交通事故慰謝料の計算方法|弁護士に依頼すると増額し得る理由
慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があり、それぞれ計算方法が異なります。相手方保険会社が提示する金額が、実際に受けた被害よりも少なかったというケースは少なくありません。弁護士のサポートを受けながら、適正な金額で慰謝料を請求しましょう。
本コラムでは交通事故の慰謝料について、計算方法や増額するためのポイントなどをベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。
1、交通事故慰謝料の基礎知識
交通事故の慰謝料には、3つの種類があります。本項では、慰謝料だけでなく、交通事故被害者が請求できる損害賠償についても解説します。
-
(1)交通事故慰謝料とは何を指すのか
交通事故に関する慰謝料は、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類です。
① 入通院慰謝料:交通事故によって怪我を負い、治療のために入院や通院を強いられたことによる精神的損害の賠償金です。
② 後遺障害慰謝料:交通事故による怪我が完治せず、後遺症が残ったことによる精神的損害の賠償金です。
③ 死亡慰謝料:交通事故によって死亡したことによる精神的損害の賠償金です。被害者本人の慰謝料のほか、遺族にも慰謝料が認められます。 -
(2)慰謝料以外の主な損害賠償項目
慰謝料は精神的損害の賠償金ですが、交通事故によって被害者が受けるのは精神的損害に限りません。
そのため、その他の経済的損害に関して、被害者は加害者側に対し、主に以下の損害賠償を請求できます。① 人身損害- 治療費
- 通院交通費
- 装具、器具の購入費
- 付添費用
- 介護費用
- 入院雑費
- 休業損害
- 逸失利益(後遺障害、死亡)
② 物的損害- 車両修理費
- 買替費用
- 代車費用
- 評価損
- 休車損害(営業車の場合)
2、基本的な交通事故慰謝料の計算方法
交通事故に関する入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の計算方法を解説します。
ご自身の状況に応じて適正な慰謝料の額が知りたい方は、ベリーベスト法律事務所の損害賠償計算ツールをご利用ください。
-
(1)慰謝料を計算する際に必要な書類と加味される要素
交通事故の慰謝料は、被害者側が請求したい金額を決めて請求できるわけではありません。公平性を保つため、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料ともに、基本的な計算方法がすでに確立しています。
また、それぞれ請求する際に必要な書類は以下のとおりです。入通院慰謝料 診断書、診断報酬明細書(レセプト)、施術証明書や施術費の明細書 後遺障害慰謝料 後遺障害診断書、CT・MRIなどの写真、後遺障害等級認定票 死亡慰謝料 死亡診断書か死体検案書、戸籍(除籍)謄本
医療機関(病院)にかかっていなければ作成できない書類がほとんどです。事故後の状況によって「これぐらいなら整体でよいのではないか」などと思うこともあるかもしれませんが、事故直後から医療機関(病院)にかかっておくことが非常に重要なポイントとなります。
さらに、慰謝料の算定基準は3種類あります。それぞれの違いは以下のとおりです。算定基準名称 概要 同じ事故・同じ怪我での慰謝料額 自賠責基準 自賠責保険で使用される算定表 最低限の金額 任意保険基準 各保険会社が独自に定めて使用している算定表 自賠責保険基準+α 裁判所基準(弁護士基準) 弁護士が請求するときや裁判で使用される、過去の裁判実績に基づいた算定表 多くのケースで最も高額になりやすい
それぞれの詳しい計算基準のうち、裁判所基準(弁護士基準)については次項より解説します。
最終的に慰謝料の金額は、上記の算定基準を用いつつ、過失割合などによって決まることになります。過失割合によっては大きく受け取れる金額が変わってしまうため、納得できないときは弁護士に相談すべきと言えるでしょう。 -
(2)入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料の金額は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Ⅰまたは別表Ⅱを参照して計算します。
骨折などの重症については別表Ⅰ、むちうち症・打撲・捻挫などの軽症については別表Ⅱを用い、入院期間と通院期間を参照すると入通院慰謝料の目安額が分かります。
別表Ⅰ(骨折などの重症時)入院期間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 通院期間 0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338 10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335 11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332 12月 154 183 211 236 260 250 298 314 326 13月 158 187 213 238 262 282 300 316 14月 162 189 215 240 264 284 302 15月 164 191 217 242 266 286
別表Ⅱ(むちうち症、打撲、捻挫などの軽症時)
入院期間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 通院期間 0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 203 5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214 10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209 11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204 12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200 13月 120 137 152 162 173 181 189 195 14月 121 138 153 163 174 182 190 15月 122 139 154 164 175 183
