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交通事故で全身打撲を負った場合の慰謝料は? 後遺症の対応も解説

公開日:2023年10月19日 後遺障害 慰謝料・損害賠償
打撲というと比較的軽い怪我を想像する方も多いでしょう。しかし、交通事故による全身打撲には、後遺症が生じるような重い怪我も存在します。

適切な賠償を受けるためにも、全身打撲で請求できる賠償金の項目や注意点についてしっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、交通事故で全身打撲を負った場合の慰謝料や後遺症が生じたときの対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、交通事故の全身打撲で請求できる賠償金とは

交通事故で全身打撲と診断された場合には、どのような賠償金を請求することができるのでしょうか。

  1. (1)打撲とは

    打撲とは、出血する傷口がなく、皮下組織や軟部組織を損傷している状態をいいます。簡単にいえば、身体の一部をどこかにぶつけたときにできる怪我のことです。

    打撲は、事故から時間が経過してから症状が出ることもあります。しかし、事故から何日も経過してから病院を受診すると、事故によるものか日常生活によるものか判断できなくなりますので放置してはいけません。必ず、受傷後すぐに整形外科等の病院を受診しましょう。

  2. (2)全身打撲で請求できる主な賠償金の項目

    交通事故で全身打撲を負った場合には、以下のような賠償金を請求することができます。

    ① 治療費
    交通事故により全身打撲を負って、それが完治または症状固定と診断されるまでにかかった治療費や治療関係費については、必要かつ相当な実費全額を請求することができます。

    ② 休業損害
    交通事故による全身打撲で仕事を休んだ場合には、収入の減少という損害が生じます。そのような損害は、休業損害として請求することができます。
    休業損害は、1日あたりの基礎収入に休業日数を乗じて計算します。会社員であれば事故前の収入が基準になりますが、専業主婦も賃金センサスを基準として休業損害を請求することができます。

    ③ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
    交通事故で全身打撲を負うと、肉体的にも精神的にも多大な苦痛を伴います。このような苦痛について、入通院慰謝料(「傷害慰謝料」ともいいます。)を請求することができます。
    入通院慰謝料は、入通院期間や日数を基準に計算されます。

    ④ 後遺障害慰謝料
    全身打撲による怪我で後遺症が生じた場合には、後遺障害等級認定の申請ができます。後遺障害等級認定の手続において、第1級から14級までの後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができます。

2、全身打撲は後遺障害等級が認定されにくいのか?

打撲した部位は、痛みや腫れなどを伴いますが、一般的に1~2週間程度で症状が緩和するため、比較的軽微な怪我であると考えられています。そのため、全身打撲を負ったとしても、後遺障害等級は認定されにくいといえます。

しかし、打撲の部位や症状によっては、重篤な症状が残るケースもありますので、打撲だからといって、絶対に後遺障害等級が認定されないというわけではありません。たとえば、全身打撲により首や背中を強打した場合には、重要な神経を損傷することで手足のしびれやまひなどの障害が残ることもあります。また、頭部の打撲では、意識障害が生じることもあります。

このように全身打撲で後遺障害等級認定を受けるには、具体的な症状が生じていることが重要です
全身打撲により痛みやしびれが残った場合には、後遺障害等級認定の手続を行うようにしましょう。後遺障害等級認定の手続は、自分だけで進めるのは難しいため、全身打撲による後遺障害等級認定をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

3、適切な賠償を受けるための注意点

適切な賠償を受けるためにも、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)医師の指示のもと治療、通院をする

    全身打撲を負っても痛みが緩和してくると自己の判断で治療や通院を止めてしまうことがあります。
    しかし、怪我の完治や症状固定を判断するのは、治療を担当する医師ですので、自分の判断で治療を止めてはいけません。後日、症状が再発したとしても、治療の中断期間があると事故との因果関係が否定されることもあるので注意が必要です。

    なお、治療の途中で保険会社から治療費の打ち切りについて打診を受けることがあります。しかし、治療の終了を判断するのは保険会社ではありません。そのため、保険会社から打ち切りの打診を受けたとしてもすぐに治療を止めるのではなく、まずは医師に確認するようにしましょう

