【交通事故】 血腫が原因で生じた後遺障害、等級認定のポイントや慰謝料の金額を解説
もし後遺障害が生じてしまった場合には、「後遺障害等級」が認定されることで、加害者側に対して慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求することが可能になります。
本コラムでは、血腫が原因となって生じる可能性のある後遺障害の種類、加害者側に対して請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益などの金額の算定方法、後遺障害等級の認定の申請方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、交通事故で脳に血腫ができる場合とは?
交通事故で頭部を強打した場合、一見すると外傷がない場合でも、頭の内側に血腫が発生しているおそれがあります。
交通事故の被害にあった方は、たとえ自覚症状がなくても、できるだけ早く医療機関を受診しなければいけません。頭部を強打した場合には、その緊急性はさらに高まります。
交通事故により脳に血腫ができる原因と、血腫が引き起こす疾患について、解説いたします。
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(1)脳挫傷などの頭部外傷が原因で血腫ができる場合
交通事故で頭部に大きな衝撃が加わると、「脳挫傷」などの頭部外傷が生じる場合があります。
この際、脳の出血による血溜まりなどを原因として、脳に血腫が発生する可能性があるのです。 -
(2)血腫が原因となる疾患|急性硬膜下血腫と急性硬膜外血腫
血腫が原因となって生じる脳疾患には、主に、「急性硬膜下血腫」と「急性硬膜外血腫」の2種類が存在します。
① 急性硬膜下血腫
頭蓋骨のすぐ内側には、「硬膜」が存在します。脳の表面から出血が起こると、その血液が硬膜の内側と脳表面の間に溜まって固形化してしまい、脳を圧迫する可能性があります。 この症状を、急性硬膜下血腫といいます。
急性硬膜下血腫では、身体のなかでも特に重要かつ繊細な器官である「脳」が、直接的に圧迫されます。 そのため、受傷直後から意識障害が発生してしまい、次第に悪化して昏睡などの重症となるケースが多いのです。症状が回復した後にも完治せず、後遺障害が生じる可能性が高くなっております。また、最悪の場合には死亡にまで至る可能性も存在するのです。
② 急性硬膜外血腫
「急性硬膜外血腫」は、頭蓋骨の内側と硬膜の外側の間に血溜まりが発生して、脳が圧迫される症状です。 急性硬膜下血腫とは異なり、脳への圧迫は間接的なものになります。
急性硬膜下血腫と同様に意識障害が発生しますが、受傷直後には意識が比較的はっきりしている場合も多いです。治療により回復する見込みは、脳がどれだけダメージを受けたかという点によって異なります。 また、重傷である場合には、高い確率で後遺障害が生じることになるのです。
2、急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫が原因で起こり得る後遺障害とは?
急性硬膜下血腫や急性硬膜外血腫は、脳の機能に回復不可能な損傷を与えて、後遺障害を生じさせてしまうリスクが高い疾患です。
以下では、急性硬膜下血腫および急性硬膜外血腫が原因で発生する主な後遺障害について、解説いたします。
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(1)外傷性てんかん
血腫により脳が損傷することで、慢性的なてんかん発作が生じる場合があります。
これを「外傷性てんかん」といいます。
外傷性てんかんについては、発作の型や頻度に応じて、5級、7級、9級、12級のいずれかの後遺障害等級が認定される可能性があります。 -
(2)高次脳機能障害
脳の損傷によって、感情のコントロール・目的の設定や遂行・作業の反復継続などの「認知」に関する機能に障害が生じて、これらの活動に支障が生じる場合があります。
これを「高次脳機能障害」といいます。
高次脳機能障害を発症した場合、症状の程度によって、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級のいずれかの後遺障害等級が認定される可能性があります。 -
(3)遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことを指します。医学的には、治療を行ったにもかかわらず、以下の状態が3ヶ月以上継続している状態が、遷延性意識障害とされるのです。
- 自力移動不能
- 自力摂食不能
- 糞便失禁状態
- 意味のある発語の不能
- 意思疎通不能
- 追視または認識不能
遷延性意識障害になってしまうと、全面的な介護が必要とされます。そのため、後遺障害別等級表の別表第1に記載されている、1級1号または2級1号に認定される可能性が高いのです。
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの - ※厚労省HP:後遺障害等級表(別表)より
