交通事故慰謝料の計算│通院期間(日数)別の慰謝料はいくら?

更新:2024年09月25日 公開:2024年09月04日
慰謝料・損害賠償
交通事故慰謝料の計算│通院期間(日数)別の慰謝料はいくら?
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。このうち、通院日数に応じて金額が変動するのが「入通院慰謝料」です。

入通院慰謝料の金額の算定には、3つの基準があり、どの基準を用いるかによって金額が大きく変わります。より多くの慰謝料を獲得するためには、裁判所基準(弁護士基準)により慰謝料を請求することが重要です。

今回は、通院期間別の交通事故慰謝料の計算方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、通院日数が少ないと減額? 交通事故の慰謝料への影響

交通事故における慰謝料とは、交通事故により被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
このような慰謝料は、通院日数とどのような関係があるのでしょうか。以下では、通院日数の慰謝料への影響を説明します。

  1. (1)交通事故の3つの慰謝料とは

    交通事故の慰謝料には、以下の3つの種類があります。

    ① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
    入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされたことに対して支払われる慰謝料です。

    交通事故の被害者は、事故の怪我による痛みを抱えながら日常生活を送らなければならず、入院や通院のために大切な時間を割かなければならないなど、多大な精神的苦痛を被ります。このような精神的苦痛に対して支払われるのが入通院慰謝料となります。

    ② 後遺障害慰謝料
    後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。

    治療を継続したとしても怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合、交通事故の被害者は、後遺障害による痛みや日常生活への制限を抱えながら生活をしていかなければなりません。
    このような将来にわたって生じる精神的苦痛に対して支払われるものが後遺障害慰謝料です。

    ③ 死亡慰謝料
    死亡慰謝料とは、交通事故により被害者本人が亡くなってしまった場合に支払われる慰謝料です。

    死亡した被害者本人も事故により精神的苦痛を被っていると考えられるため、そのような精神的苦痛を補塡(ほてん)するために支払われる慰謝料です。
    ただし、被害者本人は、事故により亡くなっていますので、死亡慰謝料の請求を行うのは、被害者の相続人になります。

  2. (2)通院日数が重視されるのは「入通院慰謝料」

    交通事故の慰謝料には、上記の3つの種類がありますが、このうち通院日数が重視されるのは、入通院慰謝料です。

    入通院慰謝料は、実通院日数や通院期間を基準に計算されますので、通院日数の長さが慰謝料の金額に直接影響してきます。
    そのため、適正な入通院慰謝料の支払いを受けるためには、適正な頻度で通院を継続することが重要となります。

2、交通事故慰謝料の3つの算定基準と計算方法

交通事故の慰謝料の算定方法には、3つの基準があります。以下では、3つの算定基準とその計算方法を説明します。

  1. (1)交通事故の慰謝料計算に用いられる「3つの算定基準」

    交通事故による精神的苦痛の程度は、人によって大きく異なりますが、被害者の感じ方という主観を基準にすると慰謝料の算定が困難になり、同様の事故でも金額に大きな差が生じるなど不公平な事態になってしまいます。

    そこで、交通事故の慰謝料算定は、客観的な算定基準を定め、それに基づいて慰謝料を計算するというのが実務の取り扱いになっています。この算定基準には、以下の3つが存在しています。

    • 自賠責基準
    • 任意保険基準
    • 裁判所(弁護士)基準

    どの算定基準を採用するかによって、慰謝料額は大きく変わってきますので、適切な算定基準を用いることが重要です。以下では、それぞれの算定基準の詳しい内容をみていきましょう。

  2. (2)自賠責基準│日額4300円を前提とした慰謝料

    自賠責基準は、加害者が加入する自賠責保険から慰謝料が支払われる際の基準です。

    自賠責保険は、交通事故被害者に対して最低限の補償を行うことを目的とした保険ですので、自賠責基準に基づく入通院慰謝料の金額は、他の算定基準に比べてもっとも低い金額となります。
    具体的には、以下の計算方法のうち金額が低いほうが採用されます。

    • 4300円×実際に入通院した日数×2
    • 4300円×入通院期間

    (例)治療期間が90日間で、実通院日数が30日だった場合
    • 4300円×30日×2=25万8000円
    • 4300円×90日=38万7000円

    このケースでは、低いほうの金額である25万8000円が自賠責基準における入通院慰謝料となります。
  3. (3)任意保険基準│保険会社が提示する慰謝料

    任意保険基準とは、加害者が加入する任意保険から慰謝料が支払われる際の基準です。

    任意保険基準は、保険会社が独自に定める入通院慰謝料の算定基準で、詳しい内容については一般には公開されていません。したがって、任意保険基準による慰謝料額は、実際に保険会社から提示されなければわからないということになります。
    ただし、一般的には自賠責基準に多少上乗せした程度の金額になることが多いです。

  4. (4)裁判所(弁護士)基準│もっとも高額な慰謝料

    裁判所基準とは、過去に起きた交通事故の裁判例に基づき基準化された慰謝料の算定基準です。実際に裁判になったときに裁判所が参考にする基準であることから「裁判所基準」と呼ばれますが、弁護士が保険会社との示談交渉で用いる基準であるため「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

    裁判所基準による入通院慰謝料は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(いわゆる赤い本)に基づいて計算します。具体的な金額は、以下の表のようになります。

    「裁判所基準(いわゆる赤い本)別表I:原則」(単位:万円)

