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交通事故で脳挫傷になった場合の後遺症や賠償金を弁護士が解説

公開日:2024年4月2日 後遺障害 慰謝料・損害賠償
交通事故によって頭部に強い衝撃が加わると、脳挫傷を負ってしまうことがあります。

脳挫傷は後遺症につながりやすく、請求すべき損害賠償が高額になることも少なくありません。弁護士のサポートを受けながら、適正額の損害賠償を請求しましょう。

本記事では、交通事故で脳挫傷を負った場合の後遺障害等級認定や損害賠償請求などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、脳挫傷とは

「脳挫傷」とは、頭部に強い衝撃が加わることにより、脳が損傷する疾患です。交通事故で頭部を打ち付けた場合、脳挫傷が生じることがあります。

脳挫傷の主な症状は頭痛ですが、脳損傷の部位によっては手足のまひ・思考力の低下・発語困難・意識不明などの重篤な症状が生じることもあります。恒久的に脳機能の一部が失われ、身体が不自由になってしまうケースも少なくありません。

交通事故で頭部に強い衝撃を受けた場合は、速やかに精密検査と治療を受けましょう

2、交通事故にあった場合の治療と損害賠償請求の流れ

交通事故の被害にあった場合は、治療の終了後、加害者側に対して損害賠償を請求できます。

交通事故によるケガの治療と損害賠償請求の流れは、大まかに以下のとおりです。



  1. (1)まず治療を受ける

    まずはケガの治療を受けることが最優先です。医師の指示に従って入院または通院をしましょう。

    通院の場合は、医師から完治または症状固定の診断を受けるまで通い続けることが大切です。途中で通院を止めてしまうと、後遺症の発生や悪化のリスクが高まる上に、適正額の損害賠償を請求できなくなってしまいます。

    なお治療費については、加害者側の保険会社が病院に直接支払うケースが多いです(これを、任意一括対応といいます)。

  2. (2)後遺症が生じた場合は、後遺障害等級認定を受ける

    交通事故による脳挫傷が完治せずに後遺症が生じた場合は、後遺障害等級の認定を受けましょう。認定される等級に応じて、多額の後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。

    後遺障害等級認定については、後で詳述します。

  3. (3)保険会社と示談交渉をする

    後遺障害等級の認定結果が出たら、加害者が加入している保険会社と示談交渉を行いましょう。

    示談交渉へ臨むに当たっては、被害者が受けた損害を漏れなく計上する必要があります。具体的には、以下のような損害について請求可能です。

    ① 積極損害:交通事故の被害がなければ支出を要しなかった費用
    (例)
    • 治療費
    • 通院交通費
    • 入院雑費
    • 介護費用
    • 葬儀費用
    • 車の修理費

    ② 消極損害:交通事故の被害によって失われた経済的利益
    (例)
    • 休業損害
    • 後遺障害逸失利益
    • 死亡逸失利益
    • 休車損害(営業車の場合)

    ③ 慰謝料:交通事故によって被った精神的損害
    (例)
    • 入通院慰謝料
    • 後遺障害慰謝料
    • 死亡慰謝料


    任意保険会社が提示する保険金額は、被害者が受けた損害を適切に反映していないケースが多いです。弁護士を代理人として立てて、適正額の損害賠償を請求することをおすすめします。

  4. (4)交通事故ADRを申し立てる

    任意保険会社との示談がまとまらなかった場合は、交通事故ADRを申し立てることが考えられます。

    交通事故ADRとは、弁護士などの専門家(あっせん人といいます)が両者の間に入って、交通事故紛争の解決をサポートする手続きです。交通事故紛争処理センターや、日弁連交通事故相談センターが交通事故ADRを取り扱っています。

  5. (5)訴訟を提起する

    示談交渉や交通事故ADRによる解決が困難な場合は、訴訟を通じて損害賠償請求を行いましょう。

    訴訟は裁判所の公開法廷で行われ、被害者側が加害者側の過失や損害額などを立証する必要があります。弁護士は訴訟代理人として、法的に根拠のある主張を行い、適切な判決を得られるように尽力いたします。