3、後遺障害が生じた場合に加害者に対して請求できる損害賠償
交通事故により発生した脳の血腫が原因で後遺障害が生じた場合、被害者は、加害者側に対して損害賠償を請求することができます。
多くの場合、損害賠償の請求は、加害者側の任意保険会社との「示談交渉」を通じて行われます。そして、合意に至ったときには、損害賠償は「示談金」として支払われることになるのです。
示談金の内訳にはケガの「治療費」や、ケガをしたこと自体によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償金である「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」などが含まれます。
ここでは、示談金の内訳のなかでも後遺障害に関わる項目について、解説いたします。
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(1)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、「後遺障害を負ってしまったこと」によって生じた、「精神的苦痛」に対する損害賠償金です。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級の「級数」と、どの算定基準が用いられるかということによって、変動します。
交通事故の示談交渉における慰謝料の算定基準には、以下の三種類が存在します。- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
自賠責基準は、自賠責保険から支払われる保険金の金額を算出する際に用いられる基準です。
自賠責保険は自動車やバイクの運転手であれば、加入することが義務付けられています。そのため、加害者が任意保険に加入していない場合でも、原則として被害者は自賠責保険に損害賠償を請求できることが保障されています。
ただし、自賠責保険はあくまで「最低限度」の損害賠償を保障することを目的とした制度です。
そのため、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額は、三つの基準のなかでも最も低い金額となっています。
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社は示談交渉を行う際に提示してくる金額のことを指します。
具体的な金額は、保険会社ごとに異なります。
しかし、一般的な相場としては、自賠責基準よりも高額ですが、弁護士基準よりも低額になっているのです。
弁護士基準は「裁判所基準」とも呼ばれ、慰謝料の請求に関して過去に行われた裁判の判例に基づいた金額のことを指します。
基本的に、弁護士基準で慰謝料を請求するためには、被害者側で示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。
自賠責基準および弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです。後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準 1級 1100万円 2800万円 2級 958万円 2370万円 3級 829万円 1990万円 4級 712万円 1670万円 5級 599万円 1400万円 6級 498万円 1180万円 7級 409万円 1000万円 8級 324万円 830万円 9級 245万円 690万円 10級 187万円 550万円 11級 135万円 420万円 12級 93万円 290万円 13級 57万円 180万円 14級 32万円 110万円
なお、遷延性意識障害などの重症である場合には、被害者本人の慰謝料とは別途に、被害者の介護を行う近親者も慰謝料を請求する権利が認められる可能性があります。
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(2)逸失利益
逸失利益とは、「後遺障害がなければ得ることができた労務対価(金銭的利益)」に対する損害賠償となります。
逸失利益の金額の計算には、「被害者の年齢」「事故当時の収入」「労働能力喪失率」などが関わります。労働能力喪失率は、基本的には、後遺障害等級ごとに定められています。後遺障害等級 労働能力喪失率 1級 100% 2級 100% 3級 100% 4級 92% 5級 79% 6級 67% 7級 56% 8級 45% 9級 35% 10級 27% 11級 20% 12級 14% 13級 9% 14級 5%
労働能力喪失率は、被害者の職業や業務内容と残存した後遺障害の内容の組み合わせによっては、割合が修正される可能性があります。
たとえば、高次脳機能障害により認知能力が低下したことが生産性に大きく影響するような職種に就いていた場合には、上記の表に記載される労働能力喪失率よりも高く計算される可能性があるのです。 -
(3)将来介護費用
後遺障害が原因で被害者の介護が必要となった場合には、将来の介護費用も損害賠償の対象に含まれます。