(例)- 骨折、入院1か月、通院4か月 → 130万円
- むちうち、通院3か月 → 53万円
-
(3)後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級に応じて、下表のとおり目安額が決まっています。
後遺障害等級 後遺障害慰謝料(弁護士基準) 1級 2800万円 2級 2370万円 3級 1990万円 4級 1670万円 5級 1400万円 6級 1180万円 7級 1000万円 8級 830万円 9級 690万円 10級 550万円 11級 420万円 12級 290万円 13級 180万円 14級 110万円
後遺障害等級に該当する具体的な後遺症の内容については、後遺障害等級表をご参照ください。
参考:「後遺障害等級表」(国土交通省) -
(4)死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料は、被害者の家庭内における立場に応じて、下表のとおり目安額が決まっています。
一家の支柱 2800万円 一家の支柱に準ずる立場(配偶者など) 2500万円 その他 2000万円~2500万円
3、交通事故慰謝料を増額するには弁護士にご依頼を
加害者側が提示してきた交通事故の損害賠償額(慰謝料額)について、納得できないと感じている方もいらっしゃるでしょう。
交通事故の損害賠償、特に慰謝料は、弁護士に依頼すると増額できる可能性があります。弁護士への依頼が損害賠償の増額に繋がりやすい理由は、主に以下のとおりです。
-
(1)事案の適切な分析|客観的事実に基づく請求
弁護士は、交通事故の事案を適切に分析した上で、被害者が受けた損害を漏れなく集計して請求を行います。
弁護士の丁寧な分析により、見落とされがちな損害も拾い上げて賠償を請求できるので、結果的に損害賠償の増額に繋がります。 -
(2)弁護士基準による適正額の損害賠償請求
前述のとおり、交通事故の損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準(自賠責基準)」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3種類があり、裁判所基準(弁護士基準)に基づく損害賠償額が最も高額になります。
弁護士基準は、被害者に生じた客観的な損害額を算定するものです。したがって、被害者は弁護士基準に基づく損害賠償を受ける権利があります。
弁護士は、弁護士基準に基づいて適正額の損害賠償を行います。
加害者側(任意保険会社)が提示する金額は任意保険基準に基づくケースが多いところ、弁護士を通じて弁護士基準による請求を行えば、損害賠償の増額に繋がります。 -
(3)経験に裏付けられた交渉力
交通事故案件を豊富に取り扱う弁護士は、示談交渉についても多くのノウハウを有しています。
経験豊富な弁護士が加害者側の態度を観察しながら、適切に交渉の方法を使い分けることにより、損害賠償の増額を引き出せる可能性が高まります。
4、交通事故対応経験が豊富な弁護士を探す方法
交通事故対応そのものは弁護士であればだれでも依頼できます。しかし、実際のところ、医療機関との連携や事故関連の知見が必要なシーンが多々あることから、依頼する弁護士によって結果が変わってしまう可能性もあります。とはいえ、どう探せばよいか悩まれることでしょう。
そこで、交通事故についての知見や実績が豊富な弁護士を探す際に着目すべきポイントについて解説します。
-
(1)交通事故に関する実績を確認する
交通事故に関する実績が豊富な弁護士は、後遺障害等級や示談交渉を適切に進め、実態に即した慰謝料や損害賠償金を得られるよう力を尽くします。
弁護士に相談する際には、法律事務所のウェブサイトなどを参照して、交通事故に関する実績を確認しましょう。 -
(2)弁護士費用を確認する
弁護士費用の金額や計算方法は、具体的な事案の内容によって異なります。依頼後に費用倒れとなってしまう事態や、弁護士との間でトラブルが生じることを防ぐため、弁護士費用の金額や計算方法をあらかじめ確認しておきましょう。
ベリーベスト法律事務所の交通事故に関する弁護士費用は、以下のページからご確認いただけます。
参考:「弁護士費用(弁護士特約)」(ベリーベスト法律事務所)
弁護士費用特約を付けている場合、お客さまが費用を持ち出すことになるケースは多くありません。また、弁護士費用特約を付けていない場合でも、初回相談は無料です。無料相談の段階で、弁護士費用についても分かりやすくご説明いたします。 -
(3)できる限り早めに相談する
交通事故の損害賠償請求については、できる限り早めに弁護士へご相談ください。
ご相談のタイミングが早ければ、慰謝料や損害賠償請求に向けて充実した準備を整えることができます。また、弁護士へのご依頼によって精神的な負担が軽減され、治療に専念できる点もメリットのひとつです。
5、まとめ
交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があり、それぞれ計算方法が異なります。適正な金額の慰謝料を請求するためには、過去の裁判例に基づく「裁判所基準(弁護士基準)」により請求する必要があります。
ただし、個人の方が裁判所基準で請求しようとしても対応してもらえないため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、被害者の方が受け取れる可能性が高い、客観的な損害額の概算を計算することが可能です。加害者側に対する実際の請求手続きなども、交通事故についての知見や実績が豊富な専門チームの弁護士が対応します。まずはお気軽にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。