後遺障害12級の認定を受けるには? 慰謝料・解決事例・14級との違い
もし、交通事故による後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級12級が認定される可能性があります。後遺障害等級は、ひとつ変わるだけで補償される金額が大きく変わるため、適切な等級認定を受けることがとても大切です。
本コラムでは、後遺障害等級12級の認定に焦点をあて、「慰謝料相場」、「具体的な症状」、「14級との違い」、「認定を受けるための注意点」、「解決事例」などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、後遺障害等級とは?
交通事故により後遺症が残ってしまったときには、後遺障害等級認定を受けることを目指しましょう。後遺障害等級認定を受けることによって、適切な賠償を受けることが可能となります。
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(1)後遺障害等級の概要
後遺障害等級の申請にあたっては、「症状固定」と診断された時点で後遺障害等級表に記載のある症状が残存することが必要となります。症状固定とは、これ以上治療を続けても回復の見込みがない状態をいいます。
また、後遺障害等級表とは、後遺障害の内容ごとに、自賠責保険から受け取ることができる保険金と、後遺障害によって失った労働能力の割合(労働能力喪失率)を一覧にしたものです。後遺障害等級表は、別表Ⅰと別表Ⅱに分けられていますが、後遺障害等級12級が問題となる事故については、主に別表Ⅱを使用します。
参考:慰謝料と労働能力喪失率が一目瞭然!後遺障害等級表 -
(2)後遺障害等級認定の重要性
後遺障害等級認定を受けることができるかどうかは、交通事故で損害賠償請求する際に非常に重要なポイントです。後遺障害等級認定を受けることができれば、交通事故の損害賠償額が、認定されない場合と比べて相当高額になるからです。
具体的には、後遺障害等級認定を受けることによって、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という損害の賠償請求が可能になります。
後遺障害慰謝料
- 後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料
逸失利益
- 後遺障害が残ってしまったがために労働が制限され、本来得られるはずであった将来の収入を得られなくなったことに対する賠償
交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合には、日常生活や仕事に多大な影響を及ぼすことになります。交通事故によって生じた被害を少しでも回復するためには、適切な賠償をしてもらうことが何よりも重要です。適切な後遺障害等級認定を受けることができるようにしっかりと準備を進めましょう。
2、後遺障害等級12級の症状とは
では、どのような障害が残った場合に後遺障害等級12級が認定されるのでしょうか。以下では、後遺障害等級12級の症状と慰謝料相場について説明します。
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(1)後遺障害等級12級にあたる症状
後遺障害等級12級にあたる症状については、以下のように具体的な症状に応じて12級1号から12級14号までに分かれています。
- 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの(12級1号)
- 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(12級2号)
- 7歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの(12級3号)
- 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの(12級4号)
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 長管骨に変形を残すもの(12級8号)
- 一手の小指を失ったもの(12級9号)
- 1手の人さし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの(12級10号)
- 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの(12級11号)
- 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの(12級12号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 外貌に醜状を残すもの(12級14号)
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(2)後遺障害等級12級の慰謝料相場
後遺障害等級の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。 後遺障害慰謝料の金額については、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判所基準という三つの基準があり、どの基準で計算するかによって金額が異なってきます。
自賠責基準が最も低く、裁判所基準が最も高い基準となります。具体的な後遺障害等級12級の後遺障害慰謝料の相場は、以下の通りです。
後遺障害慰謝料相場【後遺障害等級12級】
- 自賠責基準:94万円(令和2年3月31日までに起きた事故の場合は93万円)
- 裁判所基準:290万円
参考:<慰謝料の計算方法>(Ⅱ)介護を要しない後遺障害の場合の等級
このように裁判所基準と自賠責基準では、何倍も後遺障害慰謝料の金額に違いが出てきます。裁判所基準で請求するには、弁護士の介入が不可欠です。交通事故の実績が豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。
3、後遺障害等級12級の認定を受けるには
後遺障害等級12級の認定を受ける際には、一般的に以下のような流れで進みます。
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(1)通院、症状固定の診断
まずは、病院に通院して怪我の治療を行います。通院を継続してもこれ以上症状の改善が見込めない状態のことを症状固定といいます。
症状固定の判断は、保険会社ではなく主治医の判断が尊重されるため、主治医と相談しつつ、症状固定時期を決めるようにしましょう。