  2. (2)自覚症状は医師に細かく伝える

    打撲は、レントゲンなどの画像では異常が見つからないことから、被害者が自主的に申告しなければ、症状が見落とされてしまう可能性があります。

    打撲により全身に痛みがある場合には、どの部分にどのような痛みがあるのかを医師に正確に伝えることが大切です。事故当初から一貫して痛みを訴えているということがカルテなどの記載から証明できれば、後遺障害等級認定の手続でも有利な証拠として利用することができます。

  3. (3)後遺障害等級認定の申請を保険会社に一任しない

    後遺障害等級認定の申請手続には、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

    事前認定とは、後遺障害等級申請を加害者の保険会社に一任する方法です。事前認定では、被害者が行う手続はほとんどありませんので、非常に簡単な方法といえます。しかし、被害者が後遺障害等級認定を受けると、加害者の保険会社は多額の賠償金を支払わなければならないことから、有利な等級認定が受けられるような積極的なサポートは期待できません。

    被害者請求とは、被害者が後遺障害等級申請に関するすべての手続を行う方法です。被害者請求では、書類の収集から作成まですべてを被害者が行わなければなりませんので、負担の大きい方法といえます。しかし、納得のいく資料をそろえて後遺障害等級申請をすることができますので、適切な等級認定が期待できる方法といえます。
    このように後遺障害等級申請をする際には、事前認定により保険会社に一任するのではなく、被害者請求によって行うのがおすすめです

4、交通事故による損害賠償請求を弁護士に相談するべき理由

以下の理由から交通事故による損害賠償請求は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)代理人として示談交渉ができる

    全身打撲が完治または症状固定となった時点で、保険会社から賠償額の提示がなされます。保険会社は低い金額を提示してくることが多いため、納得のいく金額を支払ってもらうためには、保険会社との示談交渉が不可欠となります。

    しかし、多くの被害者の方は、交通事故に関する知識や経験が乏しいため、保険会社の担当者との示談交渉で納得のいく結果を得ることは困難です。そのような場合、弁護士であれば、被害者に代わって示談交渉を行うことができますので、有利な条件で示談できる可能性が高くなります。少しでも有利な条件で示談をするためにもまずは弁護士にご相談ください。

  2. (2)裁判所基準での請求が可能

    交通事故における慰謝料の算定基準には、以下の3つの基準があります。

    • 自賠責保険基準
    • 任意保険基準
    • 裁判所基準(弁護士基準)


    この3つの基準を比較すると、裁判所基準が最も被害者に有利になる算定基準です。自賠責保険基準と裁判所基準では、慰謝料の金額が2倍以上の差が生じることもありますので、被害者としてはどの算定基準で計算をするのかが非常に重要になります。

    裁判所基準を用いて保険会社と示談交渉をすることができるのは、弁護士に依頼したときに限られますので、慰謝料の増額を希望される方は、弁護士に相談しましょう。

  3. (3)後遺障害等級認定のサポートができる

    適正な後遺障害等級認定を受けるには、手続を保険会社に一任するのではなく、被害者請求によって行うべきです。

    しかし、被害者請求は、複雑な手続をすべて被害者が行わなければなりませんので、大きな負担となります。そのような場合には、弁護士に後遺障害等級認定の手続をお任せください。弁護士が後遺障害等級認定の手続をサポートしますので、被害者の方の負担を大幅に軽減することができます。

    また、弁護士は適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイントを熟知していますので、事故直後から弁護士のサポートを受けることにより、適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなるでしょう。

5、まとめ

打撲というと軽微な怪我をイメージされる方も多いですが、交通事故による全身打撲では、痛みやしびれといった神経症状を伴う後遺症が生じてしまうこともあります。このような後遺症が生じた場合には、適正な後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することが可能です。

交通事故で全身打撲と診断され、適切な賠償を受けたくても自分ひとりでは不安な方は、実績豊富な弁護士にお任せください。弁護士が保険会社との示談交渉や後遺障害等級認定の申請手続をサポートしますので、ひとりで対応するよりも有利な条件で解決できる可能性が高くなります
ベリーベスト法律事務所には認定経験の豊富な医療コーディネーターがおり、一人ひとりの傷病、症状に合わせて有効な戦略を考えてサポートすることができます。交通事故で損害賠償請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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