弁護士が徹底解説! 自賠責保険の慰謝料の相場と請求方法について
交通事故の被害者の立場からすれば、自賠責保険は、加害者が任意保険に入っていない場合にも最低限度の損害賠償が支払われることを保障する役割を担っているのです。
本コラムでは、交通事故の被害者が、加害者の自賠責保険から受け取れる損害賠償について解説いたします。
1、自賠責保険とは?
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険という保険の通称です。
交通事故の加害者側に十分な資力がない場合や、被害者に一定以上の過失がある場合であっても、被害者が最低限の補償を受けられるよう国が設けた保険制度です。
法律によって自動車(通常の4輪自動車)、オートバイ、原動機付自転車などの所有者に加入する義務が課せられており、もし未加入のまま運転をすれば逮捕の対象となり、罰則も定められています。
なお、これに対して、自動車の所有車や運転者が加入するかしないかを自由に決めることができる保険が任意保険です。多くの任意保険会社からさまざまな保険契約が販売されており、契約する保険によってカバーできる損害の範囲や保険金の上限も異なります。
2、自賠責保険の補償内容は?
自賠責保険は、その補償の範囲が対人賠償(死亡・ケガなどによって“人”に発生した損害)に限られ、対物賠償(車の修理費など “物”に発生した損害)は対象外となっています。
また、支払われる金額は国が定めており、あくまで最低限の補償を目的にしているため、慰謝料の算定基準が低く、また、支払額に上限があります。
補償される内容は治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料等であり、支払限度額である120万円の中で補償されます。
また、もし交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合には、先ほどの120万円とは別に、等級に応じて75万円から3,000万円(介護が必要な場合は上限4,000万円)の範囲で逸失利益、後遺障害慰謝料が支払われます。 もし、被害者が亡くなってしまった場合には、葬儀費、逸失利益、死亡した本人の慰謝料に加えて、遺族の慰謝料が上限3,000万円まで支払われます。
3、自賠責保険の慰謝料の種類は3つ!
(1)傷害慰謝料
交通事故の被害者が、ケガのために入院や通院をしたことで被った精神的苦痛を金銭に換算した損害賠償金のことです。
(2)後遺障害慰謝料
交通事故の被害者に後遺症が残ってしまったため、自賠責保険に対して申請をし、後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害を負ったことで被った精神的苦痛を金銭に換算した損害賠償金のことです。
(3)死亡慰謝料
交通事故が原因で死亡してしまった場合、被害者が亡くなったことで被った精神的苦痛を金銭に換算した損害賠償金のことです。
死亡慰謝料には死亡した被害者本人の固有の慰謝料と遺族の慰謝料があります。
4、自賠責保険の慰謝料の算定方法
(1)傷害慰謝料
自賠責保険で認められる傷害慰謝料は、交通事故が原因で入院や通院をした期間をベースに算定するのが原則です。
具体的な算定方法としては、「実際の入通院日数(実治療日数)を2倍した日数」と「治療を開始した日から治療を終えた日までの総日数」を比較し、少ない日数に1日あたり4,300円をかけて算定します。
ただし、自賠責保険の場合、治療費や休業損害、傷害慰謝料など全てを含めて120万円が上限とされているため注意が必要です。もし加害者側が任意保険に加入していれば、120万円を超える損害については保険会社が審査をして支払いを決定します。
(2)後遺障害慰謝料
自賠責保険の後遺障害慰謝料については、後遺障害等級(一番重い第1級から第14級まで)によって以下のように金額が決まっています。
- 第1級1150万円(介護が必要な場合は1650万円)
- 第2級998万円(介護が必要な場合は1203万円)
- 第3級861万円
- 第4級737万円
- 第5級618万円
- 第6級512万円
- 第7級419万円
- 第8級331万円
- 第9級249万円
- 第10級190万円
- 第11級136万円
- 第12級94万円
- 第13級57万円
- 第14級32万円
(3)死亡慰謝料
自賠責保険の死亡慰謝料は、死亡した本人の慰謝料に加え、遺族の人数によって決められた遺族の慰謝料を加えて計算されます。
- 被害者本人に対する慰謝料 400万円
- 請求できる遺族が1名のとき 550万円
- 請求できる遺族が2名のとき 650万円
- 請求できる遺族が3名以上のとき 750万円
- 被扶養者がいるとき 200万円
例えば、配偶者と未成年の子どもが2人いる被害者の死亡慰謝料の金額を計算すると、本人の慰謝料分400万円と3名以上の遺族の慰謝料750万円、扶養家族分の200万円を加えた1,350万円ということになります。
5、自賠責保険の慰謝料の請求方法(被害者請求)について
自賠責保険に対して慰謝料を請求する方法は、「加害者請求」と「被害者請求」の2通りがあります。
加害者請求とは、加害者が被害者に対して慰謝料を含む損害賠償金を支払ったあとで、自分が加入している自賠責保険会社に対して支払い済みの金額の範囲内で保険金を請求する方法です。
これに対し、被害者請求とは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対して直接慰謝料等の支払いを請求する方法です。後遺症が残ってしまっている場合には、後遺障害の等級認定の申請をすることもできます。
被害者請求は、加害者が任意保険に入っておらず、資力が十分でないケースや、過失を認めないようなケースでも請求することが可能です。
6、加害者がわからない場合は?
交通事故の被害に遭ったのに加害者がわからない場合、国の制度である「政府保障事業」を利用できる場合があります。
政府保障事業とは、ひき逃げで相手が特定できない場合、相手が自賠責保険に入っていなかった場合、相手が盗難車に乗っていたため車の所有者に責任を追及できない場合など、相手から損害賠償金を受け取ることができない場合に国が最小限の補償をしてくれる 制度です。
7、より多くの慰謝料をもらうには弁護士に依頼した方がいい?
(1)弁護士に依頼するメリット
任意保険会社との交渉や自賠責保険への被害者請求手続きを弁護士に依頼することによって、受け取れる慰謝料の金額が上がることがあります。
まず、交通事故によって後遺症が残ってしまい、自賠責保険に対して後遺障害の等級認定の申請を行ったが、実際の症状よりも低い等級が認定されてしまった場合です。この結果に対しては再度審査を求めることができるのですが(「異議申立て」といいます)、その際に弁護士に依頼をすることで適切な認定を受けられるようサポートを受けることができます。
もちろん、以前よりも高い等級が認定されれば、それに応じて後遺障害慰謝料の増額が見込めます。後遺障害の申請には医学的な知識など高い専門性が求められますので、交通事故事件を得意としている弁護士に相談すべきでしょう。
また、慰謝料について、弁護士に依頼すれば最も高額な基準である「裁判所基準」で慰謝料を請求することができます。
裁判所基準による慰謝料の金額の具体例は、下記の通りになります。
「裁判所基準(いわゆる赤い本):原則」(単位:万円)
自賠責基準と裁判所基準では、得られる慰謝料の金額には大幅な差が生じます。
たとえば、死亡慰謝料の金額には、下記の表のように、数倍もの差があるのです。
(2)弁護士に依頼するデメリット
当然ですが、弁護士に依頼をすると報酬等の弁護士費用がかかってしまいます。
しかし、ご自身の保険またはご家族の保険に弁護士費用特約という特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれるため、ご自身で負担する必要がなくなります。
また、弁護士によっては、増額した慰謝料の中から弁護士費用を回収し、実質的な負担が必要ない場合もありますので、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。