3、後遺障害等級認定とは

脳挫傷は重篤な後遺症を残すケースも多く、その場合は適正な後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要です。認定される後遺障害等級によって、加害者側から賠償される後遺障害慰謝料と逸失利益の金額が大きく変わります

  1. (1)脳挫傷によって生じ得る後遺症と後遺障害等級

    脳挫傷によって生じ得る主な後遺症と、対応する後遺障害等級は以下のとおりです。認定される等級が高ければ高いほど、請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益が高額となります。


    <遷延性意識障害(いわゆる植物状態)>
    後遺障害等級 後遺症の内容
    1級1号(要介護) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

    <高次脳機能障害>
    後遺障害等級 後遺症の内容
    1級1号(要介護) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    2級1号(要介護) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
    3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
    5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
    7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
    9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

    <外傷性てんかん>
    後遺障害等級 後遺症の内容
    5級2号 1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わずに転倒する発作」または「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という)であるもの
    7級4号 転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの、または転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの
    9級10号 数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの、または服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの
    12級13号 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの

    ※1か月に2回以上の発作がある場合は、通常高度の高次脳機能障害を伴っているので、高次脳機能障害によって3級以上が認定される
    (等級表の出典:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2023、厚生労働省のページ「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準 別添1

  2. (2)後遺障害等級認定の手続き

    後遺障害等級の認定申請は、加害者側の任意保険会社に任せるか(=事前認定)、または被害者自ら又は被害者から依頼を受けた弁護士が加害者側の自賠責保険会社に対して行います(=被害者請求)。

    事前認定の方が手間はかかりませんが、保険会社が後遺症の内容を適切に反映させた内容で申請するとは限りません。納得できる形で手続きを進めるには、弁護士に依頼して被害者請求を行うのがよいでしょう。弁護士は医師とコミュニケーションを取り、認定基準に沿った後遺障害診断書を発行してもらった上で、適正な認定を受けられるように提出書類の準備等をサポートいたします。

4、交通事故による脳挫傷について、適切な賠償を受けるためのポイント

交通事故によって脳挫傷を負った場合に、適切な額の賠償を受けるためには以下のポイントが重要です。



  1. (1)事故状況に関する証拠を確保する

    交通事故の損害賠償請求は、事故状況に関する客観的な証拠に基づいて行う必要があります。ドライブレコーダーの映像や警察官が作成する実況見分調書など、客観性の高い有力な証拠をできる限り確保しましょう

  2. (2)適切な過失割合を主張する

    交通事故について被害者に過失がある場合、過失相殺(民法第722条第2項)によって加害者側に請求できる損害賠償額が減ってしまいます。

    加害者側の任意保険会社は、支払う保険金の減額を狙って、この過失相殺を自分たちの良いように解釈して、適正ではない過失割合を主張してくることがあります。提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士を通じて反論して修正を求めましょう

  3. (3)弁護士基準によって損害賠償を請求する

    加害者側の任意保険会社が提示する保険金額は、「任意保険基準」という独自の基準を用いて算出されています。しかし、任意保険基準によって算出される金額は、被害者が実際に被った損害額に遠く及ばないことが大半です。

    交通事故による損害全額の賠償を受けるためには、過去の裁判例をベースにした「弁護士基準(裁判所基準)」に基づく請求を行う必要があります。
    弁護士にご相談いただければ、弁護士基準によって適正な損害賠償額を計算した上で、加害者側に対してその全額の支払いを求めます。

    交通事故被害について適正額の損害賠償を受けたい方は、弁護士にご依頼ください。

5、まとめ

交通事故によって脳挫傷を負ったら、医師の指示に従って治療を受けるとともに、弁護士のサポートを受けながら適正額の損害賠償を請求しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。交通事故事件の経験を豊富に有する弁護士が、お客さまに寄り添って親身にサポートいたします。

加害者側の保険会社との示談交渉が難航している方や、適正額の損害賠償を受けたい方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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