呼ばれる、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」という書籍に記載されている表を参照して慰謝料額を算定します。

    赤い本には、「別表I」と「別表II」があり、別表Iは骨折や脱臼などの怪我を負った場合に使用し、別表IIはむちうちや打撲などの怪我を負った場合に使用します。通院期間が3ヶ月の場合、むちうちなどの軽症であることが多いため、別表IIを基準に慰謝料額を算定すると、裁判所基準での慰謝料額は、53万円になります。

2、適切な慰謝料を請求するために確認すべきポイント

適切な慰謝料を請求するためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

  1. (1)医師による適切な治療・判断を受ける

    交通事故の慰謝料は、通院期間や実通院日数によって金額が変わってきます。そのため、痛みや痺(しび)れといった交通事故による症状があっても、きちんと病院に通わなければ慰謝料額には反映されません

    仕事や家事で忙しくなかなか通院できないといった事情もあるかもしれませんが、適切な金額の慰謝料を請求するためには、適切な治療を受けることが大切です。

  2. (2)適切な通院頻度で通院をする

    交通事故の慰謝料を多くもらうためには、毎日通院をした方がよいのではと考える方もいるのではないでしょうか。もちろん、痛みや痺(しび)れなどの症状があり、医師から毎日通院をするように求められているのであれば、毎日通院する必要があるケースもあります。

    しかし、交通事故の賠償の対象となるのは、因果関係のある治療に限られますので、不必要に通院を繰り返していても慰謝料額が増額されるとは限りません。また、反対に、通院頻度があまりにも少ないという場合にも慰謝料額が減額されるおそれがあります。そのため、「適切な」頻度で通院をすることが大切です。

  3. (3)接骨院(整骨院)での施術も慰謝料請求の対象になり得る

    交通事故の慰謝料計算の対象となる通院には、医師の判断により接骨院(整骨院)に通うことになった場合における、整形外科などの病院での治療に加えた、接骨院(整骨院)での施術も含まれます。しかし、医師の指示がないにもかかわらず、個人の判断で、接骨院(整骨院)で施術を受けてしまうと慰謝料請求をできない可能性があるので注意が必要です。接骨院(整骨院)に通いたい場合には、医師に事情を説明し、許可を得るようにしましょう。

    接骨院(整骨院)は病院よりも遅くまでやっているところが多いため、仕事が終わるのが遅く、病院での治療が難しいという場合には、医師の判断の下で、接骨院(整骨院)での施術も併用してみるのもよいでしょう。

  4. (4)リハビリで病院に通った場合も通院の対象になる

    慰謝料の算定基準となる通院日数には、病院での治療だけではなく、リハビリについても算定対象となります。リハビリは、交通事故の怪我によって低下した運動機能の回復を目的としたものですので、治療と同様に扱われます。

3、3ヶ月以上通院する場合、慰謝料を増額できる?

3ヶ月以上通院する場合には、慰謝料を増額することができるのでしょうか。

  1. (1)痛みなどがあれば通院を止める必要はない

    むちうちなどの軽微な事故であった場合には、3ヶ月程度で保険会社から治療の打ち切りを打診されることがあります。しかし、保険会社から治療の打ち切りを打診されたとしても、痛みや痺(しび)れなどが残っているのであれば通院を止める必要はありません

    治療の中止を判断するのは、保険会社の担当者ではなく、医師ですので、医師が、治療が必要であると判断している限りは、治療を継続するようにしましょう。

  2. (2)通院期間が延びれば慰謝料額も増える

    保険会社が3ヶ月で治療の打ち切りを打診する理由には、通院期間が延びれば保険会社が支払わなければならない慰謝料額も増えてしまうという事情があるからです。

    慰謝料は、通院期間や実通院日数によって計算することになりますので、3ヶ月以降も通院を継続していれば、当然慰謝料額も増えていくことになります。そのため、保険会社は少しでも負担を抑えるために早期の打ち切りを打診してくるのです。

    もし、保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けて対応にお困りの場合には、弁護士に相談をするとよいでしょう。弁護士であれば、保険会社との交渉を行うことができますので、治療継続の必要性を訴えて、治療費支払いの対応を延長するよう求めていくことができます。

4、症状固定で後遺障害が残る場合は、後遺障害等級認定の申請を

症状固定時点で何らかの症状が残っている場合には、後遺障害等級認定を申請するようにしましょう。

  1. (1)後遺障害等級認定とは

    交通事故の怪我の内容や程度によっては、治療を続けてもそれ以上改善する見込みがない状態になることがあります。このような状態を「症状固定」といい、症状固定時点で残っている後遺症については、後遺障害等級認定を受けることができます。

    後遺障害等級認定の手続きでは、審査の結果認められれば後遺障害の内容・程度に応じて1級から14級までの等級が認定されます。後遺障害等級認定を受けることができれば、通常の怪我の賠償金に加えて、逸失利益と後遺障害慰謝料という賠償金を請求することができます。それにより、被害者の方が受け取ることができる賠償金が大幅にアップすることになります

    逸失利益と後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって金額が異なってきますので、交通事故の被害者としては、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。

  2. (2)適切な後遺障害等級認定を受けるポイント

    適切な後遺障害等級認定を受けるには、以下のようなポイントがあります。

    ① 必要な検査を受ける
    痛みや痺(しび)れなどが生じている場合には、医師にその旨を伝えて、必要な検査を行ってもらうことが大切です。そして、検査をする時期も重要となります。交通事故から日数がたってから検査をしても、事故との因果関係が否定されるおそれがありますので、できる限り事故直後にMRIやレントゲンなどの検査を受ける必要があります

    適切な時期に適切な検査を受けることによって、適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。

    ② 後遺障害診断書に漏れなく記載してもらう
    後遺障害等級認定の手続きは、基本的には書面審査になります。そのため、後遺障害診断書に必要な記載がなかった場合には、被害者自身に痛みや痺(しび)れなどの症状があったとしても、後遺障害等級認定を受けることができません。

    医師は、治療に関しては専門家ですが、後遺障害等級認定の専門家ではありません。ゆえに、後遺障害診断書の作成を医師に任せきりにするのではなく、被害者の方からも要望などを出していくことが大切です。

    ③ 弁護士に相談をする
    交通事故の被害に遭うのは初めての経験である方が多いでしょう。そのため、適正な後遺障害等級認定を受けるには、どのようなことが必要になるのかを十分に理解できていないことも少なくありません。漫然と治療を進めてしまうと、本来得られるはずの等級認定を受けることができないおそれがあるので注意が必要です。

    そこで、そのような場合には、治療の早い段階から弁護士に相談をすることをおすすめします。弁護士に相談をすることによって、後遺障害認定のポイントについて、被害者の方の状況に応じたアドバイスを受けることができます。また、弁護士に依頼をすることで、弁護士が後遺障害等級認定の手続きを代行することもできますので、保険会社に任せきりにして適正な後遺障害等級認定を受けられないという事態を回避できるでしょう。

5、まとめ

交通事故で3ヶ月通院をした場合には、どの算定基準によって慰謝料を算定するかによって、慰謝料の金額が大きく異なってきます。

裁判所基準を用いて保険会社と交渉をすることができるのは、弁護士に依頼をした場合に限られますので、少しでも慰謝料額を増額したいという方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
交通事故の被害に遭われた方は、まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

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