将来介護費が請求される際には、被害者の一生涯にかかる介護費用が計算されます。このため、被害者の年齢が低ければ低いほど、後遺障害によって介護を要する年数が長くなりますので、高額な将来介護費用が請求できることになります。
また後遺障害等級認定において要介護の認定がなされなかった場合でも、客観的に見て「介護が必要な状態である」と認められる場合には、将来介護費用の賠償を請求できる可能性があります。
4、後遺障害等級の認定を申請する方法
上述した、後遺障害等級に関する損害賠償を示談交渉において請求するためには、基本的には「後遺障害等級が認定されていること」が必要となります。
後遺障害等級の認定は、加害者の加入する自賠責保険会社に対して請求する方法で行います。
また、申請の方法には「事前認定」と「被害者請求」の二種類があります。
二つの申請方法の特徴や、高次脳機能障害における後遺障害等級の認定において重要となるポイントは以下のとおりです。
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(1)事前認定または被害者請求|被害者請求を行うべき理由
「事前認定」とは、後遺障害等級の認定に必要となる書類の準備や申請の手続きを、加害者側の任意保険会社に一任する申請方法です。
「被害者請求」では、被害者側で書類を準備して、後遺障害等級の認定を加害者の加入する自賠責保険会社に対して請求します。
事前認定には、被害者請求に比べて被害者側の手間がかからないというメリットがあります。 一方で、提出する書類を被害者側で準備することができないため、等級が認定されるうえで有利となる資料を補完することができない、というデメリットがあります。
また、加害者側の任意保険会社としては被害者の後遺障害等級が認定されなかったり級数が低かったりする方が、支払う損害賠償の金額が少なくなるという利点があります。
そのため、加害者の任意保険会社に申請を任せることは、被害者にとって不利な結果につながる可能性が高いのです。
以上の理由から、後遺障害等級の認定を申請する際には、被害者請求を行うべきでしょう。
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(2)高次脳機能障害に関する後遺障害等級認定におけるポイントとは?
高次脳機能障害に関する後遺障害等級の認定を受けるためには、以下のような事項が重要になります。
① 脳に関する検査所見があること
後遺障害等級の認定では、画像などによる「他覚的所見」の存在が、客観的な証拠として強い影響力を発揮します。
脳に異常が発生していることを示す、MRI・CT・脳波検査などの画像所見を提出書類に付与できた場合には、より高い等級の後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。② 日常生活に具体的な影響が出ていること
事故以前と比べて日常生活に具体的な影響が出ていることも、高次脳機能障害の存在を示す事実となります。
家族などの周囲の人がこまめに日常生活の記録を取るなどして、症状の様子を説明しやすいようにしておくことで、後遺障害等級の認定が有利になるのです。③ 事故直後に意識障害があったこと
事故直後に重い意識障害があったという事実は、事故当時に脳が受けた衝撃の強さを表して、「その衝撃の影響により、高次脳機能障害が残った」という点の立証につながります。
5、弁護士への相談を速やかに行うべき理由
交通事故で頭部に外傷を受けてしまうと、症状が固定された後にも、重篤な後遺障害が生じてしまうおそれがあります。
もし後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級が認定された後に、加害者側に対して損害賠償請求を行う必要があります。
できるだけ早い段階から弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
- 事故とケガの間の因果関係を証明するための証拠を収集する活動を、事故直後から行うことができます。
- 後遺障害等級の認定の被害者請求を行う際に、書類の準備や医師との相談を弁護士に任せることができます。
- 相手方保険会社との窓口も弁護士に任せることができるため、精神的ストレスから解放されて、ケガの治療に専念することができます。
- 傷害慰謝料や後遺傷害慰謝料を、高額な「弁護士基準」で請求することができます。
- もし示談交渉がまとまらず、調停や訴訟などの段階にすすんだ場合にも、事前から弁護士に依頼しておくことで速やかな対処が可能になります。
6、まとめ
交通事故の被害にあって頭部に血種ができてしまい、後遺症にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所の弁護士にまでご相談ください。
後遺障害等級の認定や、加害者側への損害賠償請求など、ご相談者様にとって最善の利益を実現するため、弁護士が尽力いたします。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。