    裁判所基準 裁判所基準

    「裁判所基準(いわゆる赤い本)別表II:むち打ち症等で他覚所見がない場合」(単位:万円)

    裁判所基準 裁判所基準

    上記の表だけでは実際の慰謝料がどのくらいの金額になるのかイメージしづらいと思いますので、具体的な通院期間(日数)別の計算方法を次章で紹介します。

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3、交通事故の入通院慰謝料計算│通院期間(日数)別ケース

自賠責基準と裁判所基準ではどの程度入通院慰謝料の金額に差が生じるのでしょうか。
以下では、通院期間(日数)別に各算定基準における慰謝料額を比較してみたいと思います。

  1. (1)通院1か月(30日)・実通院日数10日の「打撲」のケース

    ① 自賠責基準
    自賠責基準における入通院慰謝料は、以下のように計算します。
    • 4300円×10日×2=8万6000円(A)
    • 4300円×30日=12万9000円(B)

    AとBを比較するとAのほうが低い金額になりますので、このケースでの自賠責基準における入通院慰謝料は、8万6000円となります。

    ② 裁判所基準
    打撲の場合には、裁判所基準では別表IIの表が用いられます。別表IIの入院期間0か月と通院期間1か月が交わる部分が裁判所基準での入通院慰謝料額です。したがって、このケースでは19万円となります。
  2. (2)通院3か月(90日)・実通院日数30日の「むちうち」のケース

    ① 自賠責基準
    自賠責基準における入通院慰謝料は、以下のように計算します。
    • 4300円×30日×2=25万8000円(A)
    • 4300円×90日=38万7000円(B)

    AとBを比較するとAのほうが低い金額になりますので、このケースでの自賠責基準における入通院慰謝料は、25万8000円となります。

    ② 裁判所基準
    むちうちの場合には、裁判所基準では別表IIの表が用いられます。別表IIの入院期間0か月と通院期間3か月が交わる部分が裁判所基準での入通院慰謝料額です。したがって、このケースでは53万円となります。
  3. (3)入院1か月(30日)通院6か月(180日)・実通院日数60日の「骨折」のケース

    ① 自賠責基準
    自賠責基準における入通院慰謝料は、以下のように計算します。
    • 4300円×(30日+60日)×2=77万4000円(A)
    • 4300円×(30日+180日)=90万3000円(B)

    AとBを比較するとAのほうが低い金額になりますので、このケースでの自賠責基準における入通院慰謝料は、77万4000円となります。

    ② 裁判所基準
    骨折の場合には、裁判所基準では別表Iの表が用いられます。別表Iの入院期間1か月と通院期間6か月が交わる部分が裁判所基準での入通院慰謝料額です。したがって、このケースでは、149万円となります。

4、交通事故の入通院慰謝料請求における通院の注意点

適正な入通院慰謝料を請求するためにも、怪我の治療のために通院をする際には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)週2~3日程度の通院頻度で通う

    自賠責基準による入通院慰謝料は、通院日数が多ければ多いほど金額が増えていきますので、毎日のように通って慰謝料を増やそうと考える方もいるかもしれません。

    しかし、自賠責基準による補償(治療関係費・入通院慰謝料・休業損害など)には120万円という上限がありますので、多く通院したとしても、治療関係費等合わせればすぐに上限額に達してしまい、その結果、保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうおそれがあります。

    また、裁判所基準では、基本的には通院期間で計算をしますが、通院期間が長期であるにもかかわらず、実通院日数が極端に少ない場合には、症状、治療内容、通院頻度をふまえ、上記表の別表Ⅰの場合であれば、実通院日数の3.5倍程度、別表Ⅱの場合であれば、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。

    また、極端に通院日数が少ないとやはり保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られてしまうなど、適正な慰謝料の支払いを受けられないリスクもあります。
    そのため、怪我の程度にもよりますが、週2~3日程度の通院頻度で通うとよいでしょう。

  2. (2)整体や整骨院だけに通わない

    整体や整骨院での施術により、症状が緩和するという方もいます。交通事故による怪我の治療のために整体や整骨院に通うことは禁止されていませんが、原則として医師の指示が必要となります。
    そのため、整体や整骨院に通うのであれば、整形外科への通院も併用し、医師の指示に基づいて利用するようにしましょう。

  3. (3)医師の判断に従って適宜通院する

    治療期間が長くなると保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
    しかし、治療の終了時期を判断するのは保険会社ではなく、実際に治療を担当している主治医です
    そのため、主治医と相談のうえ、治療を継続する必要性があるという場合には、保険会社に医師の見解を伝えて、治療費の支払いを延長するよう求めていきましょう。

    仮に、治療費の支払いを打ち切られてしまった場合でも、すぐに治療を終了する必要はありません。健康保険を利用して治療を継続し、示談交渉の際に立て替えて支払った治療費を請求するとよいでしょう。

5、まとめ

交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3つがあります。通院日数に応じて慰謝料額が変わる入通院慰謝料は、裁判所基準によって計算をすることで、より多くの慰謝料を獲得することにつながります。そのためには、保険会社との示談交渉を弁護士に依頼する必要がありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故専門チームの弁護士が慰謝料の増額交渉を担当しますので、ご自身で対応するよりも慰謝料額が増額される可能性が高くなります。初回相談料60分無料ですので、交通事故の相談は、ベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

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この記事の監修者
外口 孝久
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プロフィール
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パートナー弁護士
所属 : 第一東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

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