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(2)後遺障害診断書の作成
症状固定と判断された場合には、主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。後遺障害等級認定の手続きは、原則として書面審査ですので、後遺障害診断書の内容が非常に重要となります。
検査結果が過不足なく記入されているか、症状が適切に記載されているかを十分に確認し、不足があるようであれば主治医に追記を依頼します。
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(3)後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定手続きは、加害者の任意保険会社が行う「事前認定」と、被害者自身が行う「被害者請求」の二種類の手続きがあります。より適切な等級認定を受けるためには「被害者請求」がおすすめですが、どちらもメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況に応じて選択するとよいでしょう。
① 事前認定
事前認定とは、加害者の任意保険会社がすべての手続きを行ってくれる方法です。後遺障害等級認定にあたっては、診断書、診療報酬明細書、画像データなどの提出が必要になりますが、任意保険会社が収集から提出まですべて行ってくれるため、事前認定は被害者の手間がかからない方法だといえます。しかし、任意保険会社は、適切な等級認定を受けるためのアドバイスをしてくれるわけではありません。診断書の記載漏れや検査の不備などがあったとしてもそれを前提として等級認定がされることになり、被害者の症状に見合った後遺障害等級の認定を受けることができない可能性があります。
② 被害者請求
被害者請求とは、後遺障害等級認定の手続きに必要な書類を被害者自身が収集して、自賠責保険会社に提出する方法です。そのため、被害者自身がすべての手続きを行わなければならず、手間がかかるというデメリットがあります。しかし、被害者自身が書類の収集から提出まで行うことができるため、十分な診断書や医療画像を用意することで納得できる結果を得られる可能性が高まります。また、被害者請求は、後遺障害等級に応じた自賠責限度額を先行して受領することができますので、当面の生活費や症状固定後の治療費などに充てることができるというメリットもあります。
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(4)示談交渉
後遺障害等級認定を受けた後は、具体的な損害額を計算し、加害者(または加害者の保険会社)に請求していきます。弁護士に依頼した場合には、裁判所基準をベースとして示談交渉を行うことが可能になります。
4、もし後遺障害等級12級に認定されなかったら
後遺障害等級の申請をすれば必ず等級認定を受けることができるというわけではありません。場合によっては、想定していたよりも低い等級しか認定してもらえなかったり、非該当と認定されたりすることもあります。
後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合には、「異議申立」という手続きをとることによって、再度、後遺障害等級の申請をすることができます。後遺障害等級認定の手続きは、被害者の症状を直接確認したうえで認定をしているわけではなく、基本的には書面審査のみです。
後遺障害等級認定で非該当や低い等級の認定を受けた方の中には、必要な検査が行われていなかったり、詳しい症状が記載されていなかったりする可能性があります。
そのため、適切な資料をそろえたうえで、異議申立をすることによって、当初の判断が覆る可能性も十分にあります。異議申立を適切に行うためには、非該当や低い等級となった原因を精査し、必要な資料を収集するといった専門的な判断が必要になってきますので、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をすることがおすすめです。
5、12級認定の解決事例
ベリーベスト法律事務所では、交通事故の事案について豊富な解決実績があります。ベリーベスト法律事務所において後遺障害等級12級が認定された事例としては、以下のようなものがあります。
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(1)瞼の線条痕により12級が認定された事例
小学生のAさんは、信号機のない横断歩道を、手を挙げて渡っていたところ、前の車が動き出したことを確認して加速した車にはねられ、頭部を打ち付けるなどの怪我をしました。数日入院するなど、事故直後は予断を許さない状況でしたが、幸いにも脳には影響がなく、徐々に回復していきました。
事故後の瞼(まぶた)の線条痕については、12級14号の認定を受けることができ、458万3601円で示談が成立しました。
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(2)顔面醜状により12級と逸失利益も払われた事例
Aさんは交差点で青信号を自転車で横断中、右折してきた相手方が前方不注意のため、ノ―ブレーキでAさんの車両の左側面に衝突しました。
事故後の顔面の傷については、12級14号の認定を受けることができ、保険会社との示談交渉の結果、逸失利益の支払いも認められ、583万7253円で示談が成立しました。
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(3)頸椎捻挫等のぶり返した痛みで12級が認定された事例
Tさんは、交差点を右折後、直進していたところ、後方より直進してきた車両が全く減速することなく、Tさんの車両に衝突し、Tさんは車両ごと街路樹にぶつかってしまいました。Tさんは、この事故が原因で頸椎捻挫、腰椎捻挫、右ひじ打撲傷と当初診断されていましたが、のちに、MRIを用いて検査を行ったところ、右肘内側側副靱帯損傷との診断を受けるに至ってしまいました。
Tさんの後遺障害については、12級13号の認定を受けることができ、823万2200円で示談が成立しました。
6、まとめ
後遺障害等級12級の症状としては、さまざまな症状があります。各症状によって後遺障害の等級認定基準が異なってきますので、適切な認定を受けるためには、認定基準に沿った後遺障害診断書の作成や検査の実施が必要となってきます。
適切な後遺障害等級認定を受け、裁判所基準に従った適切な賠償額を請求するために、まずは交通事故の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所までご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。